第58回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○大石(八)委員長代理 休憩前に引き続き会議を開きます。 委員長所用のため、出席がおくれますので、委員長の指名によりまして、私が委員長の職務を行ないます。 地方税法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を続行いたします。折小野良一君。
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○大石(八)委員長代理 休憩前に引き続き会議を開きます。 委員長所用のため、出席がおくれますので、委員長の指名によりまして、私が委員長の職務を行ないます。 地方税法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を続行いたします。折小野良一君。
○吉川委員長 これより会議を開きます。 内閣提出にかかる地方税法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行ないます。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。山本弥之助君。
○吉川委員長 これより会議を開きます。 内閣提出にかかる地方税法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。大石八治君。
○宮澤(弘)政府委員 ただいまの細谷委員の御質問でございますが、自治省関係といたしましては、国会に御提出を申し上げる予定のものは九つ予定をいたしております。現在まず選挙関係で申しますと、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律案、これは御提案を申し上げております。それから政治資金規正法及び公職選挙法等、選挙運動の関係でございますが、これにつきましては目下政府部内におきまして検討を続けております。それから、ただいま申し上げましたのは選…
○委員長(津島文治君) 地方税法の一部を改正する法律案及び地方交付税法の一部を改正する法律案を一括議題といたします。 提案理由の説明を願います。赤澤自治大臣。
○国務大臣(赤澤正道君) ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案について、その提案の理由と内容の概要を御説明申し上げます。 地方税につきましては、地方財政の状況を考慮しつつ、極力負担の軽減合理化をはかってまいったのでありますが、なお個人の住民税等については、負担の現状にかんがみ、その軽減につとめる必要があると存じます。他面、地方財政の基盤をつちかい、その健全化を進めていくためには、地方独立税源の一そうの充実をはからなけれ…
○議長(重宗雄三君) 日程第一、国務大臣の報告に関する件(昭和四十三年度地方財政計画について)、並びに、 日程第二、地方交付税法の一部を改正する法律案及び地方税法の一部を改正する法律案(趣旨説明)を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○国務大臣(赤澤正道君) 昭和四十三年度の地方財政計画の概要並びに地方交付税法の一部を改正する法律案及び地方税法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。 昭和四十三年度におきましては、内外のきびしい経済情勢及び国、地方を通ずる財政環境にかんがみ、地方財政においても国と同一の基調により行政経費使用の重点化に徹し、節度ある行財政運営を行なう必要があります。 昭和四十三年度の地方財政計画はこのような考え方で策定いたしまし…
○林虎雄君 ただいま提案されました昭和四十三年度地方財政計画、地方交付税法の一部を改正する法律案並びに地方税法の一部を改正する法律案に対し、私は、日本社会党を代表して、総理並びに関係大臣に所信をお伺いいたしたいと存じます。 まず、地方財政計画について伺います。 地方財政計画は、地方交付税法によって義務づけられ、地方交付税総額が適当かどうかを判断するに必要な基礎資料であります。しかるに、地方財政計画と毎年度の地方財政決算額との間に大きな開…
○原田立君 私は、公明党を代表して、ただいま提案になりました地方交付税法の一部を改正する法律案及び地方税法の一部を改正する法律案、及び昭和四十三年度地方財政計画について、総理並びに大蔵、自治両大臣に質問するものであります。 質問に入る前に、地方行財政の現状が、いかに苦しく、貧弱なものであるかを述べてみたいと思います。 地方財政は、従来より三割自治と言われているごとく、長い間苦しいやりくり財政で今日に至ったのであります。景気の好転で一時的…
○委員長(徳永正利君) 本件につきましては、理事会において協議の結果、次のとおり意見が一致いたしました。すなわち、 ただいま事務総長から報告いたしました「国務大臣の報告」に加えて、先般内閣から予備審査のため送付されました「地方交付税法の一部を改正する法律案」及び「地方税法の一部を改正する法律案」につき趣旨説明を聴取するとともに、三件を一括して日本社会党一人二十分、公明党一人十分の質疑を順次行なうこと。 以上であります。 次に、先般内閣か…
○吉川委員長 内閣提出にかかる地方税法の一部を改正する法律案、及び地方交付税法の一部を改正する法律案の両案を議題とし、政府から順次提案理由の説明を聴取いたします。赤澤自治大臣。 ————————————— 地方税法の一部を改正する法律案 地方交付税法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○赤澤国務大臣 ただいま議題となりました地方交付税法の一部を改正する法律案の提案理由と内容の要旨を御説明申し上げます。 昭和四十三年度の地方交付税については、地方団体の行政経費の増加に対処するため地方交付税の単位費用を改定するとともに、新たに特別事業債償還費を設ける等基準財政需要額の算定方法を改め、あわせて昭和四十三年度から昭和四十六年度までの各年度の地方交付税の総額の特例を設けるほか、昭和四十三年度から昭和五十六年度までの各年度につい…
○吉川委員長 以上で両案に対する提案理由の説明は終わりました。 次に、地方税法の一部を改正する法律案について、補足説明を聴取いたします。松島税務局長。