○大串委員 ありがとうございます。 きょうは、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会に質問の機会をいただきました。 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案が審議にかかっているわけでございますけれども、これに関連しまして、今般、選挙をめぐっていろいろな事件あるいは事案が世の中で起こってきております。こういうものを引き合いにしながら、現在の選挙、政治のあり方、そして政治倫理のあり方といった側面の問題に…
○今井委員長 次に、内閣提出、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を議題といたします。 本案につきましては、質疑、討論ともに申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 内閣提出、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○今井委員長 次に、内閣提出、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。菅総務大臣。 ————————————— 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○菅国務大臣 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、全国多数の地方公共団体の議会の議員または長の任期が平成十九年三月から五月までの間に満了することとなる実情にかんがみ、国民の地方選挙に対する関心を高めるとともに、これらの選挙の円滑かつ効率的な執行を図るため、選挙の期日を統一するとともに、これに伴う公職選挙法等の特例を定めようとするも…
○議長(倉田寛之君) これより会議を開きます。 日程第一 公職選挙法の一部を改正する法律案 日程第二 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員長沓掛哲男君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔沓掛哲…
○沓掛哲男君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、公職選挙法の一部を改正する法律案は、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権に関する住所要件について、廃置分合により消滅した市町村に住所を有した期間を通算するとともに、市の議会の議員並びに町村の議会の議員及び長の選挙において、その選挙の期日の告示の前に掲示された政党その他の政治活動を…
○議長(倉田寛之君) 次に、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○委員長(沓掛哲男君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 公職選挙法の一部を改正する法律案及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(沓掛哲男君) 公職選挙法の一部を改正する法律案及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 両案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(沓掛哲男君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の採決を行います。 本案に賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕
○委員長(沓掛哲男君) 公職選挙法の一部を改正する法律案及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の両案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。片山総務大臣。
○国務大臣(片山虎之助君) 公職選挙法の一部を改正する法律案及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、市町村の廃置分合に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権に関する住所要件について特例を定めるとともに、市の議会の議員並びに町村…
○議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第五 公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第六 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出)
○議長(綿貫民輔君) 日程第五、公職選挙法の一部を改正する法律案、日程第六、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長高橋一郎君。 ————————————— 公職選挙法の一部を改正する法律案及び同報告書 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕…
○高橋一郎君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、公職選挙法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、市町村の廃置分合に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権に関する住所要件について特例を定めるとともに、市の議会の議員並びに町村の議会の議員及び長の選挙において、その選挙の期日の告示の前に掲示された政党その他…