第26回 衆議院 文教委員会 第11号
○長谷川委員長 起立総員。よって本案は原案の通り可決するに決しました。 次に学校給食法の一部を改正する法律案を討論に付します。別に討論の通告もないようでありますので、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
衆参両院の本会議・委員会の会議録を全文検索します。発言者・会派・時期で絞り込み、政策テーマがいつ誰に語られたかを追えます。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○長谷川委員長 起立総員。よって本案は原案の通り可決するに決しました。 次に学校給食法の一部を改正する法律案を討論に付します。別に討論の通告もないようでありますので、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○長谷川委員長 起立総員。よって本案は原案の通り可決するに決しました。 この際河野君より、ただいま議決されました学校給食法の一部を改正する法律案に対し、附帯決議を付するの動議が提出されておりますので、この動議の趣旨説明を求めます。河野君。
○長谷川委員長 起立総員。よって河野君提出の動議は可決されました。よって学校給食法の一部を改正する法律案は、附帯決議を付するに決しました。 この際お諮りいたします。ただいま可決せられました両案に関する委員会報告書の作成につきましては、先例により委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○長谷川委員長 これより会議を開きます。 まず就学困難な児童のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律の一部を改正する法律案及び学校給食法の一部を改正する法律案を一括議題とし、審査を進めます。 質疑の通告があります。これを許します。高村坂彦君。
○高村委員 学校給食法の一部を改正する法律案につきまして若干のお尋ねをいたしたいと存じます。 過ぐる第二十四国会におきまして、学校給食法の一部を改正する法律によりまして、市町村がこれらの児童の給食費の二分の一以上を援助した場合には、国が予算の範囲内でその所要経費の二分の一を補助する制度が設けられたのでありますが、今回またこの改正によりまして、その範囲を義務教育である中学校にも及ぼそうというわけで、この点はわれわれ賛成でございますが、一体…
○長谷川委員長 これより会議を開きます。 国立学校設置法の一部を改正する法律案及び学校給食法の一部を改正する法律案を一括議題といたし、それぞれ提案理由の説明を聴取いたします。稻葉政務次官。 —————————————
○稻葉政府委員 ただいま議題となりました国立学校設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律は、国立大学の名称及び位置の変更並びに大学付置の研究施設の設置について所要の改正をするものであります。 改正の第一点は、国立大学の名称及び位置の変更に関するものでありまして、東京水産大学及び商船大学の位置をそれぞれ神奈川県及び静岡県から東京都に移すとともに、商船大学の名称を東京商船大学と改称…
○副議長(重宗雄三君) 日程第十一、学校給食法の一部を改正する法律案 日程第十二、就学困難な児童のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律案 日程第十三、義務教育費国庫負担法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上、三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○有馬英二君 ただいま議題となりました学校給食法の一部を改正する法律案ほか二件につきまして、文教委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、学校給食法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 現在、学校給食法に基き、小学校等において実施されておる学校給食は、着々普及し、その成果を十分に上げつつありますが、これが中学校にも拡大せられ、広く義務教育諸学校において給食が実施されることを望む声は、今日強い世論となっ…
○副議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって三案は、全会一致をもって可決せられました。 本日の議事日程は、これにて終了いたしました。 次会は、明日午前十時より開会いたします。議事日程は、決定次第公報をもって御通知いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後一時三分散会 —————・————— ○本日の会議に付した案件 一、在外同胞引揚促進に関する決議案 一、北洋サケ、マス漁業制限に関する緊急質問 一、日程第一 日本国とカン…
○委員長(飯島連次郎君) 学校給食法の一部を改正する法律案を議題といたします。質疑のある方は、順次御発言を願います。
○委員長(飯島連次郎君) 午前中に引き続き、委員会を開会いたします。議題は学校給食法の一部を改正する法律案であります。質疑のある方は、順次御発言を願います。
○委員長(飯島連次郎君) 御異議ないと認めます。 これより採決に入ります。学校給食法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案を原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(飯島連次郎君) この際お諮りいたします。ただいま可決されました学校給食法の一部を改正する法律案に対し、討論中明らかになった委員諸君の意見をとりまとめ、次のような付帯決議を行なってはどうかと存じます。 「学校給食法の一部を改正する法律案」に対する附帯決議 従来、学校給食の実施上、大きな障害となっていた準要保護児童の給食費の問題は、今般の法改正の措置により、解決の端緒を得ることとなるが、これがために要する経費は、昭和三十一年度予算…
○矢嶋三義君 まず文部大臣に伺います。ただいま可決されました学校給食法の一部を改正する法律案と、ただいま議題になりましたところの法律案と、両法律案の提案の根本趣旨というものは、同じ立場に立っておられるのではないかと推察いたしますが、いかがでございますか。