公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1962/12/12
会議録
○委員長(青柳秀夫君) ただいまから公職選挙法改正に関する特別委員会を開会いたします。 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(予備審査)を議題といたします。 本日は、本案の提案理由の説明を聴取いたします。篠田自治大臣。
○国務大臣(篠田弘作君) ただいま議題となりました地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。 御承知のように、都道府県及び市町村を通じて、全国大多数の地方公共団体におきましては、議会の議員または長の任期が明年三月、四月または五月に満了することとなるのでありまして、現行法によりますれば、その任期満了前三十日以内に多数の地方選挙が集中して行なわれることになるのであります。 政府といたしましては、前例にもかんがみ、これら多数の選挙の円滑な執行と選挙執行経費の節約を期するとともに、国民の地方選挙に対する関心を高める意味において、これらの選挙の期日を統一して行なうことが適当であると考え、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の内容の概略につきまして御説明申し上げます。 第一に、期日を統一する選挙の範囲につきましては、(一)明年三月五月までの期間に任期が満了することが予定されている地方公共団体の議会の議員または長の任期満了による選挙を三月以降に行なう場合、(二)これらの議会の議員または長について選挙を行なうべき事由が発生し、三月及び四月中に選挙を行なうこととなる場合、並びに(三)新都市の議会の議員及び長について設置選挙を行なうべき事由が発生した場合を除き、明年三月から五月までの期間に任期が満了することが予定されていない地方公共団体の議会の議員または長等について選挙を行なうべき事由が発生し、三月及び四月中に選挙を行なうこととなる場合について、これらの選挙の期日を統一することにいたしております。 第二に、選挙の期日につきましては、都道府県及び指定都市の選挙にあっては、年度末の都道府県議会等の会期との関係及び引き続いて行なわれる市町村の選挙との関係を考慮して、これを四月十七日とし、市町村の選挙にあっては、市町村の選挙における立候補届出の受理の事務と都道府県等の選挙における投票及び開票の事務との関係を考慮して、これを四月三十日とするとともに、これらの選挙期日を告示する日につきましては、各選挙の選挙運動期間が公職選挙法に規定する最短期間となるよう、これを法定いたしたのであります。 第三に、この法律の規定により統一期日に行なわれる各選挙は、法律上当然に同時選挙の手続によって行なうものとして選挙管理事務の簡素化をはかるとともに、都道府県または指定都市の選挙の候補者となった者は、関係地域において行なわれる市町村の選挙の候補者となることができないこととして、重複立候補による弊害を除くことにいたしました。 また、知事及び指定都市の長の選挙の場合を除き、都道府県及び市の選挙においても、町村の議会の議員及び長の選挙の場合と同様に、小型貨物自動車を使用することもできることとしまして、多数の選挙が一斉に行なわれることによる乗用自動車の入手困難な事態を緩和するとともに、後援団体に関する寄付等の禁止期間を各選挙の期日前九十日から選挙の期日までの期間とすることにいたしました。 なお、この法律の規定の適用を受ける選挙の手続その他その執行に関し特に必要があるときは、政令で特別の定めをすることができるものとし、選挙の円滑な執行をはかることにいたした次第であります。 以上が地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第でございます。
○委員長(青柳秀夫君) 本案に対する質疑は、これを後日に譲ることにいたしまして、本日はこれにて散会いたします。 午前十時三十分散会 ————・————