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7,061 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 12 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
産業通則平成五年通商産業省令第六十九号

計量法施行規則

<span>中小企業</span>等協同組合法第三条の協同組合連合会及び農業協同組合法第三条第一項の農業協同組合連合会直接又は間接にこれらを構成する者

産業通則平成五年通商産業省令第七十二号

指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令

<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第三条第一項の農業協同組合組合員

<span>中小企業</span>等協同組合法第三条の協同組合連合会及び農業協同組合法第三条第一項の農業協同組合連合会直接又は間接にこれらを構成する者

産業通則平成五年通商産業省令第七十八号

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律に基づき全国商工会連合会及び日本商工会議所が行う債務の保証に係る財務及び会計に関する省令

この省令は、<span>中小企業</span>の事業活動の継続に資するための<span>中小企業</span>等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。

金融・保険平成六年大蔵省令第十五号

信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令

定款の規定により優先出資を引き受ける者の募集について普通出資者総会(根拠法(法第二条第三項に規定する根拠法をいう。)の規定に基づき招集される信用協同組合又は信用協同組合連合会(<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下「組合

金融・保険平成六年大蔵省令第十六号

信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令

信用協同組合又は<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会

金融・保険平成六年大蔵省・農林水産省令第一号

農水産業協同組合の優先出資に関する命令

信用協同組合及び<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会

産業通則平成六年通商産業省令第三十六号略称: 不競法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令

不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令

することにより、その情報の信頼性を保証する。四十七数量化された、環境に関する情報であって、製品自体及びその製品に含まれる原料の生産、流通、消費及び廃棄についての情報が付された製品環境大臣がEDP証明書を発行することにより、その情報の信頼性を保証する。四十八優良品質製品として指定され得る<span>中小企業</span>

行政手続平成六年通商産業省令第六十二号

経済産業省聴聞手続規則

経済産業大臣、経済産業局長、産業保安監督部長、特許庁長官又は<span>中小企業</span>庁長官が行う不利益処分に係る聴聞の手続については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を除く。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

金融・保険平成六年大蔵省・労働省令第一号

労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令

信用協同組合又は<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会

工業平成七年通商産業省令第七十七号略称: 電事法施行規則

電気事業法施行規則

点検業務を受託する事業を行う区域(以下「業務区域」という。)は、少なくとも一の都道府県の行政区域を含むものであること。ただし、<span>中小企業</span>団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第四十二条第一項の規定に基づき設立された商工組合又は商工組合連合会(その資格事業(<span>中小企業</

建築・住宅平成七年大蔵省・建設省令第二号略称: 不特法施行規則

不動産特定共同事業法施行規則

信金中央金庫、農林中央金庫若しくは株式会社商工組合中央金庫の発行する債券又は金融商品取引法第二条第一項第十五号に掲げる有価証券(あらかじめ約定した期日にあらかじめ約定した価格で売り戻すことを約して購入されるものに限る。)の取得銀行、信用金庫、信金中央金庫、信用協同組合、全国を地区とする<span>中小企業</span>

金融・保険平成八年大蔵省令第五号

保険業法施行規則

信用協同組合又は<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会

信用協同組合又は<span>中小企業</span>等協同組合法第九条の九第一項第一号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会