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2参議院 鉱工業委員会 第6号

○政府委員(久保敬二郎君) お手許にガリ版刷りの一枚の紙がございますが、前回これで御説明申上げましたが、今度の特許法の改正の要網を大体整理いたしますと、この五つになるわけでございます。 第一が軍事上の秘密特許とか、そういうような制度を廃しましたこと。第二が大審院がなくなりまして、その代りに東京高等裁判所へ訴が出せるということでございます。 本日は第三の点から御説明を申上げる次第でございます。第三の要旨は、特許法の中に、いろいろ「判決」「…

2参議院 鉱工業委員会 第5号

○政府委員(久保敬二郎君) 最初に持許法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申上げたいと存じます。前囘御注意がございましたので、法案が分り易くなりまするように一部参照條文を刷り直しまして、本日お手許にお配り申上げた筈でございますが、活版刷の特許法等の一部を改正する法律案参照條文というのでございます。それから今一つ特許法改正法律案要綱と申しまして、ガリ版刷りにいたしたのがございます。この二つと、それから政府提出原案になつておりまする…

2参議院 鉱工業委員会 第4号

○委員長(稻垣平太郎君) それではこれを採択いたすことにいたします。 尚鉱業小委員会の小委員長は從來下條理事にお願いいたしておつたのでありますが、下條理事が御辞任に相成りましたので、至急小委員長を決定する必要がありますので、本委員会閉会後鉱業小委員の方は御参集を願いまして、小委員長の互選をお願いいたしたいと思います。 本日の小委員会の報告は以上を以て終了いたしたのでありますが、次に本委員会に付託されておりますところの特許法等の一部を改正…

2参議院 鉱工業委員会 第4号

○委員長(稻垣平太郎君) 只今特許法等の一部を改正する法律案につきまして、政府の御説明を伺いました次第でありまするが、尚この逐條につきまして訂正された部分に対しましては逐條審議のときにこれの説明をお願いいたすことにいたしますか、それとも初め御説明を願つて、それから全般的の質疑なり、続いて逐條審議に移るとこういう形にいたしましようか、如何いたしましようか。

1参議院 本会議 第28号

○稻垣平太郎君 只今議題と相成りましたる特許法等の一部を改正する法律案につきまして、鉱工業委員会における審議の経過並びに結果について御報告を申し上げます。 審議の経過を御報告するに先立ちまして、本法律案の内容を簡単に御紹介申し上げますると、本法律案は4箇條より成つておりまして、第一條におきまして特許法関係、第二條におきまして実用新案法関係、第三條におきまして意匠法関係、第四條におきまして商標法関係でありまして、おのおのその一部を改正せん…

1参議院 鉱工業委員会 第8号

○委員長(稻垣平太郎君) それではこれから委員會を開きます。前囘「特許法等の一部を改正する法律案」について當局の御説明を頂きまして、それに對して質疑をいたしたのでありまするが、尚引續き御質疑のおありの方はどうぞ御質問を願いたいと存じます。この法案につきましてどなたか御質疑のある方はございませんか。——局長にちよつとお尋ねしたいのでありますが、特許法の百二十九條なる四十條なり、大分今日情勢において變えなければならん規定があると思つておりま…

1参議院 鉱工業委員会 第8号

○委員長(稻垣平太郎君) それではこれより討論を行いたいと思います。本案に對し御意見のある方はお話も願いたいと存じます。御意見ございませんでしようか。もし御意見がないようでございましたら、これより本提出法案、特許法等の一部を改正する法律案につきまして採決を行いたいと存じます。本案も原案通り可決することに御贊成の方の御起立を願います。

1参議院 鉱工業委員会 第8号

○委員長(稻垣平太郎君) 署名漏れはございませんか——それでは本特許法等の一部を改正する法律案については、これで皆樣の御署名を得たことといたしまして、報告をいたすことにいたします。 それから本日公報を以て御通知申上げておいたのでありまするが、當委員會へ參つておりまする請願は一件であります。それから陳情書が十件參つておるのであります。請願は亞炭採堀中止に關する請願書、紹介議員は橋本萬右衞門君であります。これは紹介議員から御説明を承わること…

松岡駒吉 の発言をすべて見る →日本社会党議長1947/08/19

1衆議院 本会議 第26号

○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。(拍手) ————————————◇—————————————— 第三 特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

1衆議院 本会議 第26号

○伊藤卯四郎君 ただいま議題となりました特許法等の一部を改正する法律案に関し、鉱工業委員会における審査の経過並びにその結果について簡單に御報告申し上げます。 本案は、從來特許と発明に関して多大の貢献をいたしてまいりました特許法等につきまして、現下の諸情勢に適應した改正を加え、一層本法の積極的活用をはからんとするもので、改正の要点は次の二点であります。第一は、最近の社会情勢に即應して特許料、登録料を相当程度に引上げようとするものであります…