第155回 衆議院 本会議 第14号
○議長(綿貫民輔君) 日程第一、会社更生法案、日程第二、会社更生法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長山本有二君。 ————————————— 会社更生法案及び同報告書 会社更生法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔山本有二君登壇〕
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○議長(綿貫民輔君) 日程第一、会社更生法案、日程第二、会社更生法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長山本有二君。 ————————————— 会社更生法案及び同報告書 会社更生法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔山本有二君登壇〕
○山本有二君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 両案は、経済的に窮境にある株式会社について、その事業の維持更生をより一層合理的かつ機能的に図るため、更生事件の土地管轄規定を緩和し、更生手続開始前における更生会社の財産保全の措置を充実させ、更生手続の開始要件を緩和するとともに、更生手続開始後の手続についても簡素かつ合理的なものに改め、あわせて、関係法律の規定を整備し、…
○谷事務総長 まず最初に、日程第一及び第二につき、山本法務委員長の報告がございます。両案を一括して採決いたしまして、共産党及び社会民主党が反対でございます。 次に、日程第三及び第四でありますが、日程第四は委員長提出の議案でありますので、議長から委員会の審査を省略して日程第三とともに一括議題とすることをお諮りいたします。次いで坂井厚生労働委員長の報告及び趣旨弁明がございます。採決は二回になります。一回目は日程第三で、自由党、共産党及び社会…
○委員長(魚住裕一郎君) 会社更生法案及び会社更生法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案を一括して議題といたします。 両案について、政府から趣旨説明を聴取いたします。森山法務大臣。
○国務大臣(森山眞弓君) 最初に、会社更生法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 現行の会社更生法は、昭和二十七年に制定されたものであり、昭和四十二年に手続の濫用防止等の観点から一部改正がされましたが、その後は、特段の見直しがされることなく現在に至っております。しかし、この間の社会経済情勢の変化は著しく、とりわけ近年は、会社更生法がその利用対象として想定する大規模な株式会社の倒産事件が激増している状況にあります。このような状況の…
○山本委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、会社更生法案及び会社更生法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第二部長山本庸幸君、内閣府産業再生機構(仮称)設立準備室次長小手川大助君、金融庁総務企画局長藤原隆君、法務省民事局長房村精一君、刑事局長樋渡利秋君、厚生労働省大臣官房審議官青木豊君及び大臣官房審議官新島良夫君の出…
○房村政府参考人 現行の会社更生法におきましては、更生会社の業務及び財産の状況を把握する必要があるということで、管財人に更生会社についての調査権限を与えております。 ところが、大規模な株式会社が倒産した場合に、過去の例を見ますと、グループ企業間で不適切な経理処理が行われたり、あるいは、グループ企業を通じて資産隠しが行われている、こういうような事例も少なくない。こういうことから、子会社等に対する調査権限を管財人に与えるべきだ、こういう指摘…
○房村政府参考人 ただいま大臣から御説明しましたのは、今回の会社更生法案の内容の説明でございます。 現在の会社更生法を前提とした扱いにつきましては、先ほど来御答弁申し上げておりますように、社内預金についてはその全額が共益債権となるものでございます。 ただ、具体的な裁判所に係属している事件について、法務省としてのコメントは差し控えさせていただきたいと思います。
○森山国務大臣 会社更生法案におきましては、会社更生事件の特殊性と専門性ということを考えまして、全国どこにある会社であっても、専門的な処理体制が整って、管財人の確保も容易な東京地方裁判所または大阪地方裁判所に会社更生事件を申し立てることを認めているわけでございます。 もっとも、先生がおっしゃいますような、非常に大きな事情変更が起こるというようなことがございまして、将来、この規定を見直すということも必要だというような事態になりましたら、そ…
○房村政府参考人 今回の会社更生法案では、更生手続の迅速化を図るということから、更生計画案の提出期限を一年以内、こういうぐあいに法律で決めております。そのようなことから、管財人は、相当短期間に更生計画をつくらなければならない、こういう状況に置かれておりますので、その間に労働組合等と協議を行うことを一律に法律で義務づけをするということになりますと、更生計画案の作成の遅延を招くというおそれもございます。 それから、この更生計画は、管財人以外…
○植田委員 次に、とりわけ下請の中小企業、親ガメの方じゃのうて子ガメの方でございますけれども、そこにおける下請の中小企業の経営の安定、また、下請労働者の雇用、賃金確保にかかわってお伺いしたいわけです。 実際、最近の大型倒産事件では、とりわけ会社更生法を利用した再建事例、特にゼネコン、流通、金属など、そういうどの場合でも更生会社は再建される。しかし、その更生会社の生産を実体として担ってきた専属の下請中小企業では連鎖倒産が大量に発生している…
○植田委員 全体的な基準でなくて相対的なものだということは理解していますが、そういうことでいけば、五百万という例もあったということでございますね。 そこで、今のやりとりを踏まえて、ちょっと法務大臣に伺いたいわけです。 実際、中小企業を経営なさっておられる方々やそこで働いておられる労働者の方々の話を聞いていますと、今回の会社更生法案というのは、まさに大企業のための踏み倒し法だとか、中小企業いじめの希代の悪法ではないかというふうな声も聞くわ…
○植田委員 ただ、現在の民法、商法の倒産法制の枠組みのもとで、実際、大企業が倒産した場合、こうした下請業者であるとかアウトソーシング会社の受け取る請負代金というのは、別に何の優先権もない一般債権にすぎないわけですね。実質的には下請労働者の賃金だということを局長もお認めになるけれども、さあ、その大企業がそれでこけたときには、法律上は労働債権にはなりません。一般債権扱いされますから、全額回収の見込みもありません。そして、会社更生法案でいえば…
○森山国務大臣 倒産時における下請中小企業者の保護に関しましては、会社更生法案におきまして新たに、少額債権を早期に弁済しなければ更生会社の事業の継続に著しい支障を来すときは、裁判所の許可を得て弁済することができる制度を創設したところでございますが、議員の御指摘も踏まえまして、今後も社会経済情勢の変化を踏まえまして所要の検討を続けてまいりたいと思います。
○植田委員 今後の話も聞きたかったんですが、それはいずれまた状況を見ながらやる機会もあろうかと思います。 今回、私、二回、百二十分質疑をさせていただいて、時間がありませんからもう答弁は要りません、また私の今回の法案に対する対応は後で討論しますので、そこで趣旨は御理解いただけるだろうと思うんですが、一点、この間ひっかかっているのが、先週からの議論の中で、これは聞いておいてもらうだけでいいのですが、何で大臣所信の中で、この会社更生法案がさも…
○中林委員 私は、日本共産党を代表して、会社更生法案ほか一案について反対討論を行います。 反対の第一は、本改正が小泉政権の進める不良債権処理促進の環境整備を進めるものだからです。本改正は、更生計画認可前の営業譲渡の導入によって倒産した会社の切り売り等をやりやすくし、大規模株式会社の主要な債権者である大銀行等にとって、会社更生手続、すなわち不良債権処理の迅速化を図るものです。 第二は、会社更生手続の中で経済的に弱い立場に置かれる労働者や中…
○植田委員 私は、社会民主党・市民連合を代表して、会社更生法案及び会社更生法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案に反対する立場から討論を行います。 反対の理由を申し述べる前に、一言、社会民主党・市民連合としての問題意識を申し上げておきます。 本法案は、経済的に窮境にある大規模な株式会社の迅速かつ円滑な再建を可能とするため、会社更生手続について迅速化及び合理化を図るとともに、再建手法を強化して、現代の経済社会に適合した機能的なものに改…
○山本委員長 これより採決に入ります。 まず、内閣提出、会社更生法案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕