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9衆議院 本会議 第10号

○福永健司君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、内閣提出、裁判所法の一部を改正する法律案、刑事訴訟施行法の一部を改正する法律案、民事訴訟法等の一部を改正する法律案、右三案を一括議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

9衆議院 本会議 第10号

○副議長(岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。 裁判所法の一部を改正する法律案、刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案、民事訴訟法等の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。法務委員長安部俊吾君。 〔安部俊吾君登壇〕

9衆議院 本会議 第10号

○安部俊吾君 ただいま議題と相なりました裁判所法の一部を改正する法律案、刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案及び民事訴訟法等の一部を改正する法律案の三案につきまして、それぞれの提案の趣旨及び法務委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 まず裁判所法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 先般、連合国最高司令官の覚書によりまして占領下におけるわが国の裁判権が拡大され、本年十一月一日以降、わが国の裁判…

西澤哲四郎 の発言をすべて見る →衆議院参事(事務次長)1950/12/06

9衆議院 議院運営委員会 第11号

○西澤参事 今お手元にお渡し申し上げました審査予定法案についてご報告を申しあげます。 最初の内閣委員会の二件は、終了して上つて参りました。これは共産党だけが反対あります。 その次の法務委員会の三件も終了いたしました。裁判所法の一部を改正する法律案は全会一致で、あとの二件は共産党が反対であります。この両委員会の分がただいま上つております。 なお大蔵委員会の分は、そこにあります二件のほかに、国有財産法第十三條の規定に基き、国会の議決を求める…

9衆議院 法務委員会 第7号

○安部委員長 これより会議を開きます。 日程によりまして、裁判所法の一部を改正する法律案外四案を議題といたします。 この際お諮りしておきますが、本日の議題に関し、裁判所より出席説明の要求があります場合には、随時これを許すことにいたしたいと思いますが、御製議ありませんか。――御異議ないものと認め、そのようにとりはからいます。鍛冶良作君。

9衆議院 法務委員会 第7号

○安部委員長 それでは裁判所法の一部を改正する法律案を議題といたします。 なおこの際委員長から特に政府当局に要望しておきたいと思います。このたびの裁判所法の一部を改正する法律案によれば、住居侵入事件を簡易裁判所の管轄に移しましたが、この住居侵入事件は多く労働運動に関連して起るので、この場合は十分それに対しては注意をいたしまして、かかる場合は愼重審理の必要上、地方裁判所において審理するよう、特に御注意を拂われることを要望いたします。

9衆議院 法務委員会 第7号

○田嶋(好)委員 私は民事訴訟法の一部を改正する法律案、それから裁判所法の一部を改正する法律案につきまして、自由党、国民民主党、社会党を代表いたしまして賛成をいたします。先ほどの速記録に私の賛成意見が述べられておりますので、その趣旨をもちまして、両案に対して賛成いたします。

9衆議院 法務委員会 第6号

○押谷委員長代理 速記を始めてください。それでは猪俣君の質疑は一時留保いたしまして、次に本日の日程によりまして、裁判所法の一部を改正する法律案ほか四件を便宜一括して議題とし、質疑を行います。この際お諮りいたしておきますが、本日の議題に関して、裁判所当局より国会法第七十二條第二項の規定によりまして出席説明の要求がありました際には、随時これをお許しいたしたいと思いますが、あらかじめこのように御決定を願つておくことに御異議はありませんか。 〔…

9衆議院 法務委員会 第6号

○大西(正)委員 私他の用事で委員会の途中で出たり入つたりしましたから、ほかの委員の方からお尋ねがすでにあつたかもわかりません。重復する点があるかもわかりませんが、二、三簡單にお尋ねしたいと存じます。 裁判所法の一部を改正する法律案に関連してでありますが、裁判官の職務を代行するという点について、従来の法律、現行法によつてどの程度の職務代行が行われているか、数字的に御説明願いたいと思います。

9衆議院 法務委員会 第5号

○安部委員長 それでは本議題に関してはこの程度で終ります。 次に日程によりまして、昨日に引続きまして裁判所法の一部を改正する法律案外四案を一括議題といたし、質疑を行います。質疑は通告順によつてこれを許します。世耕弘一君。

9衆議院 法務委員会 第5号

○鍛冶委員 これは私わからぬから聞くのですが、この裁判所法の一部を改正する法律案の第三十三條の二で「罰金以下の刑にあたる罪、選択刑として罰金が定められている罪」こうなつておるのですが、そのあとで「簡易裁判所は、禁錮以上の刑を科することができない。」という但書になつております。これは罰金と選択刑だつたら、禁錮であろうが懲役であろうがやられるのですか、これはどういう意味ですか。

9参議院 法務委員会 第3号

○委員長(北村一男君) 了承いたしました。 それでは裁判所法の一部を改正する法律案、刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案、民事訴訟法等の一部を改正する法律案、裁判所職員の定員に関する法律等の一部を改正する法律案、以上四案を便宜一括して議題に供します。御質疑のおありのかたは御発言を願います。速記をとめて。 午前十一時十一分速記中止 —————・————— 午後零時一分速記開始