第26回 参議院 法務委員会 第16号
○委員長(山本米治君) 全会一致でございます。よって本案は、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 次に、裁判所法の一部を改正する法律案を問題に供します。 本案を原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○委員長(山本米治君) 全会一致でございます。よって本案は、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 次に、裁判所法の一部を改正する法律案を問題に供します。 本案を原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(山本米治君) 次に、判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律案並びに裁判所法の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。以上両案は、一昨十六日に本付託となっておるものであります。 御質疑の方は、順次御発言を願います。
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、三案は委員長報告の通り決しました。 ————◇————— 判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 裁判所法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○山中貞則君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、内閣提出、判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律案、裁判所法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。 判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律案、裁判所法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。法務委員会理事池田清志君。 〔池田清志君登壇〕
○池田清志君 ただいま議題となりました判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律案及び裁判所法の一部を改正する法律案につきまして、法務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。 本案は、当分の間の措置といたしまして、判事補としての職権の制限を受けない、いわゆる職権特例判事補に高等裁判所の判事の職務を行わせることができるようにし…
○保利委員長 そのように決定いたします。 次に法務委員会の、判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律案及び裁判所法の一部を改正する法律案、それから社会労働委員会の、引揚者給付金等支給法案は、本日委員会の審査を終了いたしましたので、本日の本会議に緊急上程するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○三田村委員長 これより法務委員会を開会いたします。 判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律案及び裁判所法の一部を改正する法律案、以上両案を一括議題とします。 両案に対する質疑はすでに終了いたしておりますので、これより討論に入ります。 討論の通告がありませんので、に採決いたします。両法案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○三田村委員長 これより法務委員会を開会いたします。 判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律案及び裁判所法の一部を改正する法律案の両案を一括飛越とし、両案について政府の補足説明を一求めます。位野木政府委員。
○位野木政府委員 最初に、判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律案について、若干補足説明をいたします。 提案理由でも述べられておりましたが、この法律案は第一審の充実強化を円滑に行うための方策として考えているものであります。現在、御承知のように、判事補の職権の特例等に関する法律第一条の規定によりまして、判事補ですでに五年以上在職した岩のうち最高裁判所の指名を受けた岩は、判事補として職権の制限を受けないで判事と同一の職務を地方…
○三田村委員長 次に、裁判所法の一部を改正する法律案及び違憲裁判手続法案の両案を一括議題といたし、提案理由の説明を聴取いたします。猪俣浩三君。
○猪俣委員 ただいま議題となりました裁判所法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 違憲の法令または処分を阻止し、憲法の解釈を統一するため、最高裁判所による法令または処分自体についてそれらが憲法に適合するかしないかを裁判する制度を確立することは、憲法の精神を護持し、憲法政治を推進する上に、きわめて重大な意義を持つものと信ずるのでございます。 ところで、憲法第九十八条には、「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に違反…
○委員長(山本米治君) これより本日の会議を開きます。 裁判所法の一部を改正する法律案、判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律案、以上いずれも予備審査二案を便宜一括して議題といたします。 まず提案理由の説明を求めます。
○国務大臣(中村梅吉君) 裁判所法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明します。 この法律案の要点は、次の二点であります。その第一は、最高裁判所に家庭裁判所調査官研修所を置くこと、第二は、裁判所速記官及び裁判所速記官補の制度を設けることであります。以下、各改正点について順次御説明いたします。 まず第一は、家庭裁判所調査官研修所の設置に関する点であります。御承知の通り、家庭裁判所調査官は、家事審判法で定める家庭に関する事件の審判…