佐藤淳
会議録に記録された「佐藤淳」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 966 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2026/07/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政2 件
- スタートアップ2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 966 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 裁判所の最後の再審公判における判決におきましてそのような指摘がされたことは事実でありまして、検察当局としても、法務当局としても、その判決の内容を重く受け止めているところでございます。 その上で、当然のことながら、罪を犯していない人が処罰されることはあってはならないというふうに認識しているところでございまして、今委員の御指摘のように、今回の本法律案は、誤判からの確実な救済と手続の円滑化、迅速化…
第221回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 検察当局におきましては、袴田巖さんをこの事件の犯人視はしていないということを明らかにしているということであると理解しております。その上で、検察当局におきまして、いわゆる袴田事件の検証を行いまして、その結果を明らかにしているところであると理解しているところであります。 それ以上の詳細につきましては、国賠訴訟も係属中でございますので、詳細については差し控えざるを得ないことを御理解いただければと思…
第221回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 再審請求審におきましても、適切な形で弁護人に、再審請求人に証拠が渡るということは大事であるというふうな認識の下に、今回の本法律案におきましては証拠提出命令制度を設けまして、そのような要件も設けまして、それを裁判所の、命令を出すことを裁判所の義務とするとともに、それに提出することを検察官の義務とするという制度を設けたということでありまして、我々としては、そのような趣旨を踏まえてこのような法案を…
第221回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 過去の事件におきまして、その十分な、今回、本法律案で改めて、初めて設ける、その検察官による抗告の要件としての十分な根拠という文言が作られたわけでありますけれども、それを過去の事件に当てはめて評価するというのは大変難しゅうございまして、法務当局の立場でお答えすることは困難でございますけれども、その上で、今委員の御指摘のように、再審開始の決定に対する検察官の不服申立てにより再審の手続が長期化して…
第221回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 御指摘の事件につきましては、現在公判係属中、再審開始が確定いたしまして、今、一審の再審公判が、一審に再審公判が係属しているという状況でございますので、その中で、法務当局としてその証拠の内容あるいはその評価についてお答えすることは差し控えざるを得ないことを御理解いただきたいと思います。
第221回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 繰り返しになってしまいますけれども、現在再審公判が係属中の中で、報道等では様々なことが報道されているわけでありますけれども、法務当局としてその内容、評価にわたることをお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
第221回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 これも先ほど答弁したことと繰り返しになってしまうかもしれません、しまうと思いますけれども、本法案、今回、今国会で御審議いただいている本法案の下で、再審開始決定がなされた場合に検察官が当該決定に対して不服申立てをするか否かは、検察官において個別の事案ごとに具体的な証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄であると考えておりまして、過去の個別の再審事件において検察官の不服申立てに十分な根拠があったか否か…
第221回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 また繰り返しになってしまいますかもしれませんけれども、個別事件につきましてそのような、さらに、その御指摘の事件につきましては、検察当局におきまして検証、追加調査を行いまして、その内容を公表したところでございますけれども、その内容を超えて、今御指摘のようなことが巷間言われていることは承知しておりますけれども、その真偽も含めまして、法務当局の立場で、証拠も見ていない立場で、それについてお答えする…
第221回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 検察当局におきましては、前川彰司さんを以後、再審公判、再審無罪が出た後、犯人視しないということを明らかにしているものと承知しております。
第221回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 先ほど申し上げたとおり、過去の事件につきまして、本法案で検察官の再審開始決定に対する抗告を原則として禁止した上で、十分な根拠があると認める、決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限って不服申立てを可能とするわけでございますけれども、それを直ちに当てはめるのは困難であることは御理解いただきたいと思いますけれども。 先日、七月十日に名古屋高検が公表した追加調査の結果によ…
第221回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 いわゆる福井女子中学生の殺人事件に関しまして、検察当局におきましては、先ほども申し上げましたけれども、検察官による従前の主張、立証とそごする捜査報告書の存在を認識しながら、適切な是正措置を講じなかった点について、確定審から第一次再審請求審に至るまで一貫して真摯に反省するとともに、適切な是正措置がとられていれば、確定審で無罪判決が確定していたことも十分に考えられる旨の再審無罪判決の指摘を重く受…
第221回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 様々御指摘がありましたけれども、まず、袴田事件と福井女子中学生事件につきましては、検察当局におきまして、その訴訟遂行や対応に問題点はなかったかという観点から検証ないし追加調査が行われまして、反省すべき点を明らかにして、今後の対応を明らかにしているところでございます。それから、済みません、日野町事件につきましては、現在再審公判の係属中ということでございます。 その上で、証拠提出命令の範囲がどう…
第221回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 個々の検察官においてそのような判断をしたということの理由につきましては追加調査報告書の中でもろもろ記載しているわけでございまして、その当時、証拠の評価、判断につきましてそれぞれの判断があったと、ここでは逐一述べませんけれども、そのような報告書の記載になっているというふうに考えております。 その上で、今、その調査報告におきましては、是正がなされないまま訴訟遂行が行われたことにつきまして一貫して…
第221回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 その証拠の提出、開示につきまして、様々、人によって異なるのではないか、まちまちになるのではないかといったこと、こういった御指摘を踏まえて、法制審において議論が行われて、証拠提出命令制度を設けることにしたわけであります。 それは、検察官、裁判官にとってもそのような要件がある場合には義務でありますし、再審請求人側としてもそのような証拠提出命令を出すように請求することができるわけでありますし、その…
第221回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 もとより、刑事裁判は法と証拠に基づいて行われるべきものでございますけれども、再審請求事件における支援活動や報道の意義も十分に理解しているところでございます。 その上で、委員からもろもろ御指摘ありましたけれども、我々としては、それでは十分でないと言われるわけではありますが、やっぱり証拠の複製等を再審手続やその準備に使用すること、まさにその裁判の目的に使うことは、もうこれ元々当たらないということ…
第221回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 個別の事案について、検察当局がしたその請求について私がコメントすることは差し控えますけれども、しかしながら、この本法律案におきましては、目的外使用の禁止に違反した場合の措置につきまして、再審請求者の再審請求に係る利益、再審における被告人の防御権を踏まえて、複製等の内容、行為の目的、態様、関係人の名誉、私生活、業務の平穏を害されているかどうかなどを考慮する旨を明文で規定しているわけであります。…
第221回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 当然のことながら、証拠が改ざん、捏造されるようなことはあってはならないものと認識しておりまして、もとより、今御指摘のあったように、検察官が捏造であることを知りながら、証拠請求、あるいは証拠として、その証拠に基づいた評価などを主張するというのはあってはならないものでございまして、これは福井事件等と同じ論点であるというふうに理解しております。 したがいまして、適正な捜査・公判活動の遂行に努めなけ…
第221回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 刑事訴訟法第四百四十一条は、再審の請求は、刑の執行が終わり、又はその執行を受けることがないようになったときでも、これをすることができると規定をしておりますけれども、その期間についての定めはないことから、再審の請求につきましては時期の制限がないものと考えているところでございます。
第221回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 確定した有罪判決に誤りがないことを認識していながら再審請求をすることは、好ましいことではないように思われますけれども、現行法上これを禁止する規定はございません。 他方で、現行法の下におきましても、再審請求をしようとする者は、例えば無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したことなど、再審請求の理由を主張するとともに、その請求理由に対応する証拠書類等を提出する必要があるとされているところでご…
第221回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 例えばということで申し上げますと、有罪判決の確定後に、何らの事情変更もなく、単に判決に不服があるといって濫用的な再審請求がなされた場合であっても、裁判所においては一定の調査、審理を行う必要が生じるわけでございまして、仮にということでありますが、そうした濫用的な再審請求が大量になされることになれば、その事件処理に時間を要しまして、当然、その裁判所や検察庁等にもマンパワーの問題が生じるわけであり…