第61回 衆議院 議院運営委員会 第9号
○木村(俊)政府委員 地方税法の一部を改正する法律案は、本日の閣議で決定いたしました。ただ、党との関係がまだ未調整でございますので、聞きますところによりますと、本日中には党との調整を終わるようでございます。そこで印刷に取りかかりますと、印刷期間を大体三日間と見まして、二十七日おそく、あるいは二十八日ごろには国会提出の運びになる予定でございます。
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○木村(俊)政府委員 地方税法の一部を改正する法律案は、本日の閣議で決定いたしました。ただ、党との関係がまだ未調整でございますので、聞きますところによりますと、本日中には党との調整を終わるようでございます。そこで印刷に取りかかりますと、印刷期間を大体三日間と見まして、二十七日おそく、あるいは二十八日ごろには国会提出の運びになる予定でございます。
○議長(重宗雄三君) この際日程に追加して、 地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○津島文治君 ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、地方税負担の軽減及び合理化をはかるため、都道府県民税及び市町村民税の基礎控除、配偶者控除、扶養控除等の引き上げを行なうほか、道府県民税、市町村民税及び事業税の専従者控除の引き上げ、その他不動産取得税、固定資産税、電気ガス税等について改正を行なうとともに、地方団体の道路財源を充実するため…
○委員長(津島文治君) 地方税法の一部を改正する法律案を議題といたします。 御質疑のおありの方は、順次御発言を願います。
○原田立君 今回の地方税法の一部を改正する法律案について若干質問をしたいと思うのでありますが、きのうも鈴木議員のほうからいろいろ指摘された重要な点がありますが、若干ダブるような点があるだろうと思いますが、御質問します。 一番最初に住民税関係でありますけれども、課税最低限度額のことについて、いろいろと世間もやかましく言われているわけでありますが、今回、給与所得は十万円の引き上げによって、ある程度その恩恵を受けることになるわけでありますが、…
○委員長(津島文治君) 地方行政委員会を再開いたします。 地方税法の一部を改正する法律案を議題といたします。 御質疑の方は、順次御発言を願います。
○原田立君 私は公明党を代表して、ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案に対し、反対の意を表するものであります。 まず、四十三年度の税制改正について、税制調査会で基本的方向として考えられたことは、第一に財政硬直化傾向、きびしい経済情勢との関連においての減税規模、第二は所得水準の上昇に即応した税制をどのように確立するか、また、一部の間接諸税について物価水準の変動に応じた調整を加えることの可否などの点でありました。したがって…
○委員長(津島文治君) ほかに御発言もないようでありますので、討論は終局したものと認め、これより採決を行ないます。 地方税法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○船田譲君 私は、ただいま可決すべきものと決定されました地方税法の一部を改正する法律案に対し、各派共同提案にかかる附帯決議案を提出いたします。 趣旨説明を省略し、案文を朗読いたします。 地方税法の一部を改正する法律案に対する 附帯決議案 政府は、地方税制について、左の措置を講ず べきである。 一、低所得者に対する住民税負担の軽減を図る ため、引続き課税最低限度額の引上げに努め るとともに、市町村民税における課税所得の 段階区分の改善、標…
○委員長(津島文治君) 地方税法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本法律案は衆議院において修正議決されておりますので、衆議院の修正部分について説明をお願いいたします。衆議院議員大石八治君。
○衆議院議員(大石八治君) ただいま議題に供せられております地方税法の一部を改正する法律案に対しまして、衆議院における修正の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 修正の第一は、市町村の固定資産税の税率に関し、自治大臣に届け出を要する場合について、政府原案に定めるものよりも、その届け出を要する場合をさらに限定することとし、その運用について一そうの慎重を期することとするものであります。 この点は、一・七の税率をこえる場合に自治大臣に届け出を要…
○政府委員(松島五郎君) 補足説明を申し上げます。 お手元にお配りいたしてございます「地方税法の一部を改正する法律案関係資料」中、新旧対照表によって御説明をさしていただきます。 新旧対照表の五ページでございますが、第十五条の四の二の改正規定でございます。第十五条の四の二の改正規定は、税制調査会の簡素化部会の答申に基づきまして、税制簡素化の見地から、分割法人にかかります住民税、事業税につきまして、修正申告等が行なわれました場合、その税額が…
○委員長(津島文治君) 地方行政委員会を再開いたします。 地方税法の一部を改正する法律案を議題といたします。 御質疑のある方は、順次御発言を願います。
○議長(石井光次郎君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。 ————◇————— 地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○山村新治郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 この際、内閣提出、地方税法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 地方税法の一部を改正する法律案を議題といたします。