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岡村豊 の発言をすべて見る →文化庁文化部著作権課長1985/05/23

102参議院 商工委員会 第16号

○説明員(岡村豊君) 半導体集積回路に関します著作権法による保護の問題につきましては、著作権審議会に常置の委員会といたしまして、著作権に関する法律問題、条約問題等を審議いたします第一小委員会というのがございます。その第一小委員会におきまして、昨年の十月以来七回にわたりまして御審議をいただいたところでございます。 その結果といたしまして、半導体チップ製品のもとになります図面、設計図でございますが、これは著作権法による保護がある、したがって…

木下博生 の発言をすべて見る →通商産業省機械情報産業局長1985/05/23

102参議院 商工委員会 第16号

○政府委員(木下博生君) 先生、工場でごらんになりましたように、非常に複雑な工程を経て半導体集積回路というのはでき上がるわけでございますが、その設計図は、設計図そのものが半導体集積回路になるわけじゃございませんで、それをマスクに一応いたしまして、マスクにしたものが半導体集積回路との関係で、その集積回路がそのマスクの複製物になり得るかというような問題が論理的にはあり得ようかと思います。 それで、設計図とマスクとの関係におきましては、場合に…

102参議院 商工委員会 第16号

○福間知之君 説明はわかりますが、先ほど私も申したように、だが、回路配置というのは著作物だという見解もあることはあるんですよ、これね。だとすれば、紛争が生じた場合に、著作権法で訴えることも可能だと理論的には言えるんじゃないか。その方が企業にとっても秘密を保持できるという上で登録もしない。登録については消極的で対応するというふうな、弊害というかね、それをもたらすことにもなりかねない。著作権の適用の可能性ということ、紛争が生じた場合等、どの…

木下博生 の発言をすべて見る →通商産業省機械情報産業局長1985/05/23

102参議院 商工委員会 第16号

○政府委員(木下博生君) 半導体集積回路の回路配置は、いわゆる実用物である集積回路の本質的な構成要素であるということでございますので、集積回路と不可分のものであると考えられますから、このような実用物と、それから実用物の本質的な構成要素が著作権法の保護にはなじまないんではないかという考え方を私どもとっておりますし、文部省の方の御見解も大体同じようなことではないかと私どもは考えておるわけでございます。 したがって、著作権法が適用されて、それ…

木下博生 の発言をすべて見る →通商産業省機械情報産業局長1985/05/23

102参議院 商工委員会 第16号

○政府委員(木下博生君) 半導体のチップの権利を保護する問題につきましては、先ほど申し上げましたように、日米先端技術産業作業部会におきまして、その保護を行う必要があるだろうという点の合意ができておりましたものですから、アメリカにおいてそういう立法作業が行われていると並行いたしまして、通産省といたしましてもどういう形で立法をし、それによって保護をしていったらいいかという点の検討をやっておったわけでございます。 それで、私どもの作業におきま…

木下博生 の発言をすべて見る →通商産業省機械情報産業局長1985/05/23

102参議院 商工委員会 第16号

○政府委員(木下博生君) アメリカの著作権局は、本年一月にアメリカのチップ保護法に基づく登録業務を開始しておりますけれども、現在までに実際に登録申請がなされた件数は、私どもが聞いておるところでは六十件程度ということを聞いております。それで、そのうち手続を経て登録証が交付されたものはまだ数例しかないというふう に聞いております。これらはいずれも米国メーカーの開発した半導体集積回路に関するものでございまして、このように登録件数が今のところ少…

木下博生 の発言をすべて見る →通商産業省機械情報産業局長1985/05/23

102参議院 商工委員会 第16号

○政府委員(木下博生君) 半導体集積回路につきましては、通産大臣が直接登録を受けることもできるわけでございますが、行政改革のこの時代でございますので、できる限り一番簡素なやり方で、しかも民間活力を利用した形の方が適当であるというふうに考えまして、この法律第四章二十八条以下で「指定登録機関」の規定を置いております。 当然のことでございますが、これは通産大臣にかわって登録をやるわけでございますので、そういう指定登録機関を指定するに当たりまし…

木下博生 の発言をすべて見る →通商産業省機械情報産業局長1985/05/23

102参議院 商工委員会 第16号

○政府委員(木下博生君) この半導体集積回路の回路配置を保護します目的は、ある人が創作した回路配置であるものを保護しようということでございますので、創作したかどうかということがわかるような資料がついておればよろしいわけでございます。 したがいまして、具体的には開発の過程を示す書面等を出していただくことになるわけでございますけれども、企業秘密にわたるようなものがその中に入っていないと、創作したという事実を証明できるということには必ずしもな…

木下博生 の発言をすべて見る →通商産業省機械情報産業局長1985/05/23

102参議院 商工委員会 第16号

○政府委員(木下博生君) 半導体が使われ始めました初期の段階におきましては、日米両国において、他人がつくったものを模倣するという事例はあったというふうに聞いております。最近におきましては、現実にそういうふうな模倣が行われたという事例は聞いておりません。 ただ、先生今御指摘ありましたように、リバースエンジニアリングというようなことで、市場に出されました集積回路を持ってきて、それを解析し、分析すれば比較的容易に模倣ができるような技術もまた進…

102参議院 商工委員会 第16号

○福間知之君 半導体の集積度がかなり高まりまして、その技術開発や設備の投資等に膨大な費用がかかるということから、まあ一般市場を通じた購入によって模倣するというふうなことは多分にこれからも考えられるわけでありまして、だからこそこの法案の必要性というのが考えられるわけでございます。 しかし、また反面、保護するということの、これはまあ行き過ぎと言うと語弊がありますけれども、それを余り厳しくやるということによる弊害というふうなものも、技術革新の…

木下博生 の発言をすべて見る →通商産業省機械情報産業局長1985/05/23

102参議院 商工委員会 第16号

○政府委員(木下博生君) 半導体集積回路を開発するためには、非常に複雑なものでありますと数億円、それから二、三年の年月を要するというようなことでございまして、大変にコストがかかり、かつリスクの大きい事業でございます。したがいまして、私どもとしては、むしろ開発者の利益が適切に保護され、それで回路配置の取引上のルールが確立されることによりまして、むしろ開発者の開発意欲を刺激いたしまして、技術の発展に大きく貢献するというようなことになるんでは…

木下博生 の発言をすべて見る →通商産業省機械情報産業局長1985/05/23

102参議院 商工委員会 第16号

○政府委員(木下博生君) お答え申し上げます前に、先ほどの保護の行き過ぎの点についてちょっと補足させていただきますと、この法律の十二条の二項によりまして、「回路配置利用権の効力は、解析又は評価のために登録回路配置を用いて半導体集積回路を製造する行為には、及ばない。」と書いてございますが、これはいわゆるリバースエンジニアリングのことでございまして、他人がつくりました集積回路をリバースエンジニアリングでいろいろ分析して研究するということ自身…

102参議院 商工委員会 第16号

○福間知之君 使用に関しては主にそういうことだろうと私も理解をしているんです。いろんな製品が世の中にはありますけれども、その中に例えば同じ半導体でも、組み込まれて、使用価値の違う使われ方というのがありますからね。だからそれは別に、それでいいわけですよね。あるいはまた、新しい工作機械なら工作機械が開発された。その工作機械、構造物である工作機械のある部分にある特許の製品というか、技術が組み込まれているというふうなことと私は同じことだろう、こ…

村田敬次郎 の発言をすべて見る →自由民主党・新自由国民連合通商産業大臣1985/05/23

102参議院 商工委員会 第16号

○国務大臣(村田敬次郎君) 御指摘の、ジュネーブにございますWIPO、世界知的所有権機関でございますが、このWIPOにおきましては、一昨年六月の委員会におきまして、半導体集積回路の保護の増大しつつある重要性につきまして議論がなされております。この問題についての検討を優先的な課題として行うように提言をされておる。これを受けまして、WIPO事務局は国際条約案の策定に向けて本格的な検討を開始することとしたと承知をしております。福間委員御指摘の…

102参議院 商工委員会 第16号

○福間知之君 局長にお伺いをしますけれども、先ほど来触れています模倣について紛争の起こった場合の実効ある救済措置ということに関してお伺いしたいと思うんです。 オリジナルなレイアウトであるかどうかを判断した上で、それ以上オリジナルなものであればすべて登録できるということになっておりまして、他人が創作したレイアウトの模倣であるかどうかの紛争が生じた場合、これは通常は裁判所で争われるということになるわけですね。その場合に、現在の民事紛争の裁判…

木下博生 の発言をすべて見る →通商産業省機械情報産業局長1985/05/23

102参議院 商工委員会 第16号

○政府委員(木下博生君) 集積回路をつくります過程では、その一つの過程として論理回路を考え、トランジスタ回路を考え、それをベースにしてレイアウト設計をし、マスクをつくっていくと、そのマスクを使って集積回路をつくるというようなことになってくるわけでございます。その論理回路、トランジスタ回路につきましては、それがもし新規性、進歩性があるというようなことでありますと、現在でも特許法や実用新案法の保護の対象となっておるわけでございますので、今後…

102参議院 商工委員会 第16号

○福間知之君 何かわかったようでもうひとつわかりにくいんですけれども、そういうことなんでしょうかね。 それから、前段での新規性、進歩性があれば特許法や実用新案法で保護されるということで、そうでない場合この法律で対応するということですけれども、それは発展を阻害しないためにむしろそういう取り扱いでいく、こういうことのようでございます。それでそういう効果が上がれば結構なんですけれども、そこらは運用をしてみなきゃちょっとわからない、こういうよう…

木下博生 の発言をすべて見る →通商産業省機械情報産業局長1985/05/23

102参議院 商工委員会 第16号

○政府委員(木下博生君) 先生御指摘のように、アメリカの半導体チップ保護法では、商業的利用あるいは登録いずれか早い時期からという形になっております。 私どもがこの法律を立案します過程で種々政府部内で検討いたしましたときに、その発生時期をどうするかという点が一つのポイントであったわけでございます。それでいろいろと法制局等と検討いたしました結果、現在のような結論になったわけでございますが、その理由を御説明いたしますと、回路配置利用権は物権的…

102参議院 商工委員会 第16号

○福間知之君 私もレイアウトが半導体集積回路に固定されたときとか、あるいは半導体集積回路が最初に譲渡されたときとか、いささかあいまいでつかみどころが難しいというふうな概念は、これは賛成できません。 ただ、アメリカの商業的利用または登録のいずれか早い時期というこの考え方なんですね、これは一体どういうことなのか、ちょっとわかりにくい。商業的利用というのは、仮に登録よりも先行して行われた場合ということが含まれているのかどうか、これはどういう判…