議院運営委員会 第11号
- 発言数
- 22 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1980/11/28
会議録
○委員長(桧垣徳太郎君) 議院運営委員会を開会いたします。 まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(植木正張君) 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案について御説明いたします。 本改正案は、今回の特別職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴い、昭和五十五年十月より議員の歳費月額が八十四万円から八十八万円に改定されることになりますが、これを昭和五十六年三月三十一日までの間は、従前の額八十四万円に据え置こうとするものであります。 なお、国会議員である政務次官等の俸給月額についても、同様の措置がとられることとなっております。
○委員長(桧垣徳太郎君) 別に御発言もなければ、これより採決を行います。 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案を問題に供します。 本案に賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(桧垣徳太郎君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(桧垣徳太郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ―――――――――――――
○委員長(桧垣徳太郎君) 次に、決議案の委員会審査省略要求の取り扱いに関する件を議題といたします。 事務総長の報告を求めます。
○事務総長(植木正張君) 本日、原文兵衛君外七名から、北方領土問題等の解決促進に関する決議案が提出されました。 本決議案には、発議者全員から、委員会の審査を省略されたい旨の要求書が付されております。 この要求につきまして御審議をお願いいたします。
○委員長(桧垣徳太郎君) ただいま事務総長報告の決議案の委員会審査を省略することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(桧垣徳太郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ―――――――――――――
○委員長(桧垣徳太郎君) 次に、国会職員の給与等に関する規程の一部改正に関する件を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(植木正張君) 本件は、今国会で審議中の一般職及び特別職の給与法の一部改正案に準じて国会職員の給与を改正しようとするものでございます。 改正の主な内容は、国会職員の給料、非常勤職員手当の日額の支給限度額を政府職員に準じてそれぞれ増額改定すること、及びいわゆる週休二日制について政府職員と同様に各職員が四週間に一回の割合で土曜日には勤務を要しないこととする等の規定を設けることでございます。 給料の改定につきましては、特別給料表のうち、両議院の事務総長、法制局長、常任委員会専門員、国立国会図書館の専門調査員の項及び指定職給料表は本年十月一日にさかのぼって、その他につきましては本年四月一日にさかのぼって、それぞれ適用することといたしております。また、非常勤職員手当の日額の支給限度額につきましては、本年十月一日にさかのぼって適用することにいたしております。 週休二日制につきましては、両議院の議長が協議して定める日から行うことといたしております。この実施の時期は政府職員に合わせて行う予定でございます。
○委員長(桧垣徳太郎君) 別に御発言もなければ、本件につきましては、ただいま事務総長説明のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(桧垣徳太郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ―――――――――――――
○委員長(桧垣徳太郎君) 次に、本委員会の継続審査要求に関する件についてお諮りいたします。 本委員会といたしましては、先例により、議院及び国立国会図書館の運営に関する件について継続審査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(桧垣徳太郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ―――――――――――――
○委員長(桧垣徳太郎君) 次に、各委員長提出の継続審査要求及び継続調査要求の取り扱いに関する件を議題といたします。 お手元の資料のとおり、各委員長から要求書が提出されております。 各委員長要求のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(桧垣徳太郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ―――――――――――――
○委員長(桧垣徳太郎君) 次に、閉会中における本委員会所管事項の取り扱いに関する件についてお諮りいたします。 本件につきましては、その処理を委員長または小委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(桧垣徳太郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ―――――――――――――
○委員長(桧垣徳太郎君) 次に、本日の本会議における討論の扱いについてでありますが、本日の本会議に上程される議案に対する討論のうち、健康保険法等の一部を改正する法律案につきましては、日本社会党及び日本共産党から討論の要求がありましたが、本件につきましては、理事会における大方の御意見により、日本社会党一人の討論を行うにとどめ、日本共産党の討論は御遠慮を願うことにいたしたいと存じます。 御了承を願います。
○山中郁子君 この日程第七健康保険法等の一部を改正する法律案につき、日本共産党沓脱タケ子君より討論通告が出されております。これを認めないのは、議員の発言権を封殺するという言論の府にあるまじき不当な措置であります。かつ、この措置は、議員の討論権を保障した本院規則第百二十条に対する明白な違反であります。 同条項は、少なくとも二人から討論があった後でなければ討論を終局させ得ないことを定めているものであり、沓脱君の討論は、この条項に照らして当然行わせなければならないものであります。 本会議における討論について、いわゆる持ち点が言われておりますけれども、昨年や一昨年の前例に立ったとしても沓脱君の討論を拒否することは不当であります。 右の理由により、健康保険法等の一部を改正する法律案に対する日本共産党沓脱タケ子君の反対討論は、これを行わせるべきであるということを強く主張いたします。
○委員長(桧垣徳太郎君) 暫時休憩いたします。 午後一時四十二分休憩 〔休憩後開会に至らなかった〕 ―――――・―――――