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松野頼三 の発言をすべて見る →自由民主党総理府総務長官1959/04/08

31参議院 内閣委員会 第19号

○政府委員(松野頼三君) ただいま議題となりました恩給法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 戦没軍人遺族ならびに戦傷病者の処遇の改善と老齢退職公務員の処遇の向上につきましては、一昨年六月設置されました臨時恩給等調査会の答申に基づき昨年法律第百二十四号をもって公布されました恩給法等の一部を改正する法律により所要の措置を講じた次第であります。 ところで、戦傷病苦の恩給上の処遇につきましては、現在の…

31参議院 内閣委員会 第19号

○委員長(永岡光治君) 速記を起して下さい。 次にただいま説明を聴取いたしました法律案のうち、恩給法の一部を改正する法律案及び行政機関職員定員法の一部を改正する法律案につきましては、衆議院におきましていずれもその内容に相当の修正が加えられておりますので、衆議院内閣委員会の代表者から、修正趣旨の説明を聴取いたしたいと存じます。衆議院議員岡崎英城君。

31参議院 内閣委員会 第19号

○衆議院議員(岡崎英城君) 恩給法の一部を改正する法律案に対する衆議院の修正部分について、御説明を申し上げます。 その要旨は第一に、改正案が、恩給法第五十条に規定する有期の増加恩給及び傷病年金について、その期間五年を、三年以上五年以内に改めようとするものでありますが、これを従来の通り五年とするため、その改正部分を削除しようとするものであります。傷病関係恩給におきまして、いわゆる内部疾患に対する従来の裁定基準が、症状の実態に即して適切でな…

31参議院 内閣委員会 第19号

○委員長(永岡光治君) 次に、恩給法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより本案の質疑に入ります。政府側の出席は松野総理府総務長官、八巻恩給局長、青谷恩給局管理官、以上であります。御質疑のおありの方は、順次御発言を願います。

31参議院 内閣委員会 第19号

○委員長(永岡光治君) 御異議ないと認めます。 それではこれより討論に入ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。 別に御発言もなければ、これより直ちに採決に入ります。 恩給法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)全部を問題に供します。本案を衆議院修正送付の原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕

31参議院 内閣委員会 第19号

○委員長(永岡光治君) 全会一致と認めます。よって恩給法の一部を改正する法律案は、全会一致をもって衆議院修正送付の原案通り可決すべきものと決定いたしました。 なお、議長に提出する審査報告書の作成につきましては、慣例により、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

31衆議院 本会議 第36号

○議長(加藤鐐五郎君) 日程第一、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、日程第二、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、日程第三、防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律案、日程第四、恩給法の一部を改正する法律案、日程第五、行政機関職員定員法の一部を改正する法律案、右五案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。内閣委員会理事高橋禎一君。 〔高橋禎一君登壇〕

31衆議院 本会議 第36号

○高橋禎一君 ただいま議題となりました五法案につき、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。詳細は会議録によって御承知を願うこととし、簡潔に要点を申し上げます。まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の要旨は、第一に、昨年七月十六日付の人事院勧告に基き、一般職の国家公務員の六月の期末手当を〇・一五月分増額いたしますとともに、俸給表を改正して、初任給相当額の引き上げ、昇給期間の若干の短縮等を行おうと…

31衆議院 内閣委員会 第27号

○永山委員 きわめて簡単に申し上げますが、ただいま保科委員、高橋委員から申されましたように、恩給及び扶助料の取扱いに対しまして、きわめて不公平、不均衡になっているという点に対しては、今松政府委員は、昨昭和三十三年四月四日の内閣委員会で明らかに指摘されているのでございます。すなわち恩給や扶助料の取扱いの一番配慮しなければならないことは、関係者にすべて公平に施策が講ぜられて均衡を保持するということである。この御指摘の点につきましては、いずれ…

31衆議院 内閣委員会 第27号

○岡崎委員 恩給法の一部を改正する法律案に対しまして、修正案を提出いたします。 本修正案は、自由民主党の提案にかかるもので、案文の内容はお手元にお配りしておりますので、朗読は省略させていただくこととし、その趣旨を御説明申し上げますと、修正の第一は、改正案が恩給法第五十条に規定する有期の増加恩給についてその期間「五年」を「三年以上五年以内」に改めようとするのでありますが、これを従来の通り「五年」とするため、その改正部分を削除しようとするも…

松野頼三 の発言をすべて見る →自由民主党総理府総務長官1959/04/03

31衆議院 内閣委員会 第27号

○松野政府委員 恩給法の一部を改正する法律案に対する修正案に対し、内閣の意見を申し上げます。有期の増加恩給の期間を修正案のように修正することについては、改正案の趣旨を没却するものであり、また新たに退職後に出生した未成年の子に対する扶養家族加給をさらに拡張して、生殖機能を廃した増加恩給受給者の退職後に養子となった者についても、その一人を限り加給の対象とすることについては、年金恩給制度が退職当時の条件を基礎として給されるものであることよりし…

31衆議院 内閣委員会 第27号

○内海委員長 起立総員。よって本修正部分を除く原案は可決いたしました。 これにて恩給法の一部を改正する法律案は修正議決いたしました。 恩給法の一部を改正する法律案に対し、岡崎英城君外十八名より自由民主党提案にかかる附帯決議が提出されております。この際本附帯決議について提出者よりその趣旨の説明を求めます、岡崎英城君。