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自由民主党・無所属の会衆議院
総発言数
2,565 件
直近の所属会派
自由民主党・無所属の会
直近の役職
—
直近の発言日
2026/07/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会57 件・57%
  • 内閣委員会23 件・23%
  • 予算委員会第三分科会11 件・11%
  • 議院運営委員会5 件・5%
  • 憲法審査会2 件・2%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 2,565 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,565 件中 20 件を表示
自由民主党・無所属の会2026/07/09

第221回 衆議院 憲法審査会 第12号

○井出委員 自由民主党の井出庸生です。 私からは、合区の問題について発言いたします。 私は、我が国の最高裁判所が判示している、国政遂行のための民意の的確な反映を実現するため、選挙区の在り方、合区の解消について議論が深まることを強く望むものです。 最高裁判所は、衆議院議員の選挙について、憲法上、議員一人当たりの選挙人数ないし人口ができる限り平等に保たれることを最も重要かつ基本的な基準とすることが求められているというべきであるが、それ以外の…

自由民主党・無所属の会2026/05/29

第221回 衆議院 法務委員会 第15号

○井出委員 質疑の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 早速始めてまいりたいと思います。 まずは、証拠開示について伺います。 証拠の提出先が政府案では裁判所となっておりますが、証拠の写しを請求人に送付するなど、これまでの裁判所の裁量を維持すること、請求人の閲覧の機会を確保することは必要不可欠であると考えております。その点を踏まえた十分な周知をまず求めてまいりたいと思いますが、刑事局長の見解をいただきます。

自由民主党・無所属の会2026/05/29

第221回 衆議院 法務委員会 第15号

○井出委員 最高裁にも伺います。 法制審の議論でも、附帯事項に、請求人の閲覧の機会を確保することは非常に重要であると。これまでの再審請求でもそういう実務を執られてきたかと思いますが、今回法律ができることによって、改めてその必要性、重要性というものは増していると思います。最高裁の答弁を求めます。

自由民主党・無所属の会2026/05/29

第221回 衆議院 法務委員会 第15号

○井出委員 次に、条文について伺います。 証拠開示関係の条文の中で、政府案の、相当と認めるときとする政府案の書きぶり、それから、議連案の、相当でないと認められるときを除き、この書きぶりが議論の一つのテーマとなっておりますが、提出する証拠の範囲の違いというものがどこまで想定されるのか、答弁を求めます。

自由民主党・無所属の会2026/05/29

第221回 衆議院 法務委員会 第15号

○井出委員 証拠を開示する必要性と弊害が同程度である、それは裁判所それぞれの御判断ですので、個人的にはどちらかの判断が出るのではないのかなというふうに思いますが、必要性と弊害性が同程度であるというような状況において、これまで実務でも認められてきた任意の開示の手続があろうかと思います。そういうところで、必要性と弊害、その弊害の部分をマスキングをして提出をする、そういうような実務は可能なのか、その点を伺いたいと思います。

自由民主党・無所属の会2026/05/29

第221回 衆議院 法務委員会 第15号

○井出委員 次に、これまでの答弁で再三出ております、裁判所による再審開始理由についての判断に資するという意味で、相当な広がりを持つと、関連性というところについての見解だと思いますが、裁判所による判断に資するという意味であり、相当な広がりを持つ、このことを具体的に説明していただきたい。

自由民主党・無所属の会2026/05/29

第221回 衆議院 法務委員会 第15号

○井出委員 相当な広がりと言えるかどうかは分かりませんが、一定の広がりの説明はあったんだろうと思います。 証拠開示については現行より後退することはあってはならない、これは多くの方が意見として述べておりますし、私も全くそのとおりだと思っております。 法務省は、この提出命令制度ができること、そしてこれまでの任意開示も否定されないこと、このことによって従来よりも後退はないんだという答弁を再三してきております。しかし、私は、今日、鴨志田参考人か…

自由民主党・無所属の会2026/05/29

第221回 衆議院 法務委員会 第15号

○井出委員 平成十六年に通常審において証拠開示制度を創設されたときに、最初はおっかなびっくりであったけれども、その後、実務というものが大きく変わったと。その後、私がいろいろ、いろいろな方に聞いたところ、命令制度の段階に至ってしまうと、通常審においても即時抗告がお互いできるわけですし、当然長期化というものが懸念をされる、そうである前に、任意の段階できちっと請求人の御意向、裁判所の御判断、検察官の考えを調整して、任意での証拠開示というものが…

自由民主党・無所属の会2026/05/29

第221回 衆議院 法務委員会 第15号

○井出委員 通常審のケースを見れば、証拠がなかなか出てこないですとか、そういうことは、今申し上げたような長期化の懸念のみならず、裁判所の心証であったり今後の訴訟への影響というものも考えられますし、それは再審請求審においても同じだろうと思います。そういうところも踏まえて、より積極的な任意の開示が行われるべきと考えますが、いかがでしょうか。

自由民主党・無所属の会2026/05/29

第221回 衆議院 法務委員会 第15号

○井出委員 おとといの法務委員会の刑事局長の答弁の中で、通常審において、弁護人からの開示請求が類型証拠とか主張関連証拠の開示の法定要件を満たすかについて疑義がある場合であっても、証拠開示の制度の趣旨、先ほどの審理の見通しなどの実情を勘案し任意の開示をしているところである、そのような柔軟な証拠の任意開示が行われるのは公判前整理手続に付されない事件についても同様であるというふうに認識していると。 是非、法律ができるんですが、それはあくまで証…

自由民主党・無所属の会2026/05/29

第221回 衆議院 法務委員会 第15号

○井出委員 これまでの法務委員会の中で、刑事局長は、再審請求をする者にとってそのどこを争うかということにもよる、また、一定の区切り、見立てはつくというような話もされていて、それは誤りを把握しているから想定できるんだということと同趣旨だと思いますが、しかし、一定の区切り、見立てというものが必ずしも的確な証拠へのアクセスと一〇〇%イコール、一致するのかといえば、やはりそこはそうとは言い切れないという部分は拭い去れないというふうに思います。 …

自由民主党・無所属の会2026/05/29

第221回 衆議院 法務委員会 第15号

○井出委員 一点、これは通告をしていないので答えられればで結構ですが、インカメラで裁判所が証拠を見たときに、何人たりとも謄写をしてはいけないということなので、裁判官自体もメモを取ることはできないという理解でいいのか。前二項の場合において、裁判所は、何人にも、第一項の証拠又は前項の一覧表の閲覧又は謄写をさせることはできない。裁判所は、何人にも、閲覧、謄写をさせることはできないと。裁判所自身がメモを取るということは可能なのか。もう一つ聞きた…

自由民主党・無所属の会2026/05/29

第221回 衆議院 法務委員会 第15号

○井出委員 口外については、例えば、請求人や弁護人に、こういうものだった、したがって関係はないと思うという説明に使うかぐらいの程度のことだったんですが、通告をしておりませんので、また後日教えていただければと思います。 今の質問をしたのは、インカメラで物を見るというときは、やはり裁判官の判断に委ねられる。これは少し話が変わるんですが、例えば国家機密みたいな重要なもの、例えば、外国では、本当に重要なものをインカメラで国会の政治家が見る、それ…

自由民主党・無所属の会2026/05/29

第221回 衆議院 法務委員会 第15号

○井出委員 この「きめきめ王国」というのは、私は、動画から今日は少し資料を用意したんですが、これをぱっと見ていて思ったのが、この一枚目のイラストの三と四、「この記事はのせてよい。」「記事のこの部分はけずれ。」、これを見たときに、私が毎晩毎晩考え続けてきた証拠の目的外使用に少し通ずる部分があるなというようなところを感じました。 証拠の目的外使用の禁止というものは、証拠の提出、裁判を迅速に進めていくという意味では効果を発揮してきた、そこは多…

自由民主党・無所属の会2026/05/29

第221回 衆議院 法務委員会 第15号

○井出委員 現時点で、それを全く法令違反としないということはなかなか同意はできない、しかし、目的や態様等、考慮事情をクリアしていれば処罰の対象としないことはあり得るし、それは処罰の対象でなければ、今、弁護士会とか裁判所、裁判所というのは恐らく訴訟になったときというようなことだと思いますが、法令違反には当たるが、考慮事情をクリアしていれば処罰対象としないと。そのことについては、検察官がその事件を立件をしない、送致をしない、そのことによって…

自由民主党・無所属の会2026/05/29

第221回 衆議院 法務委員会 第15号

○井出委員 プライバシーの侵害ですとか捜査への支障、そしてまた公判の妨げですとか、そういうことになるのであれば、やはりそれは厳しく罰せられるべきだろうと思います。 しかし、その証拠が、法に定められた目的外使用禁止の違反に当たる、しかし、いろいろ調べを尽くした結果、そこまで悪質性もない、そういう意図もない、そういうことであれば、検察の起訴段階において、警察の送致という話もございましたが、この法令の趣旨というのは、裁判を円滑に進めるために設…

自由民主党・無所属の会2026/05/29

第221回 衆議院 法務委員会 第15号

○井出委員 一問、済みません、通告をしない状況ですので、お答えできる範囲でお願いをしたいと思いますが。 袴田巌さんの冤罪事件の五点の衣類の写真、そこに付着しているものの色合いの違いというものがさんざん議論になってきたと思います。五点の衣類について、ポイントとなる色合いというところは、写真全体から見ればごく一部なんだろう、その部分は世の中に出して、多くの人にこれはおかしいんじゃないか、当時こう言われたようにですね。しかし、その大半の部分を…

自由民主党・無所属の会2026/05/29

第221回 衆議院 法務委員会 第15号

○井出委員 本来であれば、私の立場としては、やはり公判やプライバシー、捜査への支障、そういうものに対しての禁止措置をかけるべきであって、裁判が迅速に進むのであれば、それ以外のものを法令違反に問うべきではないと思います。それはどうしてかといえば、証拠の概要が文字で出てくるのとそれが写真や映像で出てくるのでは、やはり実際、国民の受ける感覚というのは大きく異なる。 この「きめきめ王国」にも出てくるんですけれども、情報の許可を王様が決めるのでは…

自由民主党・無所属の会2026/05/29

第221回 衆議院 法務委員会 第15号

○井出委員 もう一度、少しゆっくり読んでいただけますか。

自由民主党・無所属の会2026/05/29

第221回 衆議院 法務委員会 第15号

○井出委員 その十分な根拠、今回の法改正、即時抗告については、元々、刑事訴訟法の四百二十条で、定められたもの以外は即時抗告はできない、できるものが四百五十条に幾つか列記をされていて、そこに入っていた再審の部分を削った。このことによって、再審の即時抗告はできない部類に入った。それは一つ、できないということの大きな根拠であろうと思っています。 それに対して、例外的に抗告をするということであれば、十分な根拠というものが本当にその根拠たるもので…