第153回 衆議院 議院運営委員会 第15号
○谷事務総長 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件外三件につきまして御説明申し上げます。 まず、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件でありますが、これは、一般職の国家公務員に準じ、国会議員の秘書につきましても、当分の間、特例一時金を支給することとするものであります。 次に、国会職員の育児休業等に関する法律の一部改正の件でありますが、これは、一般職の国家公務員に準じ、育児休業及び部分休業の対象となる子の年齢を三歳未…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○谷事務総長 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件外三件につきまして御説明申し上げます。 まず、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件でありますが、これは、一般職の国家公務員に準じ、国会議員の秘書につきましても、当分の間、特例一時金を支給することとするものであります。 次に、国会職員の育児休業等に関する法律の一部改正の件でありますが、これは、一般職の国家公務員に準じ、育児休業及び部分休業の対象となる子の年齢を三歳未…
○藤井委員長 次に、ただいま本委員会提出とするに決定いたしました国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案の両法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○野田聖子君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 参議院提出、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ————————————— 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(参議院提出) 国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案(参議院提出)
○議長(伊藤宗一郎君) 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。議院運営委員長大島理森君。 ————————————— 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— …
○大島理森君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、議院運営委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、本案は、一般職の国家公務員の給与改定に伴い、国会議員の秘書に適用される給料表の全給料月額等につきましても同様の改定を行い、本年四月一日から適用しようとするものであります。 次に、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案でありま…
○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大島委員長 次に、参議院提出の国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案及び国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 便宜、事務総長の説明を求めます。
○谷事務総長 ただいま議題となりました両法律案につきまして、便宜、私から御説明申し上げます。 両法律案は、いずれも参議院提出によるもので、まず、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは、政府職員に準じ、国会議員の秘書の給料月額等の改定を行い、本年四月一日から適用しようとするものであります。 次に、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは、政府職員に準じ、育児休業中の国…
○大島委員長 挙手多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○大島委員長 次に、ただいま議決いたしました国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎藤十朗君) この際、お諮りいたします。 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(西田吉宏君外九名発議)は、発議者要求のとおり委員会審査を省略して、日程に追加することとし、あわせて、 国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出) を日程に追加し、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西田吉宏君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、その提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 まず、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、社会民主党・護憲連合、自由党及び参議院の会の賛同のもとに提出いたしたものであり、その内容は、一般職の国家公務員の給与の改定に伴い、国会議員の秘書に適用されている別表第一及び別表第二の給料表の改定を行おうとするものであって、本年四月…
○議長(斎藤十朗君) 次に、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○委員長(西田吉宏君) 次に、国会職員の育児休業等に関する法律の一部改正に関する件を議題といたします。 本件は、一般職の国家公務員に準じ、育児休業中の国会職員に期末・勤勉手当等を支給しようとするものであります。 理事会において協議いたしました結果、所要の法律改正を行うことに意見が一致し、お手元に配付のとおり草案を決定いたしました。 つきましては、本草案を国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案として本委員会から提出すること…