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産業通則平成五年通商産業省令第七十八号廃止・失効: Repeal

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律に基づき全国商工会連合会及び日本商工会議所が行う債務の保証に係る財務及び会計に関する省令

公布日
1993/11/11
最終改正公布
2019/07/12
施行日
2019/07/16
条数
3

直近の改正法: 中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令

条文

第一条 (特別の会計)

全国商工会連合会又は日本商工会議所(以下「全国団体」という。)は、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号。以下「法」という。)第十三条に規定する特別の会計として、法第十条第一項又は第二項に規定する事業に係る経理に関する会計を設け、資産、負債、収入、支出その他必要な事項を整理しなければならない。

第二条 (余裕金の運用)

全国団体は、次の方法によるほか、法第十条第一項又は第二項に規定する事業に係る業務上の余裕金を運用してはならない。 一国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の所有 二銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金 三信託業務を行う金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

第一条 (施行期日)

この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。

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