第42回 参議院 本会議 第8号
○副議長(重政庸徳君) 休憩前に引き続き、これより会議を開きます。 日程第四、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず委員長の報告を求めます。公職選挙法改正に関する特別委員長青柳秀夫君。 〔青柳秀夫君登壇、拍手〕
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○副議長(重政庸徳君) 休憩前に引き続き、これより会議を開きます。 日程第四、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず委員長の報告を求めます。公職選挙法改正に関する特別委員長青柳秀夫君。 〔青柳秀夫君登壇、拍手〕
○青柳秀夫君 ただいま議題となりました地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案について、本特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告いたします。 本法案は、明年三月から五月までの間に任期が満了することになる地方公共団体の議会の議員または長の任期満了による選挙等を三月以降に行なう場合には、その選挙の期日を統一して、都道府県及び指定都市の選挙は四月十七日、指定都市以外の市及び町村の選挙は四月三十日とし、統一期日…
○委員長(青柳秀夫君) ただいまから公職選挙法改正に関する特別委員会を開会いたします。 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を議題といたします。 —————————————
○委員長(青柳秀夫君) 御異議ないと認めます。よって討論は終局いたしました。 それでは、これより採決に入ります。 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を問題に供します。本案を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(青柳秀夫君) ただいまから公職選挙法改正に関する特別委員会を開会いたします。 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を議題といたします。 本案は、昨日衆議院から送付され、本委員会に付託されました。なお、本案の提案理由の説明は、すでに篠田自治大臣から聴取しております。 本案に対し御質疑のある方は、順次御発言を願います。
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇————— 日程第三 地方公共団体の議会の 議員及び長の選挙期日等の臨時 特例に関する法律案(内閣提出)
○議長(清瀬一郎君) 日程第三、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を議題といたします。 ————————————— —————————————
○辻寛一君 ただいま議題となりました地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案につきまして、公職選挙法改正に関する調査特別委員会における審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。 本案は、都道府県及び市町村を通じて、多くの地方公共団体の議会の議員または長の任期が、明年三月、四月及び五月に満了することになっており、現行法によれば、その任期満了前三十日以内に多数の地方選挙が集中して行なわれますので、これら多数の…
○辻委員長 これより会議を開きます。 去る十日本委員会に付託になりました地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を議題といたします。
○篠田国務大臣 ただいま議題となりました地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。 御承知のように、都道府県及び市町村を通じて、全国大多数の地方公共団体におきましては、議会の議員または長の任期が明年三月、四月または五月に満了することとなるのでありまして、現行法によりますれば、その任期満了前三十日以内に多数の地方選挙が集中して行なわれることになるのであります。 政府といたし…
○辻委員長 起立多数。よって、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案は原案の通り可決されました。(拍手) ただいま議決されました本案についての委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(青柳秀夫君) ただいまから公職選挙法改正に関する特別委員会を開会いたします。 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(予備審査)を議題といたします。 本日は、本案の提案理由の説明を聴取いたします。篠田自治大臣。