第196回 参議院 本会議 第10号
○議長(伊達忠一君) 日程第二 関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 並びに本日委員長から報告書が提出されました 保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(第百九十五回国会内閣提出、第百九十六回国会衆議院送付) を日程に追加し、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
衆参両院の本会議・委員会の会議録を全文検索します。発言者・会派・時期で絞り込み、政策テーマがいつ誰に語られたかを追えます。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○議長(伊達忠一君) 日程第二 関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 並びに本日委員長から報告書が提出されました 保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(第百九十五回国会内閣提出、第百九十六回国会衆議院送付) を日程に追加し、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○長谷川岳君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、関税定率法等の一部を改正する法律案は、暫定税率の適用期限の延長、個別品目の基本税率の見直し等を行おうとするものであります。 委員会におきましては、いわゆるトランプ関税の我が国への影響、金の密輸入に係る罰則引上げの目的と効果等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、採決の結…
○委員長(長谷川岳君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、金融庁総務企画局長池田唯一君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(長谷川岳君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に日本銀行副総裁雨宮正佳君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(長谷川岳君) 保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(長谷川岳君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(長谷川岳君) 次に、保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。麻生内閣府特命担当大臣。
○国務大臣(麻生太郎君) ただいま議題となりました保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明させていただきます。 少額短期保険制度については、平成十七年の保険業法改正により導入されたところです。その際、従前から事業を行っていた者に対する激変緩和として、引受け可能な保険金額の上限を緩和する特例措置が設けられております。 本法律案は、平成二十九年度末に期限が到来する特例措置について、その…
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。 ————◇————— 日程第二 保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(第百九十五回国会、内閣提出)
○議長(大島理森君) 日程第二、保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。財務金融委員長小里泰弘君。 ————————————— 保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔小里泰弘君登壇〕
○向大野事務総長 まず最初に、日程第一は委員長提出の議案でありますので、議長から委員会の審査を省略することをお諮りいたします。次いで平口法務委員長の趣旨弁明がございまして、全会一致でございます。 次に、日程第二につき、小里財務金融委員長の報告がございまして、全会一致でございます。 本日の議事は、以上でございます。 ————————————— 議事日程 第十号 平成三十年三月二十七日 午後一時開議 第一 東日本大震災の被災者に対する援助の…
○小里委員長 次に、第百九十五回国会、内閣提出、保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。金融担当大臣麻生太郎君。 ————————————— 保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○麻生国務大臣 ただいま議題となりました保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明させていただきます。 少額短期保険制度につきましては、平成十七年の保険業法改正により導入をされたところです。その際、従前から事業を行っていた者に対する激変緩和として、引受け可能な保険金額の上限を緩和する特例措置が設けられております。 本法律案は、平成二十九年度末に期限が到来する特例措置について、その適用…
○高木(錬)委員 それでは、議題となりました保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について順次伺ってまいります。 まず、おさらいの意味も兼ねてちょっとお尋ねしたいんですが、平成十七年、少額短期保険制度が創設されたそもそもの目的についてお伺いいたします。
○青山(大)委員 希望の党の青山大人です。 保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について質問いたします。 平成十七年、保険業法が改正されました。これまで保険業法の規制対象とされていなかった無認可共済については、その規模や形態が多様化する状況の中、保険契約者の保護の観点から、保険業法の対象として規制、監督すべきであるとの指摘がございました。これを受け、根拠法のない共済にかわるものとして、少額短期保険制度が創設されたというふ…