第2回 参議院 本会議 第59号
○塚本重藏君 只今議題となりました、恩給法の一部を改正する法律案に関しまする、厚生委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。 先ず本法案の提出理由を申上げますと、今回の改正は、主として新民法の施行その他諸法令の改廃等に伴うものでありまして、その改正要点の主なるものは次の諸点であります。 一、民法の改正に伴う遺族に関する規定を整備すること。二、刑法の改正に伴う権利の喪失、又は支給停止の区分を改めること。三、警察法及び消防組織法…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○塚本重藏君 只今議題となりました、恩給法の一部を改正する法律案に関しまする、厚生委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。 先ず本法案の提出理由を申上げますと、今回の改正は、主として新民法の施行その他諸法令の改廃等に伴うものでありまして、その改正要点の主なるものは次の諸点であります。 一、民法の改正に伴う遺族に関する規定を整備すること。二、刑法の改正に伴う権利の喪失、又は支給停止の区分を改めること。三、警察法及び消防組織法…
○重井委員 私は未だ厚生委員になつたばかりで、恩給の法規もよく見ておりませんが、今日通過した恩給法の一部を改正する法律案とこの特例案とはドういう関係にあるのですか。
○三橋政府委員 恩給法の一部を改正する法律案は、新憲法公布後に諸制度の改廃、制定があり、それらとの関係のため改正いたしましたもので、この特例案と全然関係はございません。
○委員長(塚本重藏君) 次に恩給法の一部を改正する法律案を議題に供します。 御質疑ございませんか。速記を止めて。 〔速記中止〕
○委員長(塚本重藏君) 他に御発言はございませんか……。御発言も盡きたようですから討論は終局したものと認めて直ちに採決に入ります。 恩給法の一部を改正する法律案を原案通り可決することに賛成の方の御起立を望みます。 〔総員起立〕
○副議長(田中萬逸君) 御異議なしと認めます。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇————— 恩給法の一部を改正する法律案(内閣提出) 國立光明寮設置法案(内閣提出)
○笹口晃君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわちこの際、内閣提出、恩給法の一部を改正する法律案及び國立光明寮設置法案の両案を一括して議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○副議長(田中萬逸君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。 内閣提出、恩給法の一部を改正する法律案、國立光明寮設置法案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。厚生委員長山崎岩男君。 〔山崎岩男君登壇〕
○山崎岩男君 ただいま議題となりました恩給法の一部を改正する法律案につきまして、厚生委員会における審議の経過並びに結果を申し上げます。 新民法の施行その他諸法令の改廃等に伴つて諸般の改正を行わんとするのが、政府の本法律案提案の理由であります。 次に、そのおもな点を申し上げますれば、第一は、民法の改正に伴う遺族に関する規定の整備であります。すなわち、從來の家の廃止に伴い、扶助料または一時扶助料を給される遺族の範囲は、公務員の租父母、父母、…
○山崎委員長 次に恩給法の一部を改正する法律案、性病予防法案、健康保健法の一部を改正する法律案、へい獸処理場等に関する法律案、社会保險診療報酬支拂基金法案並びに國立光明寮設置法案を一括議題といたしまして、審査にはいります。質疑はこれを許します。
○山崎委員長 休憩前に引続き会議を開きます。 恩給法の一部を改正する法律案及び國立光明寮設置法案を議題といたします。本日議題といたしまして審査いたしました國立光明寮設置法案につきましては質疑も終了していると思いますのでこれを打切りたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山崎委員長 御異議なければ本案についての質疑を打切ります。 次に恩給法の一部を改正する法律案及び國立光明寮設置法案についての討論に入りますけれども、討論の通告もございませんので、これを省略してただちに採決に入りたいと存じますが御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山崎委員長 御異議なければさよう決します。 採決に入ります。恩給法の一部を改正する法律案及び國立光明寮設置法案を原案通り可決することに賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○山崎委員長 ほかに質疑の方ございませんか。ただいま議題といたしました恩給法の一部を改正する法律案につきましては、質疑は終了しておると存じますので、これを打切りたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山崎委員長 会議を開きます。恩給法の一部を改正する法律案を議題といたします。審査に入るに先立ちまして、政府側より提案理由の説明を聽取いたします。三橋政府委員。
○三橋政府委員 ただいま議題となりました、恩給法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。 今回の改正は、主として新民法の施行その他諸法令の改廃等に伴うものでありまして、そのおもな点は、およそ次の諸点にこれを要約することができます。 第一点は、民法の改正に伴う遺族に関する規定の整備であります。現行法によりますと扶助料または一時扶助料を給される遺族は、公務員の祖父母、父母、配偶者、子、または兄弟姉妹であつて、公…