本会議 第5号
- 発言数
- 28 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1999/11/18
会議録
○議長(伊藤宗一郎君) これより会議を開きます。 ————◇————— 日程第一 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 日程第二 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第一、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、日程第二、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長植竹繁雄君。 ————————————— 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔植竹繁雄君登壇〕
○植竹繁雄君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、本年八月十一日付の人事院勧告を勧告どおり実施しようとするもので、その主な内容は、一般職の職員の給与について、指定職俸給表を除く各俸給表の俸給月額及び宿日直手当の額の改定、福祉職俸給表の新設、期末手当等の支給割合の引き下げ並びに育児休業中の職員に対する期末・勤勉手当等の支給などを行おうとするものであります。 次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、一般職の職員の給与改定にあわせて、秘書官の俸給月額の改定を行おうとするものであります。 以上、両法律案は、参議院から送付されたものでありまして、去る十一月十二日本委員会に付託され、同月十六日続総務庁長官から提案理由の説明を聴取した後、一括して質疑を行いました。 質疑終了後、討論を行い、採決いたしましたところ、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、それぞれ賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(伊藤宗一郎君) 両案を一括して採決いたします。 両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第三 サリン等による人身被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(東中光雄君外一名提出) 日程第四 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案(内閣提出) 日程第五 特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法案(与謝野馨君外五名提出) 日程第六 裁判官の報酬等に関する法律及び裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 日程第七 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第三、東中光雄君外一名提出、サリン等による人身被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案、日程第四、内閣提出、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案、日程第五、与謝野馨君外五名提出、特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法案、日程第六、内閣提出、参議院送付、裁判官の報酬等に関する法律及び裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案、日程第七、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、右五案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長武部勤君。 ————————————— サリン等による人身被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案及び同報告書 特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法案及び同報告書 裁判官の報酬等に関する法律及び裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔武部勤君登壇〕
○武部勤君 ただいま議題となりました五法律案について、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、東中光雄君外一名提出のサリン等による人身被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案は、団体の活動として役職員または構成員においてサリン等を発散させることにより無差別大量殺人行為を行った団体が、再び無差別大量殺人行為に及ぶことを防止する必要性にかんがみ、当該団体に対し、その活動状況を明らかにし、または無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の増大を防止するために必要な規制措置を講じようとするものであります。 次に、内閣提出の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案は、過去に団体の活動として役職員または構成員が無差別大量殺人行為を行い、現在も危険な要素を保持している団体について、その活動状況を明らかにし、または当該行為の再発を防止するために、一定期間公安調査庁長官の観察に付し、当該団体から活動状況に係る事項について定期の報告徴取及び当該団体施設への立入検査を行うことができる観察処分の制度を設ける等必要な規制措置を定め、もって公共の安全の確保に寄与しようとするものであります。 次に、与謝野馨君外五名提出の特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法案は、無差別大量殺人行為によって被害を受けた者の救済に資するため、特定破産法人と一定の密接な関係にある特別関係者が有する財産を、当該特別関係者が特定破産法人から法律上の原因なく得た財産の処分に基づいて得た財産であるものと推定する等、特定破産法人の破産管財人による破産財団に属すべき財産の回復に関し特別の定めをしようとするものであります。 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案及び特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法案は、去る十一月二日に提出され、同月五日本会議において、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案について趣旨説明及び質疑が行われた後、同日両案は本委員会に付託されました。 本委員会においては、両案を一括して議題とし、同日臼井法務大臣及び提出者杉浦正健君から提案理由の説明を聴取した後、去る九日から質疑に入り、参考人から意見を聴取する等の審査を行いました。 また、去る十二日サリン等による人身被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案が提出され、十六日に本委員会に付託となり、昨十七日同法律案について提出者東中光雄君から提案理由の説明を聴取するとともに、同日提出された自由民主党、民主党、公明党・改革クラブ及び自由党の共同提案による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案に対する修正案及び日本共産党の提案による特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法案に対する修正案について、それぞれ提出者より提案理由の説明を聴取した後、三案及び両修正案について質疑を行い、これを終了し、討論、採決いたしました。 採決の結果は、まず、サリン等による人身被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案は賛成少数をもって否決すべきものと決し、次に、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案については、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって修正議決すべきものと決し、次に、特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法案については、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 続きまして、裁判官の報酬等に関する法律及び裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案並びに検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について御報告申し上げます。 両案は、一般の政府職員の給与改定に伴い、裁判官の報酬並びに検察官の俸給を改定するとともに、育児休業をしている裁判官に対し、期末手当、勤勉手当または期末特別手当を支給しようとするものであります。 両案は、参議院先議に係るもので、去る十二日本委員会に付託されたものであります。 本委員会においては、昨十七日両案について臼井法務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、これを終了し、討論、採決の結果、両案はいずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(伊藤宗一郎君) これより採決に入ります。 まず、日程第三、東中光雄君外一名提出、サリン等による人身被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。 本案の委員長の報告は否決であります。 この際、原案について採決いたします。 本案を原案のとおり可決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(伊藤宗一郎君) 起立少数。よって、本案は否決されました。 次に、日程第四につき採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。(拍手) 次に、日程第五につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第六及び第七の両案を一括して採決いたします。 両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○野田聖子君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 内閣提出、参議院送付、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
○議長(伊藤宗一郎君) 野田聖子君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ————————————— 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(伊藤宗一郎君) 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。安全保障委員長二見伸明君。 ————————————— 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔二見伸明君登壇〕
○二見伸明君 ただいま議題となりました防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、安全保障委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。 本案は、一般職の職員の給与改定の例に準じてその俸給月額の改定等を行おうとするもので、その内容は次のとおりであります。 第一に、一般職の職員の例に準じて、参事官等及び自衛官の俸給月額並びに防衛大学校等の学生手当の月額の改定を行うこと、 第二に、営外手当の月額の改定を行うこと であります。 以上のほか、一般職給与法改正に伴う規定の整備、施行期日、適用日及び俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定しているところであります。 本案は、参議院先議に係るもので、去る十二日本委員会に付託され、十六日瓦防衛庁長官から提案理由の説明を聴取し、本日質疑に入り、質疑終了後、討論の後、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(伊藤宗一郎君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○野田聖子君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 参議院提出、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
○議長(伊藤宗一郎君) 野田聖子君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ————————————— 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(参議院提出) 国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案(参議院提出)
○議長(伊藤宗一郎君) 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。議院運営委員長大島理森君。 ————————————— 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔大島理森君登壇〕
○大島理森君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、議院運営委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、本案は、一般職の国家公務員の給与改定に伴い、国会議員の秘書に適用される給料表の全給料月額等につきましても同様の改定を行い、本年四月一日から適用しようとするものであります。 次に、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、本案は、一般職の国家公務員に準じ、育児休業中の国会職員に対しましても期末・勤勉手当等を勤務実績に応じて支給しようとするものであり、平成十二年一月一日から施行することといたしております。 両法律案は、いずれも参議院提出によるもので、去る十二日本委員会に付託され、本日、提案理由の説明を聴取し、順次採決の結果、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(伊藤宗一郎君) これより採決に入ります。 まず、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○議長(伊藤宗一郎君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十四分散会 ————◇————— 出席国務大臣 法務大臣 臼井日出男君 国務大臣 瓦 力君 国務大臣 続 訓弘君