第147回 参議院 本会議 第19号
○議長(斎藤十朗君) 日程第五 民事法律扶助法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長風間昶君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔風間昶君登壇、拍手〕
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○議長(斎藤十朗君) 日程第五 民事法律扶助法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長風間昶君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔風間昶君登壇、拍手〕
○風間昶君 ただいま議題となりました民事法律扶助法案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、民事法律扶助事業が司法制度の充実に寄与する公共性の高いものであることにかんがみ、国民がより利用しやすい司法制度の実現に資することを目的として、民事法律扶助事業の整備及び発展を図るために必要な制度を創設するための措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、…
○委員長(風間昶君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 民事法律扶助法案の審査のため、本日の委員会に警察庁長官官房総務審議官吉村博人君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(風間昶君) 民事法律扶助法案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○江田五月君 ちなみに、私たち民主党は、日本の司法が長い間、少年審判というとどちらかというと軽視してきたと。 戦後の司法制度の改革で家庭裁判所というものをスタートさせました。その家庭裁判所は、一般の裁判所は不告不理と、家庭裁判所も不告不理ではありますが、一般の裁判所はどちらかというと後ろに下がって、裁判所に来たものを処理する、そういう姿勢だったわけですが、家庭裁判所はどちらかといいますと社会的な裁判所として、家庭裁判所がかなめになって社…
○委員長(風間昶君) 他に御発言もないようですから、本案に対する質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 民事法律扶助法案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○竹村泰子君 私は、ただいま可決されました民事法律扶助法案に対し、自由民主党・保守党、民主党・新緑風会、公明党・改革クラブ、日本共産党、社会民主党・護憲連合及び参議院クラブの各派並びに各派に属さない議員中村敦夫君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 民事法律扶助法案に対する附帯決議(案) 政府及び関係者は、次の諸点について格段の配慮をすべきである。 一 民事法律扶助制度が憲法第三十二条の裁判を受ける権利を…
○委員長(風間昶君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 民事法律扶助法案の審査のため、本日の委員会に警察庁刑事局長林則清君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(風間昶君) 民事法律扶助法案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○佐々木知子君 できるだけよろしくお願いしたいと存じます。一般的に法務省は特に広報が下手なようでございますので、これに限らずいろんな形で広報をしていただきたいというふうに考えております。 次に、大臣にお伺いいたしますけれども、現在、民事法律扶助法案ということで上がってきて、これはこれで非常に結構なことだというふうに思いますけれども、周りを見渡しますと被疑者弁護の問題もございます。そして、少年事件の付き添いなどもございます。そういうことも…
○国務大臣(臼井日出男君) 現在進められております司法制度改革は、国民がより利用しやすい司法制度の実現を目指しまして、国民的見地からの検討を行っているものでございますけれども、法律扶助制度は国民が司法を利用することを容易にする上で極めて重要な役割を果たすものでございます。 今回提出をいたしております民事法律扶助法案は、緊急に充実を図る必要のある民事法律扶助事業につきましてその基本的な枠組みを定めるものでございますが、司法制度改革の理念を…
○竹村泰子君 待ちに待ったと申しますか、本当はもっと早くこういった法律を出して、きちんと国がそれに対する対処をしなければいけなかっただろうと思いますけれども、遅駆けながらというか、乗り出すことができた。日本もようやくそこまで来たかという感じがいたしまして、大変結構なことだと思いますが、しかし問題点がないわけではない。そして、もっとこうすればいいのになと、あるいはもっとこう変えなければならないのになと思うようなことが幾つかございますので、…
○竹村泰子君 ぜひケースによって柔軟な対応を第一にお願いしていきたいというふうに思います。 この民事法律扶助法案はその目的の中で、これらの事業に関する国、弁護士会等の責務を法律で明らかにすることというふうにありますけれども、大臣も御存じのように、現状ある法律扶助の事業について、弁護士によってはこの法律扶助の申請を極端に嫌う人が結構いるという事実もあるんです、残念ながら。私の地元北海道の女性グループがかかわってきた事例では、地方都市などで…
○国務大臣(臼井日出男君) 先ほどお話しいただきました附帯決議の問題につきましては、後ほど担当からお答えをさせていただきたいと思っておりますが、いわゆる外国人に対する民事法律扶助につきましては、これまで、扶助に係る事件が終結をいたしまして立てかえ金の償還が完了するまで適法に我が国に居住することができる場合には、国民と同じく資力に関する要件や勝訴の見込みに関する要件等のもとで扶助が行われてきているわけでございます。 民事法律扶助法案におき…
○橋本敦君 まず最初に、この法案の基本的な理念と目的に関しての話ですが、先ほど魚住議員の質問に対して、人権擁護局長が法案第一条について答弁をされた。形式的にはそうかもしれないが、私は、国民の裁判を受ける権利との関係で、余りにも形式的な答弁ではないかということを、実はこの法案の運用に、今後に関して危惧をするわけです。 この法案の提案理由説明で大臣ははっきりと、「この法律案は、民事に関する法律扶助制度が裁判を受ける権利を実質的に保障する意義…
○福島瑞穂君 社民党の福島瑞穂です。 民事法律扶助法案に入る前に、一点だけ大臣に、通告をしておりましたが、お聞きしたいと思います。 きのう、私の出した質問主意書が戻ってきまして、入管の収容外国人の中で未成年者の数を法務省は出してくださいました。これが思った以上に未成年者がやはり多く、例えば五歳以上十歳未満が四十人、十歳以上十五歳未満が三十五人、十五歳以上二十歳未満が三百七十九人と、いわゆる学校に行く年齢の子供たちがかなり収容されておりま…
○福島瑞穂君 結果的にオーバーステイになったとしても、外国人の中には保険料を払っていたりあるいは税金を払っていたりする人もいます。それから、福祉とおっしゃるんですが、病院はその人がオーバーステイであろうが、非常に財政的に負担を抱えていても、診療拒否をしないケースがほとんどです。 福祉とおっしゃって、外国人はだめだというのであれば、入管行政をつかさどる法務省にこういう民事扶助の制度は任せられない。つまり、いろんな資力に乏しい困っている人が…