第94回 衆議院 議院運営委員会 第15号
○荒尾事務総長 まず最初に、関税暫定措置法の一部を改正する法律案を、動議によりまして、緊急上程いたします。綿貫大蔵委員長の報告がございます。共産党が反対であります。 次に、ただいま御決定になりました議院運営委員長提出の国会議員互助年金法の一部を改正する法律案及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を、動議によりまして、緊急上程いたします。森庶務小委員長の趣旨弁明がございます。両案を一括して採決いたします…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○荒尾事務総長 まず最初に、関税暫定措置法の一部を改正する法律案を、動議によりまして、緊急上程いたします。綿貫大蔵委員長の報告がございます。共産党が反対であります。 次に、ただいま御決定になりました議院運営委員長提出の国会議員互助年金法の一部を改正する法律案及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を、動議によりまして、緊急上程いたします。森庶務小委員長の趣旨弁明がございます。両案を一括して採決いたします…
○議長(徳永正利君) この際、日程に追加して、 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○桧垣徳太郎君 ただいま議題となりました国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案は、議員の歳費月額を明年三月三十一日までの間は従前の額に据え置くこととするものでありまして、委員会におきましては、審査の結果、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○委員長(桧垣徳太郎君) 議院運営委員会を開会いたします。 まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(植木正張君) 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案について御説明いたします。 本改正案は、今回の特別職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴い、昭和五十五年十月より議員の歳費月額が八十四万円から八十八万円に改定されることになりますが、これを昭和五十六年三月三十一日までの間は、従前の額八十四万円に据え置こうとするものであります。 なお、国会議員である政務次官等の俸給月額についても、同様の措置がとられ…
○委員長(桧垣徳太郎君) 別に御発言もなければ、これより採決を行います。 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案を問題に供します。 本案に賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○鹿野道彦君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。 すなわち、議院運営委員長提出、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略して、この際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。 ————————————— 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法 律の一部を改正する法律案(議院運営委員 長提出)
○議長(福田一君) 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員会理事森美秀君。 ————————————— 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔森美秀君登壇〕
○森美秀君 ただいま議題となりました国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 この法律案は、今回の特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案により、昭和五十五年十月から政務次官の俸給月額が八十四万円から八十八万円に改定されることに伴い、議員の歳費月額も同様に改定されることになりますが、議員の歳費月額については、昭和五十六年三月三十一日までの間は、なお従前の額…
○山下委員長 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の件及び国会職員の給与等に関する規程の一部改正の件についてでありますが、順次事務総長の説明を求めます。 ――――――――――――― 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案 国会職員の給与等に関する規程の一部を改正する規程案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○荒尾事務総長 まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正でございますが、これは、今回の特別職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴いまして、昭和五十五年十月より議員の歳費月額が八十四万円から八十八万円に改定されることになりますが、これを昭和五十六年三月三十一日までの間は、従前の額八十四万円に据え置こうとするものであります。 なお、国会議員である政務次官等の俸給月額についても、同様の措置がとられることになっております。 …
○山下委員長 それでは、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山下委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 次に、ただいま決定いたしました国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○荒尾事務総長 まず最初に、中央更生保護審査会委員、電波監理審議会委員任命につき同意を求めるの件につきましてお諮りいたします。いずれも全会一致でございます。 次に、ただいま緊急上程の御決定をいただきました内閣委員会の審査を終了した給与関係の三法案と寒冷地手当の法案の四法案を一括上程いたします。江藤内閣委員長の報告がございます。採決は三回になります。まず一般職の給与法案と寒冷地手当の法案を一括して採決いたします。全会一致であります。次いで…
○国務大臣(中山太郎君) ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律案について、一括してその提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 昨年八月十日、一般職の職員について、…