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内村清次 の発言をすべて見る →日本社会党(第四控室・左)1954/04/13

第19回 参議院 地方行政委員会 第22号

○委員長(内村清次君) 全会一致でございます。よつて国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案は、衆議院送付案通り可決すべきものと決定いたしました。 なお、本会議における委員長の口頭報告の内容は、本院規則第百四条によつてあらかじめ多数意見者の承認を経なければならないことになつておりますが、これは委員長において本法案の内容、本委員会における質疑応答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することとし御承認願うことに御…

第19回 衆議院 本会議 第34号

○佐藤親弘君 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案につき、地方行政委員会における審議の経過並びに結果の大要を御報告いたします。 本法案提出の理由は、最近における公務員の給与の改訂、物価の変動、その他国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の施行の状況にかんがみ、国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費で、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会に交付するものの基準等を改正する必要がある、これがこの法律…

大池真 の発言をすべて見る →衆議院事務総長1954/04/07

第19回 衆議院 議院運営委員会 第41号

○大池事務総長 今お手元に差上げますが、厚生委員会から消費生活協同組合法の一部を改正する法律案と、医薬関係審議会設置法案、これが全会一致で上つております。それから地方行政委員会の方で、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案、これが全会一致で上つたそうでございます。

第19回 衆議院 地方行政委員会 第39号

○中井委員長 ついては各党派間における御都合もありますので、この際議題を変更して討論採決に入りたいと思います。すなわち国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、これより質疑を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

第19回 衆議院 地方行政委員会 第36号

○中井委員長 これより会議を開きます。 本日の午前中の理事会において、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案に対する質疑、及び町村合併促進に関する問題についての質疑を行うことになりましたので、これについて順次議事を進めることといたします。 まず国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。本案につきましては、すでに提案理由の説明を聴取いたしておりますので、これより本案に…

北山愛郎 の発言をすべて見る →日本社会党(左)1954/03/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第36号

○北山委員 その問題を離れまして、今度出ました国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案に関連してお尋ねいたします。今度物価の値上り等を勘案して、多少経費の基準を改められたわけでございますが、一体地方の市町村なりあるいは府県というようなものが、国会議員等の選挙の仕事をやつた場合の実際の経費と、今度きめました基準によつて国が負担する経費とは、大体において一致するのが当然でございますが、それらの関係はどうなつておるか…

第19回 衆議院 地方行政委員会 第36号

○鈴木(俊)政府委員 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律と申しますものは、国の経費をもつて執行いたすべき選挙等の執行経費の基準の法律でありまして、選挙等という中には、たとえば最高裁判所の裁判官の国民審査でありますとか、あるいは将来憲法改正の国民投票法案ができますならば、そういうものもやはりこの中に含まれることになろうかと思うのであります。ただいま御指摘の憲法第九十五条の、一の地方公共団体に適用される法律について住民の賛否を問う…

塚田十一郎 の発言をすべて見る →自由党郵政大臣・行政管理庁長官・自治庁長官1954/03/19

第19回 衆議院 地方行政委員会 第32号

○塚田国務大臣 ただいま議題となりました国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由並びに内容の概略を御説明申し上げます。 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律は、国会議員の選挙、最高裁判所裁判官の国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定に関する住民投票について、国が負担する経費で都道府県及び市町村に交付いたします経費の基準を定め、もつ…

青木正 の発言をすべて見る →自由党自治政務次官1954/03/12

第19回 参議院 地方行政委員会 第9号

○政府委員(青木正君) 只今議題となりました国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由並びに内容の概略を御説明申上げます。 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律は、国会議員の選挙、最高裁判所裁判官の国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定に関する住民投票について、国が負担する経費で都道府県及び市町村に交付いたします経費の基準を定め、以…

第19回 参議院 地方行政委員会 第8号

○堀末治君 先ほどいわゆる国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案が提案になつたのでありますが、これも成るべくならばできるだけ近いうちに一つ提案理由を聞きまして、恐らくこれも今の小委員会にかかると思いますから、成るべく早く提案理由の説明を聞いて、小委員会にかけるならかけるようにお取りきめを願いたいと思います。

内村清次 の発言をすべて見る →日本社会党(第四控室・左)1954/03/09

第19回 参議院 地方行政委員会 第8号

○委員長(内村清次君) 只今堀委員から言われました本日付を以もまして、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案、これはまだ今日は公報に載つておりませんから、実は提案理由の説明をこの次に廻したわけでございますが、只今言われましたようにこの提案理由の説明を聞いた上で、公職選挙法の改正に関する小委員会で審議せしめて、その結果を報告せしめるということに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕