政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
- 発言数
- 12 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2006/11/08
会議録
○今井委員長 これより会議を開きます。 理事の辞任についてお諮りいたします。 理事遠藤武彦君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○今井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 ただいまの理事の辞任及び委員の異動に伴い、現在理事が二名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○今井委員長 御異議なしと認めます。 それでは、理事に 林 幹雄君 及び 井上 義久君 を指名いたします。 ————◇—————
○今井委員長 この際、総務大臣、総務副大臣及び総務大臣政務官から、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。総務大臣菅義偉君。
○菅国務大臣 このたび総務大臣を拝命いたしました菅義偉であります。どうぞよろしくお願い申し上げます。 当委員会の皆さんには、かねてから格別の御高配にあずかっていることに対しまして、心から御礼を申し上げます。 選挙が民主政治の基盤をなすものであることを考えますときに、選挙制度や政治資金制度を所管する総務省の大臣として、その責任の重大さを痛感いたしております。 私といたしましては、今後とも、公正かつ明るい選挙の実現に向けて最大限の努力を重ねていく所存でありますので、何とぞ御指導のほどよろしくお願い申し上げます。(拍手)
○今井委員長 次に、総務副大臣大野松茂君。
○大野副大臣 このたび総務副大臣を拝命いたしました大野松茂でございます。 菅大臣のもと、全力を尽くしてまいりますので、今井委員長初め、理事、そして委員の先生方の格段の御指導と御鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。(拍手)
○今井委員長 次に、総務大臣政務官土屋正忠君。
○土屋大臣政務官 このたび総務大臣政務官を拝命いたしました土屋正忠でございます。 大野副大臣とともに菅大臣を補佐し、全力を尽くしてまいりますので、今井委員長初め、理事、委員の皆様方の格段の御指導、御鞭撻をよろしくお願いいたします。(拍手) ————◇—————
○今井委員長 次に、内閣提出、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。菅総務大臣。 ————————————— 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○菅国務大臣 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、全国多数の地方公共団体の議会の議員または長の任期が平成十九年三月から五月までの間に満了することとなる実情にかんがみ、国民の地方選挙に対する関心を高めるとともに、これらの選挙の円滑かつ効率的な執行を図るため、選挙の期日を統一するとともに、これに伴う公職選挙法等の特例を定めようとするものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、平成十九年三月から五月までの間に任期が満了する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙等について、いわゆる九十日特例の規定による場合等を除き、原則として、その選挙の期日を都道府県及び指定都市の選挙にあっては平成十九年四月八日、指定都市以外の市、町村及び特別区の選挙にあっては、同月二十二日に統一することとしております。 第二に、都道府県または指定都市の選挙の候補者となった者は、関係地域において行われる市区町村の選挙または市区町村の選挙と同日に行われる衆議院議員もしくは参議院議員の補欠選挙等の候補者となることができないものとすること、寄附等の禁止期間を選挙の期日の九十日前から当該選挙の期日までの期間とすること、指定都市となる市に係る選挙について指定都市となる前においても指定都市に係る選挙として行うこととする特例を定めること、都道府県の議会の議員の選挙に立候補するために退職する市区町村の議会の議員について共済給付金の計算の特例を定めること等、必要な特例を設けております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○今井委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十一月十五日水曜日午前九時四十分理事会、午前九時五十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十九分散会