第46回 衆議院 大蔵委員会 第46号
○山中委員長 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法等の一部を改正する法律案、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案、公認会計士特例試験等に関する法律案、税理士法の一部を改正する法律案、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律案及び安宅常彦君外九名提出の国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案の各案を一括議題といたします。 質疑の通告がありますので、これを許します。堀昌雄君。
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○山中委員長 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法等の一部を改正する法律案、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案、公認会計士特例試験等に関する法律案、税理士法の一部を改正する法律案、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律案及び安宅常彦君外九名提出の国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案の各案を一括議題といたします。 質疑の通告がありますので、これを許します。堀昌雄君。
○山中委員長 これより会議を開きます。 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法等の一部を改正する法律案、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案、公認会計士特例試験等に関する法律案、税理士法の一部を改正する法律案及び安宅常彦君外九名提出の国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 質疑の通告がありますので、これを許します。只松祐治君。
○山中委員長 これより会議を開きます。 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法等の一部を改正する法律案、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案、公認会計士特例試験等に関する法律案、税理士法の一部を改正する法律案及び安宅常彦君外九名提出の国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 質疑の通告がありますので、これを許します。武藤山治君。
○山中委員長 これより会議を開きます。 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 —————————————
○纐纈政府委員 ただいま議題となりました国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案につき、その提案の理由を御説明申し上げます。 この法律案は、各種共済組合制度における長期給付制度の統一をはかる見地から、共済組合の長期給付に要する費用の国及び公共企業体による負担割合を引き上げるとともに、年金額の改定方法等につき所要の規定の整備をはかろうとするものであります。 次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。 まず、国家公務員共済組合法の一部…
○委員長(三木與吉郎君) 次に、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。田中大蔵大臣。
○国務大臣(田中角榮君) ただいま議題となりました国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。 この法律案は、各種共済組合制度における長期給付制度の統一をはかる見地から、共済組合の長期給付に要する費用の国及び公共企業体による負担割合を引き上げるとともに、年金額の改定方法等につきまして所要の規定の整備をはかろうとするものであります。 次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。 まず、国家…
○議長(松野鶴平君) 日程第四、恩給法等の一部を改正する法律案、 日程第五、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案、 日程第六、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案、 日程第七、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、 日程第八、国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改…
○議長(松野鶴平君) 次に、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案及び国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案、 以上三案全部を問題に供します。三案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○委員長(吉江勝保君) これより内閣委員会を開会いたします。 恩給法等の一部を改正する法律案、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題とし、質疑を行ないます。 政府側出席の方は、藤枝総務長官、八巻恩給局長、入江人事院総裁でございます。 御質疑のおありの方は、順次御発言願います。
○委員長(吉江勝保君) それじゃ次に、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案及び国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案の二件を議題に供します。 御質疑のおありの方は御発言願います。
○委員長(吉江勝保君) 御異議ないと認めます。 それではこれより採決に入ります。 昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案を問題に供します。両案を原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕