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221衆議院 本会議 第27号

○議長(森英介君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。 ――――◇――――― 日程第五 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

221衆議院 本会議 第27号

○議長(森英介君) 日程第五、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長井上英孝君。 ――――――――――――― 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔井上英孝君登壇〕

築山信彦 の発言をすべて見る →衆議院事務総長2026/06/25

221衆議院 議院運営委員会 第31号

○築山事務総長 まず、小野寺五典議員に対する表彰の決議を行います。次いで小野寺議員から謝辞が述べられます。 次に、日程第一につき、工藤経済産業委員長の報告がございまして、日本共産党及び無所属の山本ジョージ議員が反対でございます。 次に、日程第二及び第三でございますが、日程第三は委員長提出の議案でありますので、議長から委員会の審査を省略して日程第二とともに一括議題とすることをお諮りいたします。次いで山下内閣委員長の報告及び趣旨弁明がござい…

佐藤淳 の発言をすべて見る →法務省刑事局長2026/05/08

221衆議院 法務委員会 第8号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第五条に規定する過失運転致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立するものでございまして、その法定刑は七年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金とされているところでございます。

佐藤淳 の発言をすべて見る →法務省刑事局長2026/05/08

221衆議院 法務委員会 第8号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 まず、時系列的に御説明いたしますと、平成十九年の刑法改正以前は、自動車運転による過失致死傷罪については、先ほどの、法定刑が五年以下の懲役、禁錮、百万円以下の罰金である業務上過失致死傷罪が適用されていたところでございます。 しかしながら、自動車運転による死傷事故として、危険運転致死傷罪には該当しないものの、飲酒運転中などの悪質かつ危険な運転行為によるもの、あるいは多数の死傷者が出るなどの重大な結果が生…

関口昌一 の発言をすべて見る →各派に属しない議員議長2026/04/17

221参議院 本会議 第9号

○議長(関口昌一君) 日程第二 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長伊藤孝江君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔伊藤孝江君登壇、拍手〕

221参議院 法務委員会 第5号

○委員長(伊藤孝江君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省刑事局長佐藤淳さん外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

221参議院 法務委員会 第5号

○委員長(伊藤孝江君) 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。

221参議院 法務委員会 第5号

○委員長(伊藤孝江君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕

打越さく良 の発言をすべて見る →立憲民主・無所属2026/04/16

221参議院 法務委員会 第5号

○打越さく良君 私は、ただいま可決されました自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会、参政党、日本共産党及び日本保守党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案に対する附帯…

平口洋 の発言をすべて見る →自由民主党・無所属の会法務大臣2026/04/16

221参議院 法務委員会 第5号

○国務大臣(平口洋君) ただいま可決されました自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。

平口洋 の発言をすべて見る →自由民主党・無所属の会法務大臣2026/04/14

221参議院 法務委員会 第4号

○国務大臣(平口洋君) 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律においては、重大な死傷事犯となる危険性及び悪質性が類型的に極めて高い運転行為を行い、その結果人を死傷させた者を、危険運転致死傷罪として傷害罪や傷害致死罪に準じた重い法定刑により処罰することとしています。 しかし、近時、危険運…

森本宏 の発言をすべて見る →法務省刑事局長2025/03/18

217衆議院 法務委員会 第4号

○森本政府参考人 お答えいたします。 過失運転致傷につきましては、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第五条におきまして、「自動車の運転上必要な注意を怠り、」というのが構成要件となっております。 もちろん証拠によってケース・バイ・ケースではございますけれども、「自動車の運転上」というふうに書かれているというところからすると、基本的に念頭にあるのは、自動車の運転をしている人ということにはなろうかと思いますが、それが果…

217参議院 法務委員会 第2号

○古庄玄知君 資料を、資料一の方を御覧いただきたいんですが、まず、今大臣がおっしゃられた憲法三十一条というのをそこに書いています。その下に自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、その中で危険運転致死傷罪というところがありまして、その二号で、制御することが困難な高速度で自動車を走行させた場合には、危険運転致死傷罪ということで一年以上の懲役というふうになっておりますし、七号で、赤信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、か…

萩原佳 の発言をすべて見る →日本維新の会2025/03/12

217衆議院 法務委員会 第2号

○萩原委員 日本維新の会、萩原佳でございます。 まずは、鈴木大臣は、所信の中で、犯罪被害者の方々に寄り添うということでございましたので、これに関連して質問いたします。 具体的には、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、通称、自動車運転処罰法の、まずは過失運転致死傷罪についてお伺いいたします。 検察統計によると、過失運転致死傷罪の令和五年の件数は二十八万一千三百四十六件、うち不起訴件数が二十四万一千九百八十五件、結果、…