第213回 参議院 厚生労働委員会 第17号
○打越さく良君 立憲民主・社民の打越さく良です。 二〇〇四年、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律が制定されました。施行後二十年の対象者、給付金の推移について教えてください。
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○打越さく良君 立憲民主・社民の打越さく良です。 二〇〇四年、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律が制定されました。施行後二十年の対象者、給付金の推移について教えてください。
○尾辻委員 この方だけではどうもないんですね。同じように、このはざま世代、例えばわずか一年だったりするんです、その特例期間が、大学で。その機を逃したらもう取れないような仕組みというのがやはりあったんですね、はざまですので。だから、もう少しやはり丁寧にこれは見ていただきたい。これは要望にとどめますけれども、ちょっと研究していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 次に、在日外国人無年金問題についてお聞きをしてまいりたいと思い…
○南野知惠子君 いろいろ御努力していただいているようでございますので、これは結果として未納者が少なくなるというところを結果で出していただける方がいいのかなと、そのように思っております。 最後になりますが、いわゆる無年金障害者の問題についてお伺いします。 ちょっと長くなりますけれども、我が国は国民皆年金を採用しており、日本に在住する方はすべて公的年金に強制加入となり、老齢、障害、死亡のリスクについてカバーされる体制となっておりますけれども…
○郡委員 先ほどお話もあったように、障害を持っておられる方々で、公的な年金を受け取っておられる方々は二六%ほどでしかございません。障害厚生年金の方では三%なんですね。これをもっと広げてほしいということをお願い申し上げました。今、障害者の中でも、公的年金を受けられている方、受けられない人、大きな差別が存在しているということも認識をしていただきたいと思います。 次の質問に入ります。 厚生年金のあの不適正な記録の改ざん、訂正、そしてまた国民年…
○国務大臣(川崎二郎君) 国民年金におきましては、昭和五十七年の難民条約の批准以前に、在日外国人の方々を適用対象外としてまいりました。 同条約の批准に伴って、外国人への適用拡大を行い、他の制度も含め、将来へ向かってのみ効力を発生すること等整理したものであり、一定年齢以上の在日外国人の障害者や高齢者の中には年金受給権を得られなかった方々もいらっしゃいます。年金等の受給権を有していない在日外国人の障害者や高齢者が様々な御苦労を抱えていること…
○国務大臣(尾辻秀久君) 昨年十二月に特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律が議員立法により成立をいたしまして、本年四月一日より施行となったところでございます。 この法律の給付金の対象となる方は、国民年金制度発足時には任意加入の対象とされていたけれども現在は強制加入の対象にされているという経緯の中で、国民年金制度がその対象としつつも、任意加入か強制加入かという加入形態の違いによって結果として障害基礎年金等を受給していないとい…
○園田康博君 園田康博でございます。 ルールにのっとって答弁をさせていただきます。 まず、菊田議員への答弁でございますが、民主党提案の障害者自立支援・社会参加促進法案にかかる予算は幾らぐらいかかるかというお尋ねでございました。 民主党案の施行に要する経費として、国の財政負担の義務化に伴います経費として約七百五十一億円、障害者の雇用の促進に関する措置に係る経費として約百七十億円、障害者の社会参加の促進に関する措置に係る経費として約三十九億…
○尾辻国務大臣 坂口前厚生労働大臣が坂口試案を取りまとめられ、種々困難な点があっても福祉的な措置で救済を講ずるべきではないかという方向性を示されたことにつきましては、その見識に敬意を表しますとともに、問題意識としても同じ思いを持っておるということを申し上げたいと存じます。 では、具体的にどうするんだということになりますけれども、まずは、この坂口試案が一つの方向性を示されたこともあり、政治的な立場からは福祉的な救済措置を講ずることが重要な…
○尾辻国務大臣 御指摘のように、障害者の所得保障は、障害者の地域における自立した生活を考える上で重要な問題と認識をいたしております。 これは、そうした上ででありますけれども、昨年秋の臨時国会におきまして、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律を成立させていただいたことは、これは障害者の所得保障においても大きな前進であったと考えておりまして、私どもとしても御礼も申し上げたいと存じます。 そうした上ででございますけれども、障害者…
○国務大臣(尾辻秀久君) この特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律が四月一日より施行をされております。この本法律の給付金の対象となる方というのは、国民年金制度発足時には任意加入とされていたが、その後強制加入となった方々について、適用対象としつつも、任意加入か強制加入かという形態の違いによって結果として障害基礎年金を受給していないという特別な事情を生じた方々と、こうなっておるわけでございます。 今お話しになりました在外邦人の…
○政府参考人(青柳親房君) 特別障害給付金につきましては、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の第七条の規定でございまして、ただいま御紹介がございましたように、請求した日の属する月の翌月分から支給をするという規定が法律に規定されているところでございます。したがいまして、実際の請求日が五月であるにもかかわらず、これを四月中に請求したとみなすようなことはちょっと法律上困難ではないかと考えております。 ただ、請求に当たりまして、…
○西副大臣 お答え申し上げます。 委員御指摘のように、障害者の皆さんの所得保障、これは、障害者の地域における自立ということを考えた上で、大変重要な問題だというふうに考えております。 おかげさまで、昨年秋の臨時国会において、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律を成立させていただいたことは、今後の障害者の所得保障について大きな前進であったというふうに考えております。 年金制度、それから各種手当などについては、現在の国の財政状況…
○議長(扇千景君) 日程第二 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長岸宏一君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔岸宏一君登壇、拍手〕
○委員長(岸宏一君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省年金局長渡辺芳樹君外六名の政府参考人の出席を求め、その説明を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岸宏一君) 次に、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律案を議題といたします。 発議者衆議院議員鈴木俊一君から趣旨説明を聴取いたします。鈴木俊一君。
○衆議院議員(鈴木俊一君) ただいま議題となりました特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 我が国の国民年金制度は、昭和三十六年に創設以降、原則、二十歳以上六十歳未満の自営業者等をその対象にしてきたところでありますが、制度創設時において、諸般の事情を総合的に勘案の上、学生や被用者の配偶者は任意加入の対象としてまいりました。これらの方々について…
○衆議院議員(五島正規君) ただいま議題となりました特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律案の衆議院における修正につきまして、御説明申し上げます。 修正の要旨は、附則の検討条項において、「特定障害者以外の障害者」に「日本国籍を有していなかったため障害基礎年金の受給権を有していない障害者」を明記するとともに、「今後検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるもの」を加えるものであります…
○家西悟君 ありがとうございます。是非ともそのように万全を期していただきますよう、取組をお願い申し上げます。 それでは、本題に入らせていただきたいと思います。残り半分ぐらいの時間しかありませんので。 それでは、本法である特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律案の御提出がなされたわけですけれども、提案されました各先生方には本当に、提出議員の方々には御苦労に感謝申し上げたいと思います。私も障害者の一人として感謝申し上げたいと思っ…