第186回 衆議院 本会議 第11号
○議長(伊吹文明君) 次に、日程第六に移ります。義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。文部科学委員長小渕優子君。 ————————————— 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔小渕優子君登壇〕
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○議長(伊吹文明君) 次に、日程第六に移ります。義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。文部科学委員長小渕優子君。 ————————————— 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔小渕優子君登壇〕
○鬼塚事務総長 まず最初に、日程第一及び第二につき、梶山国土交通委員長の報告がございます。両案を一括して採決いたしまして、全会一致でございます。 次に、日程第三につき、富田経済産業委員長の報告がございまして、共産党及び社民党が反対でございます。 次に、日程第四につき、柴山内閣委員長の報告がございまして、共産党が反対でございます。 次に、日程第五につき、坂本農林水産委員長の報告がございまして、共産党が反対でございます。 次に、日程第六につ…
○小渕委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第二部長林徹君及び文部科学省初等中等教育局長前川喜平君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○前川政府参考人 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第十三条第四項におきましては、「採択地区が二以上の市町村の区域をあわせた地域であるときは、当該採択地区内の市町村立の小学校及び中学校において使用する教科用図書については、当該採択地区内の市町村の教育委員会は、協議して種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならない。」と規定しているということなんでございますが、これは、地教行法第二十三条第六号で定めております、一般的に採…
○林政府参考人 お答えいたします。 教科用図書の採択についての教育委員会の権限につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二十三条第六号が、教育委員会が管理し執行する事務として教科書その他の教材の取り扱いに関することを規定し、一般的に、公立小学校及び中学校等において使用する教科用図書の採択については、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が行うこととしております。 一方、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第…
○菊田委員 民主党の菊田真紀子です。 私は、民主党・無所属クラブを代表し、政府提出の義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部を改正する法律案に反対の立場から討論を行います。 民主党が本法律案に反対する理由は、市町村の教科書の採択方法まで国が法律で一律に定める必要に対して疑義があり、とりわけ、教科書無償という理念にそぐわないものと考えるからであります。教科書採択は、現在の広域採択から、段階的に市町村や学校単位での採択へと移行…
○井出委員 私は、結いの党を代表して、議題となりました義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部を改正する法律案に反対の立場から討論をいたします。 今回の法改正は、沖縄県八重山地区の教科書共同採択をめぐって、採択の結果と実際に自治体が選択をした教科書が異なってきたという問題に端を発しています。こうした事例はまた、初めてだとも言われております。この初めての一つのルール違反に対して、法律そのものを、ルールそのものを変える対応とい…
○宮本委員 私は、日本共産党を代表して、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部を改正する法律案について、反対の討論を行います。 義務教育教科書無償措置法の目的は、憲法第二十六条の義務教育無償の原則を実現することです。教科書の無償供与によって義務教育の場における児童生徒の学習条件を同一とし、教育の機会均等を保障しようというものであります。無償措置を教育への国家介入のてことすることは許されません。 教科書の採択、選定は、憲法…
○小渕委員長 これより採決に入ります。 内閣提出、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○鈴木(望)委員 私は、提出者を代表いたしまして、本動議について御説明申し上げます。 案文を朗読して説明にかえさせていただきます。 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。 一 政府は、採択地区協議会の協議結果に疑義が生ずることを防ぐため、関係市町村教育委員会が協議して定める採択地区協議会に係る規約が明確…
○小渕委員長 次に、内閣提出、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。下村文部科学大臣。 ————————————— 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○下村国務大臣 このたび政府から提出いたしました義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 市町村立の小学校及び中学校において使用する教科書については、都道府県教育委員会が設定する採択地区が二以上の市町村の区域をあわせた地域であるときは、そのような共同採択地区内の市町村教育委員会は協議して種目ごとに同一の教科書を採択することとする、いわゆる共同採択制度…
○布村政府参考人 お答えいたします。 教科書の、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律に基づきまして、共同採択する地区では同一の教科書を採択しなければならないという法律上の規定が存在してございますので、それに基づいて指導しているところでございます。
○国務大臣(川端達夫君) いわゆる義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律ということに基づいてやらせていただいているんですが、この部分には財務省はコメントはありませんので、一応この制度をしっかり維持していくという前提でこれからも進めてまいるという所存でございます。
○下村大臣政務官 私の方からお答えをさせていただきたいと思います。 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律におきまして、教科書採択の権限がその学校を設置する教育委員会にある、つまり、基本的には市町村にあるということを前提としておりますが、採択地区内の市町村教育委員会は、協議して種目ごとに同一の教科書を採択しなければならないということになっておりまして、つまり、このお話の中では第三地区ということになるわけでございます。 平成十三…
○長島委員 最後のポイントは非常に重要だというふうに思います。副教材の可能性も否定しないという、これは御答弁としてすばらしいと思います。 文部科学省として改善の努力をずっとこの間されていたのは今の説明のとおりなんですが、実は、四年前に今回と逆のケースが起こっているんですね、やはり混乱して。 これは下都賀地区、これも共同採択地区でありますが、栃木県の小山市など二市八町でつくる下都賀地区の教科書採択協議会での混乱がありました。このときは、一…
○牧委員 であれば、先ほど文部科学省の局長もお話しされていましたけれども、まさに採択の公正化を図るために、より適正化あるいは透明化を図っていかなければいけない、そんなようなお話を聞きました。 例えば採択に関して、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律というものがございます。第十条に、「都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択の適正な実施を図るため、義務教育諸学校において使用する教科…
○牧委員 くどいようで申しわけないんですけれども、そういう指導を徹底していただきたいということと、地教行法の中でそういう処理ができないのであれば、あるいはこの義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律、これを一部改正するなりなんなり、そういう姿勢を示していただければありがたいなということを申し添えさせていただき、次の質問に移ります。 指導が不適切な教員の転職について、先ほど別の委員からも質問があったと思うんですけれども、地方公務員…