第34回 参議院 本会議 第15号
○議長(松野鶴平君) 次会の議事日程は、決定次第、公報をもって御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後十時二十四分散会 ―――――・――――― ○本日の会議に付した案件 一、国会法第三十九条但書の規定による議決に関する件(肥料審議会委員) 一、日程第一 農地被買収者問題調査会設置法案(趣旨説明) 一、日程第二 補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案 一、日程第三 昭和二十八年度から昭和三十四年度までの各年…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○議長(松野鶴平君) 次会の議事日程は、決定次第、公報をもって御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後十時二十四分散会 ―――――・――――― ○本日の会議に付した案件 一、国会法第三十九条但書の規定による議決に関する件(肥料審議会委員) 一、日程第一 農地被買収者問題調査会設置法案(趣旨説明) 一、日程第二 補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案 一、日程第三 昭和二十八年度から昭和三十四年度までの各年…
○理事(加瀬完君) 次に、委員長及び理事打合会の経過について御報告いたします。 昨日及び本日の理事会で協議を重ねました結果、本日は、高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案を議題とし、本法案を議了することに決定いたしました。 また、公立学校の事務職員の待遇改善に関しまして、当委員会として決議を行ならことに決定いたしました。 以上報告の通り審議を進めて参りたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者…
○理事(加瀬完君) それでは、高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本法案に対して御質疑のおありの方は、順次御発言を願います。
○理事(加瀬完君) 御異議ないと認めます。 それではこれより採決に入ります。高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案を問題に供します。 本案を原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(清澤俊英君) ただいまから文教委員会を開会いたします。 まず、委員長及び理事打合会の経過につき御報告申し上げます。 理事会にて協議いたしました結果、本日付は、本付託になっております盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律案、国立学校設置法の一部を改正する法律案及び高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案、以上、三法案の質疑を行ない、なお、盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に…
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告の通り決しました。 ————◇————— 日程第四 高等学校の定時制教育 及び通信教育振興法の一部を改 正する法律案(内閣提出)
○議長(清瀬一郎君) 日程第四、高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案を議題といたします。 —————————————
○大平正芳君 ただいま議題となりました、内閣提出にかかる、高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案につきまして、文教委員会における審議の経過及びその結果を御報告申し上げます。 本案は、定時制教育または通信教育の複雑性、困難性にかんがみ、一、国立高等学校で定時制の課程を置くもの、または通信教育を行なうものの校長及び教員に対し、俸給月額の百分の七に相当する定時制通信教育手当を支給すること、ただし、俸給の特別調整額、いわゆ…
○臼井委員長代理 これより会議を開きます。 委員長が所用のため出席できませんので、その指名により、理事の私が委員長の職務を代行いたします。 まず、高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 本案に対する質疑を終局いたします。 討論の通告がございます。長谷川保君。
○長谷川(保)委員 ただいま上程せられておりまする高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案において、今回の改正がここに非常な労苦をいたしまして、約六十万人の勤労学生諸君のために働いておりまする教育者に対しまして、給与の七%程度に対する手当が支給されるようになりますことは、従来から見まして一段の進歩でありまして、私どもはこれに深く賛意を表するのでありますけれども、ただこの定時制学校、通信教育等の現場の実情を見ますと、な…
○八木(徹)委員 この際、ただいま可決されました高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案に対しまして附帯決議を提出いたします。 その案文を朗読いたします。 附帯決議(案) 定時制通信教育手当について、実習助手に関する政令を定めるに際しては、その任務の重要性と産業界における待遇との均衡にかんがみ、特段の考慮を払うべきである。 以上でございます。委員の皆さんの御賛成をお願いいたします。
○臼井委員長代理 起立総員。よって高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案は附帯決議を付するに決しました。 なお、本案決議に伴う委員会報告書の作成につきましては、先例により委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大平委員長 次に、高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。質疑の通告がありますので順次これを許します。金丸徳重君。
○大平委員長 これより会議を開きます。 国立学校設置法の一部を改正する法律案及び高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案を一括議題とし、審議を進めます。 質疑の通告があります。順次これを許します。臼井莊一君。
○臼井委員 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案につきまして簡単に御質問したいのですが、この法律案の第五条を見ますと、この手当の適用される者は「校長及び教員」、こういうことになっておりまして、教員の内容としては「本務として定時制教育又は通信教育に従事する教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、常勤の講師及び政令で定める実習助手に限る。」こういうことになっておりますが、この種の学校に勤務する職員でほかに、たとえば事務職…