○丹羽委員長 次に、簗和生君外七名提出、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案、西岡義高君外一名提出、特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案及び西岡義高君外一名提出、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 この際、簗和生君外七名提出、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案について、提出者から発言を求められてお…
○簗議員 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案につきまして、御説明をいたします。 首都の危機管理機能のバックアップ体制を構築し、首都機能を分散し、及び多極分散型経済圏を形成する観点から、副首都の整備を含め、国家社会機能の継続性を高めることが必要であると考え、自由民主党と日本維新の会の間で議論を重ね、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の概要について御説明をいたします。 第一に、本法律は、…
○丹羽委員長 次に、西岡義高君外一名提出、特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案及び西岡義高君外一名提出、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案について、提出者から趣旨の説明を聴取いたします。西岡義高君。 ――――――――――――― 特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案 大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○西岡(義)議員 ただいま議題となりました国民民主党・無所属クラブ提出の特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案及び大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案について御説明いたします。 少子高齢化や人口減少が加速する中で、地方自治制度においては、行政資源の効率的な配分が不…
○簗議員 ただいま議題となりました国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び概要を御説明いたします。 首都の危機管理機能のバックアップ体制を構築し、首都機能を分散し、及び多極分散型経済圏を形成する観点から、副首都の整備を含め、国家社会機能の継続性を高めることが必要であると考え、自由民主党と日本維新の会の間で議論を重ね、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法…
○岩谷委員 日本維新の会の岩谷良平です。よろしくお願いをいたします。 本日は、まず、平成二十四年に成立しました大都市地域における特別区の設置に関する法律、いわゆる大都市法についてお伺いをいたします。 私の地元の大阪は、長年、府と市の二重行政、あるいは二元行政とも言われるものに苦しんでまいりました。広域行政と基礎自治行政の役割分担が不明確な中で、成長戦略や町づくり、港湾、大学、研究機関、インフラ整備など、府と市がばらばらに動いて、非効率や…
○林国務大臣 いわゆるこの副首都構想に関して、日本維新の会が、副首都機能を整備するべき道府県につきまして、大都市地域における特別区の設置に関する法律、これによる特別区の設置を要件とする考え、これをお持ちである、こういうことは承知をしております。 その上で、繰り返しになって恐縮でございますが、今まさに与党による協議体において検討が行われているところであることから、お尋ねの点の是非も含めて、まずは与党内での議論を見守りたい、そういうふうに考…
○伊東(信)委員 しっかりと地域の連携も考えておられるということです。 そうなんですけれども、最初に私が冒頭申し上げた、地方自治から住民自治の推進のための環境が整備されたということなんですけれども、そういったところでやはり大事なのは議会なわけなんですね。つまり、日本は、我が国は、直接の制度ではございませんので、あくまでも間接的な制度でございます。直接民主制というのではなくて、やはり日本の人口規模であれば間接的な民主制というところで。 そ…
○参考人(上田健介君) 上田でございます。 本日は、本憲法審査会で意見陳述の機会を与えられましたことに感謝申し上げます。 早速意見述べさせていただきます。 一、まず本改正案についてでございます。 まず、(1)、いわゆる七項目についてでございますが、この共通投票所制度の創設等七項目は、公職選挙法と平仄を合わせ、投票環境の整備を行うものと理解しています。 憲法改正国民投票は、国民主権の権力的契機の現れであるとするのが通説的見解であり、有権者…
○清水分科員 続きまして、大都市法施行規則に定められた住民投票用紙の様式について質問したいと思います。 大都市地域における特別区の設置に関する法律、いわゆる大都市法について高市総務大臣にお伺いします。 第一条では、「この法律は、道府県の区域内において関係市町村を廃止し、特別区を設けるための手続」と書かれております。この法律に従い、大阪市に特別区を設ける場合、大阪市が廃止されることが前提ということで間違いありませんか。
○橋本政府参考人 お答えいたします。 大都市地域における特別区の設置に関する法律に基づきまして、特別区を包括する道府県は、地方自治法を初め法令の適用上、都とみなされることになります。 御質問の地方交付税の取り扱いですが、地方交付税法の規定によりまして、特別区を包括する道府県及び特別区に係る基準財政需要額と基準財政収入額を合算して算定する制度、これは現行の都区合算制度と言っておりますが、これが適用されまして、この合算して算定された交付税は…
○小関政府参考人 藤井教授の御主張は拝見させていただきました。 真に住みやすいまちづくりを実現するためには、現場に近い基礎自治体と広域自治体とが十分に協議と調整を図っていくことが重要であると考えております。したがいまして、大都市地域における特別区の設置に関する法律に基づき特別区が設置された場合におきましても、都と特別区において適切な協力関係が構築されることは必要であるというふうに考えているところでございます。
○小関政府参考人 お答えいたします。 委員のお尋ねの御趣旨が、大都市地域における特別区の設置に関する法律に基づいて特別区が設置された場合、都市計画の観点からどのように制度が変わるのか、あるいは、それについて制度を所管する立場としてどう考えているかということについて申し上げたものでございます。
○小関政府参考人 繰り返しで恐縮でございますけれども、都市局として、国土交通省としてお答えできる範囲で申し上げると、大都市地域における特別区の設置に関する法律に基づき特別区が設置された場合に、都市計画にどういう変更がもたらされるか、どういうことが重要かということについて、お答えできる範囲でお答えをさせていただきました。
○西尾参考人 西尾勝でございます。 私は、平成六年以降現在に至るまでに設置されました累次の地方制度調査会の委員を務めてまいりました。また、第一次の地方分権改革では地方分権推進委員会委員を、そして第二次の地方分権改革では地方分権改革推進委員会委員長代理を務め、第一次、第二次の地方分権改革のいずれにも深くかかわってまいりました。 まずは、第三十次地方制度調査会の審議経過と答申の骨子について申し述べます。 私が会長を務めました第三十次地方制度…
○佐藤正夫君 みんなの党の佐藤正夫です。 私は、みんなの党を代表いたしまして、ただいま議題となりました政府提出の地方自治法の一部を改正する法律案について質問をいたします。(拍手) まず最初に、国の形に関して、安倍総理に伺います。 今回の地方自治法改正案は、現状の地方制度を前提としたものですが、みんなの党は、地域のことは地域で決める、道州制の導入を訴えてまいりました。 我が党は、自治体が自立するために、権限、財源、人間の三ゲンを政府から自…
○議長(平田健二君) 日程第七 地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第八 大都市地域における特別区の設置に関する法律案(衆議院提出) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。総務委員長草川昭三君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔草川昭三君登壇、拍手〕
○草川昭三君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、地方自治法の一部を改正する法律案は、地方公共団体の議会及び長による適切な権限の行使を確保するとともに、住民自治の更なる充実を図るため、議会の招集手続及び会期制度並びに再議及び専決処分の制度の見直し等の措置を講ずるとともに、直接請求に必要な署名数要件の緩和を行い、あわせて、国等による違法確認訴訟制度の創設、一部事務組…