齋藤正
会議録に記録された「齋藤正」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,368 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- 北星学園大学経済学部助教授
- 直近の発言日
- 1966/10/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金6 件
- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会34 件・34%
- 外務委員会18 件・18%
- 議院運営委員会国会審議テレビ中継に関する小委員会12 件・12%
- 総務委員会11 件・11%
- 災害対策特別委員会9 件・9%
- 内閣委員会6 件・6%
※ 全 5,368 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第3号
○説明員(斎藤正君) 私が申しますのは、これは給与の額、給与というそのものが法律や条例で住民なり国民をしてきまる、そういう保障があるので、そしてストライキ権を取り去っておっても二十八条の関係では違反にならないということを申しておるのでありまして、先生の御理解とは違います。
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第3号
○説明員(斎藤正君) 公務員についてそのいかなる代償的措置があるかということは、これは立法政策の問題でございまして、二十八条との直接の関連ではないと思います。
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○説明員(斎藤正君) ただいま北海道の釧路市のお話をいただきましたが、御承知のように、ILO条約の批准に伴います国内法の改正に関連いたしましては、国家公務員、地方公務員ともに、この管理職員等の範囲を定める規則の制定が人事院ないしは人事委員会、公平委員会の権限となっておるのでございます。そこで、釧路の委員会におきまして、これは情報によりますと、一町、教頭を入れるか入れないかということで議論がございまして、教頭を入れないというような内示と申…
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○説明員(斎藤正君) 行政機関としてのこの委員会のきめは正式の制定公布であります。その間に、これは人事院もそうでございましたけれども、正式に決定する前に、労使双方に内示を、大体こういう方向でいくということを示して一度意見を問うという機会を国家公務員についてもいたしております。文部省に対しても、これは国家公務員でありますれば、使用者側として途中に内容の提示もございまして、それから地方で申しますれば、おそらく相当のところでは使用者たる委員会…
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○説明員(斎藤正君) 文部省の態度ははっきりしておりまして、実は七月九日に初中局長であります私の名前をもちまして、正式に各都道府県に対して管理職等の範囲について指導をいたしております。そこで、この人事院が定めましたものと同種の職種にあるものについては人事院の考え方に準じてやられるように指導いたしております。したがいまして、私どもは教頭が管理職として制定さるべきであるという態度で終始指導いたしております。その指導は、私どもの考えでは管理職…
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○説明員(斎藤正君) 教育公務員特例法二十一条の二によりますれば、一般の地方公共団体の行政職とは違いまして、国立学校の教職員の例に準じて定めることになっております。ですから、例に準じないような職を実際に置いてありますれば、これは論外でございますけれども、例に準じて置かれている職、そしてその勤務の態様等につきまして、その職務の態様が同一の性質のものでございますれば、これは教育公務員特例法に違反をしていると私どもは考えております。ただ、人事…
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○説明員(斎藤正君) もちろんこれは「指導、助言」でございます。ただいま申しましたような管理職の範囲自体を文部大臣がきめるわけではございませんから、それぞれの権限ある機関がきめることに対して、文部省は法令の趣旨にのっとって、そして具体的な指導をしたということでございます。ただ、次官の取り消されるであろうという記事は、私、見ていないのでございますけれども、この事柄の筋として、教頭は当然に入るべきだということを申し、また、そういう指導を文部…
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○説明員(斎藤正君) 勤務の態様という意味は、私は職務の実態という形で申し上げたわけであります。教頭を置く以上は、教頭の職務は「校長を助け、校務を整理する。」という立場でございます。したがいまして、教頭として置かれている以上は、学校の管理をすべき責任者である校長を助け、いろいろな企画に参画をする、そしてまた校長の命を受けて、その職員の勤務時間の振り割り、あるいは休暇の承認等の業務を行なう、あるいは校長が不在あるいはその他の事故の場合には…
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○説明員(斎藤正君) 学校教育法施行規則にありますように、「校長を助け、校務を整理する。」という職務でございます。でございますから、その校長のなすべき仕事に全部参画する。それから校長に部分的にゆだねられて校長の職である職員の監督等についても実務に当たる。これが通常の態様でございます。
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○説明員(斎藤正君) 実際上代行しているかどうかということは、いま管理職に当たるか、当たらないかということのきめ手になるものとは思いません。通常の場合、代行するときが、校長のいまの職務の執行の態様から見て、多いということはありますけれども、かりに校長が常時おって教頭に一切自分の権限を委任するということがないようにいたしましても、その職務の性格から見て、「校長を助け、校務を整理する。」と施行規則に定めております職務の内容自体は、他の同種の…
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○説明員(斎藤正君) 地方課でつくりましたもの、これは討議資料としてつくったものでございます。ここで書いてありますことは、「校長を助け、校務を整理する。」ということで、その職務執行の態様、今度は現実の態様が大部分どうなっているかということを見ますならば、その校長の命を受けて部分的に、あるいは不在のときは全般的に所属職員の指揮監督をすることをゆだねられておるものがあるということを討議の資料として書いたものでございます。いままっ正面から、先…
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○説明員(斎藤正君) その問6にありますことは別に誤りではございませんで、ここに書いてありますものは、権限として校長を助け、校務を整理するというその監督的な職というものは、これは共通して定められておる。しかし、その職務執行の態様を見ます場合には、教頭は校務をつかさどり、所属職員を監督するという権限の一部を校長の命を受けて、学校運営なり、あるいは職員の管理について指揮監督するというのが実態としてある、こういうことをここに書いてあるわけであ…
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○説明員(斎藤正君) これはこまかい議論になりますのですが、そこで管理規則との関係は、これは行政機関としての校長を対外的に教頭の名によってできるかどうかということは、管理規則上の法律上の権限委任等の関係がなければできないということを言っているのであります。ただいま申しましたのは、そうではなくて、校長が自分の権限に属することを委任をいたしまして、たとえば、もう通帯の週の中の勤務の振り割りというのは、教頭限り、おまえやれというふうなこと等が…
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○説明員(斎藤正君) 代行と申しますのは、そこで申しておりますのは、校長の権限に属することを管理規則で明確に書いて、もう教頭自体の名によって対外的にいろいろな効力を発する行為ができるようにするためには、管理規則に明文をうたわなければならないであろうということを言っておるのであります。これはまあ何と申しますか、他の行政機関でも当然のことでございまして、行政の慣行として、いろいろ部内でどう事実上委任をされ心かということはあるわけでございます…
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○説明員(斎藤正君) 後段の御質問からお答えいたしますが、特別の事情があるときにはこれを置かぬことができるということは、これは学校の規模等を考慮いたしまして、校長を補佐すべき職を特に置く必要がない程度の状況であるという判断をした場合に、それを欠くことも違法ではないということを念のために規定したものでございますから、この規定があることをもって、管理職でないということには法律上ならないと思います。 それから第一の御質問でございますが、これは…
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○説明員(斎藤正君) いま校長の名において行なうべきことを対外的に教頭の名において行なったことについて、管理規則の定めがなければできないということでありまして、これは行政機関の内部において、事実上部下をしてある職務をゆだねて、そしてその責任を対外的には全部校長、その長がとるということはこれは通常あるわけでございます。ですから、そのことはひとつも矛盾しておらないということを申しております。
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○説明員(斎藤正君) それをゆだねるべき職員の範囲として教頭が適当であるということは、事実上やるにしても適当であるということは、教頭という職が校長を助けて校務を整理するという特別の職を与えておりますから、やり得るということでございまして、これを任意にどこからでもその職務をゆだねてやるという仕組みはなかなかできないだろうと思います。そのことと、対外的に校長の名においていろいろなことを、かりに処分権の問題のようなものがありますときに、管理規…
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○説明員(斎藤正君) どうも私も御質問の意味がよくわからないようなところがあるのでございますけれども、まさにおっしゃるように、教頭の職務に、施行規則に書いてありますように、校長を助けて校務を整理すると、その権限だけで直ちに所属職員の指揮監督ができるということではないことは、先生のおっしゃるとおりなのです。それはひとつも争っていない。しかし、整理するという職務の内容自体が、管理職であるから、管理職として指定すべきだということが全体にあるわ…
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○説明員(斎藤正君) 職務権限として国公立を通じて校長を助けて校務を整理するという職を内容として命ぜられているのが教頭でございますから、教頭として発令された者は、私はその限りで管理職だということを申しているのでありまして、その個々の職務態様が、どの程度事実上委任を受けて、一種の代行的な仕事をしているか、これは学校により地方により差別があるわけでございます。その差別があるから管理職ではないというふうには申せないことだろうと思います。
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○説明員(斎藤正君) 教頭を発令していないとすれば教頭がないということでございますから、管理職も何にもないということだけでございます。