第217回 衆議院 内閣委員会 第26号
○上村委員 ありがとうございます。 リニア新幹線というのは、先ほど申しましたように、いわゆる超電導という、車体を浮かせて飛ばす、そういう技術もあるんですけれども、もう一方で我々が考えなくちゃいけないのは、二〇〇一年に施行された大深度地下の公共的使用に関する特別措置法、いわゆる大深度法というのがございまして、深度四十メートル以下の地下をトンネル工事でこうした線路を引くということが今回のもう一つの技術的な基盤になっているというふうに思います…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○上村委員 ありがとうございます。 リニア新幹線というのは、先ほど申しましたように、いわゆる超電導という、車体を浮かせて飛ばす、そういう技術もあるんですけれども、もう一方で我々が考えなくちゃいけないのは、二〇〇一年に施行された大深度地下の公共的使用に関する特別措置法、いわゆる大深度法というのがございまして、深度四十メートル以下の地下をトンネル工事でこうした線路を引くということが今回のもう一つの技術的な基盤になっているというふうに思います…
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 吉良よし子議員から、東京外郭環状道路についてお尋ねがありました。 今般の陥没事故を受け、陥没、空洞地域周辺で影響を受けた家屋等への補修や地盤補修への対応、有識者委員会で取りまとめられた再発防止策の確実な実施は事業費の増加要因となる可能性があると認識しております。一方で、今後ともコスト縮減に努めることとしており、現段階では総事業費を見通せる状況にはありません。 また、費用便益比、いわゆるBバイCは事業評価において…
○斉藤国務大臣 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法、いわゆる大深度地下法でございますが、この法律に基づく使用認可制度は、公益性を有する事業のために、国民の権利保護に留意しつつ、通常使用されない空間である大深度地下に使用権の設定を認めるというものでございます。お尋ねのような、大深度地下における工事について、地上に影響を与えないということを前提としたものではございません。 調布市における陥没事故につきましては、あくまで工事の施工に起因…
○政府参考人(里見晋君) 大深度法を所管している立場からお答えを申し上げます。 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法における使用認可制度につきましては、地権者等による通常の利用が行われない空間であるという大深度地下の特性に応じた合理的な権利調整のルールを定めるものでございます。 大深度法上、大深度地下の使用に当たって安全の確保に配慮しなければならないことはもちろんでございますけれども、直接、工事の安全性を担保する規定というものが直接…
○武田良介君 私、誤解を与えてきたんじゃないかというふうに思うんですね。 少し紹介しますけれども、これまで、多くのメディアですとかあるいは住民の皆さんも含めて、大深度だから大丈夫だというふうに説明を受けてきたというふうに認識されていると思うんです。地上への影響はないと言われてきた大深度地下工事の前提が崩れた、こうやって報道している、あの外環道の事故をですね、報道しているメディアもありますし、あるいは大深度地下法の問題では、大深度地下は通…
○吉良よし子君 引き続き理解と言いますが、もう五九%の時点で何で事業を始められるのかと伺っているわけですよ。練馬区の青梅街道インター予定地では、用地買収は二一%です。区分地上権に至っては僅か二%にとどまっている、これでどうして事業が進められるのかと。 問題は、地上の出入口の問題だけじゃないんです。本線と地上をつなぐランプが地下でつながる地中拡幅部というその工事についても、国内でほとんど実績がない、世界最大級の難工事と言われている、その工…
○国務大臣(石井啓一君) 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法におきましては、大深度地下空間は、建築物の地下室のための利用が通常行われない深さ及び建築物の基礎ぐいのための利用が通常行われない深さのいずれか深い方以上の空間として定められております。 このように、大深度地下は土地所有者等によって通常使用されない空間でありまして、大深度地下使用法により、公益性を有する事業のために公法上の使用権を設定をいたしましても、土地所有者等に実質的な…
○政府参考人(開出英之君) お答えいたします。 東京都に確認したところ、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法に基づき、使用の認可を受けて事業を行っている東京外郭環状道路の地上部分の土地については、御指摘の補正率表を適用していると聞いております。 完成後につきましては、東京都において今後検討する予定であると聞いております。
○藤田政府参考人 大深度地下の使用に関しましては、事業の円滑な遂行と大深度地下の適正かつ合理的な利用を図ることが求められます。このために、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第十二条におきまして、いわゆる事業間調整の手続が設けられております。 具体的には、大深度地下使用の認可を受けようとするときは、あらかじめ、当該事業の事業区域またはこれに近接する地下において事業を実施、施行しようとする者との間で事業の共同化、事業区域の調整等を行う…
○小関政府参考人 「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。」とされております。大深度地下にも土地の所有権は及んでいるものと考えられます。 大深度地下の使用の認可がされた場合は、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第二十五条の規定によりまして、認可事業者は、当該事業区域を使用する権利を取得し、土地の所有権は、認可事業者による事業区域の使用に支障を及ぼす限度においてその行使を制限されることになってございます。
○太田国務大臣 いわゆる大深度使用の手続等については、ちょっと鉄道局長に話をと思っておりましたが、ちょっと長くなりますから、時間の関係で恐らく好まないでしょうから。 私としては、大深度の使用の手続については、まさに大深度地下の公共的使用に関する特別措置法に基づく手続ということで、事業間の調整を行うとか、そうしたことで手続が決まっているということについて、そのままやるということだと思います。 私としましては、その大深度使用の手続ということ…
○国務大臣(太田昭宏君) この事業は、平成二十五年十一月八日に、関東地方整備局、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社から申請のあった東京外郭環状道路、関越から東名まで結ぶわけですが、この大深度地下の使用の認可について、事業者が法に基づく周辺住民への周知措置を実施するとともに、公聴会の開催並びに関係行政機関及び学識経験者の意見聴取の手続を経て、平成二十六年三月二十八日付けで認可したところでございます。 平成二十六年五月二十日に…
○政府参考人(安富正文君) リニアモーターカーにつきましては、平成九年から山梨のリニア実験線で本格的な走行実験を開始しております。平成十一年四月には、有人による最高速度五百五十二キロを達成いたしましたし、また同年十一月には、二編成によるすれ違い速度千三キロを達成いたしました。五月末現在、その累積走行キロは約十四万キロに達しております。この間、累積の試乗者を含めまして一万九千人が乗っておるという状況でございます。 現在、このリニアの技術開…
○副議長(菅野久光君) 日程第六 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土・環境委員長石渡清元君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔石渡清元君登壇、拍手〕
○委員長(石渡清元君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法案の審査のため、本日の委員会に、環境庁企画調整局長太田義武君、環境庁水質保全局長遠藤保雄君、国土庁大都市圏整備局長板倉英則君、運輸大臣官房技術審議官藤森泰明君、建設省都市局長山本正堯君、建設省河川局長竹村公太郎君及び消防庁長官鈴木正明君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「…
○委員長(石渡清元君) 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○脇雅史君 自由民主党の脇雅史でございます。 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法ということで、非常に長い間政府の方におかれましても検討がなされてきたわけでありまして、大都市圏域で公共事業を推進していく中である意味では非常に期待の大きい法律であったわけでありますが、ようやくこうやって条文になって日の目を見るといいましょうか、審査の過程に入ってきたわけであります。 この法律は、また一方で国民の財産権というものをどう考えるかという非常に…
○政府参考人(板倉英則君) この法律は、御指摘のとおり、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法という名称でございますが、これは公共目的のための土地の収用、使用に関する一般法でございます土地収用法に対して特別のという意味でございまして、本法では、大深度地下という空間の特性にかんがみまして、この使用の要件、手続等について収用法とは異なる特別の措置を講じているところでございます。 それが特別措置法という名称の由来でございまして、具体的にこれ…