○国務大臣(中谷元君) 三つの事例を挙げていただきましたが、例えば共同訓練、先ほど多国間の共同訓練が増えてきたという御説明をいたしましたけれども、この共同訓練について申し上げれば、防衛大臣は、要請があった場合に、当該の共同訓練の目的、内容、周囲の情勢等を踏まえて、自衛官が警護を行う必要性について個別具体的に判断をするということになります。 例えば、自衛隊と日米共同訓練のための共同対処を行う訓練を行っている米軍の部隊の武器等については、ま…
○大臣政務官(石川博崇君) 中期防衛力整備計画、平成二十六年度から平成三十年度におきましては、計画期間中に二十八機を整備することとされておりまして、平成二十七年度の予算には六機分の取得に係る経費を計上しております。この平成二十七年度の単価といたしましては、一機当たり百七十二億円を見積もっているところでございます。 また、安全性に関しまして一部ブログなどでF35Aの格闘戦の訓練で非常に能力が低いというような指摘があったやに承知しております…
○浜田和幸君 是非コストに見合う、一機二百億円近いお金を掛けて買うわけですから、本当に日本の安全を確保できるような、そういう性能のある戦闘機にしていただかねばならないと思っています。 そういう意味では、最近は無人偵察機、ドローンの活用といったことも視野に入ってきていると思うんですね。十年前で世界の戦場でドローンが情報収集に使われていた比率はたった五%でしたけれども、今や三五%まで拡大しています。我が国にとっても、F35を大量に導入するよ…
○浜田和幸君 時間が参りましたので終わります。是非、日米の技術協力、防衛力を向上させるためにも進化させていただきたいと思います。 ありがとうございました。
○国務大臣(中谷元君) 専守防衛というのは、相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使をし、その態様も自衛のための必要最小限度にとどめ、また、保持する防衛力、これも自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいうものでございます。 限定的な集団的自衛権の行使も含めまして、新三要件の下で許容されるのは、あくまでも自衛の措置としての武力の行使に限られております。我が国又は我が国と密接な関係にあ…
○主濱了君 今のところ、いろいろ反論あるんですけれども、これについては後ほどまたお話をさせていただきたいというふうに思いますが、まだ専守防衛ということで続けたいと思います。 専守防衛ということで、これまでの防衛力というのは自衛権のための必要最小限のものに限ってきたわけであります。今後は、攻撃用の装備、長距離爆撃機とか、それから攻撃型航空母艦とか、あるいは大陸間弾道弾とか、こういったようなことを進めるんですか、進めないんでしょうか、伺いま…
○内閣総理大臣(安倍晋三君) まさに戦後七十年の平和国家としての歩みは寸分も変わりはないわけであります。そして、平和安全法制は、戦争をするためのものではなく、あくまでも戦争を未然に防ぐためのものでありまして、今後とも自衛隊が戦争をする国になるための能力や装備を持つことは一切ないわけであります。国民の命と平和な暮らしを守る、そして国際社会の平和と安全に貢献するという自衛隊の任務には全く変わりはありません。 法整備の主眼は、このような任務を…
○国務大臣(中谷元君) 我が国の防衛につきまして、専守防衛と憲法上の制約に基づいて節度ある防衛力を整備をいたしております。これに加えて、日米安保条約における在日米軍、これの体制で共同対処ということでございますので、こういった自衛隊と在日米軍によります抑止力と対処力によって我が国をしっかりと防衛しているということでございます。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 日本は、憲法の制約の中において、必要な自衛のための措置として自衛隊を整備し、そして日米同盟によって紛争を事前に防ぐ力としての抑止力を強化をしているわけでございます。 そして、日本を防衛する力としましては、先ほど来議論がございましたが、打撃力については、米国が日本に代わり打撃力を言わば行使をするということになるわけでありまして、例えば日本に対するミサイル攻撃が発生した場合は、日米共同でそのミサイルを迎撃をする…
○国務大臣(中谷元君) 新たな法整備によりまして自衛隊の役割、これは一層重要になってまいりますけれども、他方、基本的にこれによって全く新しい装備が必要になったり、装備や自衛隊員、自衛官の定員、あるいは防衛費の大増強、これが必要になるということはございません。 現在、防衛大綱及び中期防を閣議決定をいたしまして自衛隊の体制整備をいたしておりますけれども、これは五年間、実質平均〇・八%防衛費を伸ばす計画となっておりまして、今回の法整備によって…
○国務大臣(中谷元君) 日米防衛というのは我が国の防衛の基本的なことでありますが、これが日米同盟なしで我が国を守るとなりますと、まず核兵器の使用を含む様々な侵略事態や軍事力による威嚇等、あらゆる事態に対応できる隙間のない防衛体制を構築する必要がございます。我が国が独力でこのような体制を保持することは、人口、国土、経済の観点からも容易ではないということでありまして、やはり引き続き米国との同盟関係を堅持をしまして、抑止力と、そして我が国自身…
○国務大臣(中谷元君) まず、米軍以外の外国軍隊の武器等であっても、現に我が国の防衛に資する活動に用いられているのであれば、我が国の防衛力を構成する重要な物的手段に相当するという評価ができます。この条文上、米国以外の国についてはあらかじめ特定をしておりませんが、自国の武器等の警護を依頼するという事柄の性質を踏まえれば、情報共有を始め防衛分野において我が国と密接な協力関係にある国におのずから限られると考えておりまして、他方、具体的にいかな…
○国務大臣(中谷元君) あくまでも、我が国の防衛に資する活動に用いられているというものであれば、我が国の防衛力を構成する重要な物的手段に相当するということでございまして、条文上、米国、これは明記をされておりますけれども、それ以外の国におきましても、防衛分野において我が国と密接な協力関係にある国ということで、その中で個別具体的に判断をするということでございます。
○国務大臣(中谷元君) 資する活動ということでございますが、これは現行の自衛隊法においてもある目的の助けとなる活動という意味で用いられておりまして、例えば自衛隊法三条二項で、我が国の周辺地域における我が国の平和及び安全の確保に資する活動という形で用いられているわけでございます。 我が国の防衛に資する活動という文言は、第九十五条の二の対象とする範囲を明確に表するための適切な文言として考えておりまして、この資するというのは、助ける、そして役…
○内閣総理大臣(安倍晋三君) この専守防衛について、国民の皆様の中に疑義があると、これは広田委員の御指摘のとおりでございますが、専守防衛とは、相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限度にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいうものであります。 そして、新三要件の下で許容されるものは、あくまでも自衛の措置としての武力の…
○広田一君 じゃ、これを踏まえて質疑を進めたいというふうに思いますけれども、先ほど総理の方からお話がございましたように、今回のいわゆる存立危機事態、新三要件といったものを法案として今成立させるべく頑張られているわけでございますけれども、この専守防衛の定義にございます、ここに書いてありますとおり、(資料提示)①のところで、相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使をすると、このように書いてありますが、この対象はこれまでは我が国だけで…
○広田一君 まず一点指摘をしたいのが、我が国だけだったものが他国まで含まれるというのは、誰が聞いても大きな変化、根本的な変容なんです。これをいささかの変更もないと言うのは、これは強弁そのものであって、無理筋だというふうに考えるわけでございます。 こういった中で、それでは順次質疑を進めていきたいというふうに思いますけれども、相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使をする、これからは他国に対するものも含まれるということでございますけ…
○広田一君 大臣、先ほどから同じ答弁を繰り返して、全く私の質問にも答えてくれておりません。 もう一度聞きます。この①、「相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し、」、これをどう解釈をするのか。これに他国への武力攻撃というものも対象の中に含まれるとすると、素直に読めば、文理上はこれはフルスペックの集団的自衛権を認めることになるんですよ。そうでないと言うんだったら、この赤で書いた部分についてどういうふうな理由、論理展開をすれば、今、…
○広田一君 大臣、質問に答えていないんです。 もう一度聞きます。これ、文理上、この赤字で、①で書いたところを素直に読めば、率直に読めば、これはフルスペックの集団的自衛権行使を容認しないと読めないんですよ。今、中谷防衛大臣がるる御説明されたことをもし今のこの専守防衛の定義の中で読むとすれば、これは、この定義を変えて、いささかの変更もないと言っていますけど、これを根本的に変えて専守防衛の定義を作り直さないと、今のような御答弁、内容では解する…
○国務大臣(岸田文雄君) 済みません、御指摘の点について、国際法の関係もありますので、私の方からちょっと答弁をさせていただきます。 まず、国際法上、フルスペックの集団的自衛権の要件としましては、武力攻撃を受けた国からの要請、同意があり、そして他に手段がない、必要性があり、そしてもう一つ、三点目としまして必要最小限のものであるという要件があります。 フルスペックの集団的自衛権と我が国が今三要件に基づいて認める武力の行使、この違いを考えます…