P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
法務省保護局長参議院衆議院
総発言数
568
直近の所属会派
直近の役職
法務省保護局長
直近の発言日
1965/12/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会80 件・80%
  • 予算委員会第一分科会13 件・13%
  • 内閣委員会6 件・6%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 568 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

568 20 を表示
検事(大臣官房司法法制調査部長)1965/12/22

51衆議院 法務委員会 第2号

○鹽野説明員 その点さらに御説明申し上げます。 一般職のほうにつきましては、御承知のとおり昨年の改定で一番上に指定職の甲乙というものができましたので、さらにそれに続いて一等級から八等級まで等級が並んでいるわけでございます。そこで裁判官、検察官のほうと対比してみますと、裁判官、検察官の初任給が、この一等級から八等級までありますうちの五等級になるわけでございます。したがいまして、裁判官、検察官につきましては、一般職の六等級、七等級、八等級と…

検事(大臣官房司法法制調査部長)1965/12/22

51衆議院 法務委員会 第2号

○鹽野説明員 一般職につきまして、各等級、各号ごとにこういうアップ率が定められましたのは人事院の勧告どおりでございます。したがいまして、具体的にこまかく人事院の勧告が出ておるわけでございます。

検事(大臣官房司法法制調査部長)1965/12/22

51衆議院 法務委員会 第2号

○鹽野説明員 今回の給与につきましては、先ほども申し上げましたように、人事院勧告に基づきまして一般職の給与改定が行なわれましたに伴って、裁判官、検察官についても、それにおくれをとらないという程度に手当てをしたという内容でございまして、御指摘のとおり前回の附帯決議にもございましたように、裁判官、検察官の給与をさらにさらに改善していくという手当てには相なっていないわけでございます。その点につきましては、私どもも従来から努力をいたしております…

法務大臣官房司法法制調査部長1965/04/22

48参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(鹽野宜慶君) 御承知のとおり、執行吏の定員は法律によっては定められていないわけでございまして、裁判所が必要に応じてこれを任命することができることになっております。現在では、先ほどお話しのとおり、全国で三百三十五人おります。さらに、この執行事務につきましては、執行吏が執行吏代理に委任いたしまして、現実の執行手続は執行吏代理が行なうこともできるということになっておりますので、現在の三百三十五人の数で十分に全国の執行手続を円滑に行…

法務大臣官房司法法制調査部長1965/04/22

48参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(鹽野宜慶君) 執行吏制度に関する実態調査についてのお尋ねでございますが、ただいま仰せのとおり、昭和二十九年と三十年に文部省の研究費を受けて実態調査をいたしているわけでございます。 さらに詳細に申し上げますと、この計画は、二十九年、三十年、三十一年と三年間にわたって行なわれたわけでございます。で、当初、二十九年が最初でございまして、このときは東大の先生を中心として、関東並びにその以北というものを中心にして執行吏の実態調査をやっ…

法務大臣官房司法法制調査部長1965/04/22

48参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(鹽野宜慶君) 法務省のほうで保管しております。

法務大臣官房司法法制調査部長1965/04/22

48参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(鹽野宜慶君) 執行吏制度の改正につきましては、御承知のとおり、従前から法務省のほうで種々検討を重ねてきている問題でございまして、この三年にわたる実態調査の結果改正の要否が考えられるというふうな問題ではないのでございまして、私どもといたしましては、従来から改正の問題について検討しておりますその一つの参考資料がここでまたできたというふうに考えているわけでございます。

法務大臣官房司法法制調査部長1965/04/22

48参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(鹽野宜慶君) 御承知のとおり、執行吏に関する制度は明治時代から現在のような形で続いてきている制度でございまして、現在の法制に照らし合わせますと、御指摘のとおり、いろいろ問題になる点があるわけでございます、そこで、この執行吏制度の問題につきましては、前にもあるいは御説明申し上げたかと存じますが、戦前、昭和の初期にすでに問題として取り上げられまして、昭和二年ごろから十数年にわたりまして、強制執行の手続と並行いたしましてこの制度の…

法務大臣官房司法法制調査部長1965/04/22

48参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(鹽野宜慶君) 先ほども申し上げましたとおり、法務省では、従来から執行吏制度の改正について検討を続けておるわけでございますが、ただいまの仰せにもございましたように、いろいろ現在の時点に合わない問題を含んでいる制度でございますので、一そう努力いたしましてなるべく早く結論を得て実施に移したい、かように考えております。

法務大臣官房司法法制調査部長1965/04/13

48参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(鹽野宜慶君) 最近でございますと、法律として制定されましたものは何々法というふうに名称が統一してございますが、これは古いことでございまして、その当時は必ずしも統一されていなかったというふうに考えられるわけでございます。

法務大臣官房司法法制調査部長1965/04/13

48参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(鹽野宜慶君) 仰せのとおりでございます。

法務大臣官房司法法制調査部長1965/04/13

48参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(鹽野宜慶君) いま稲葉委員の仰せのとおり、旧憲法の施行よりも執達吏規則の施行のほうが早いわけでございます。したがいまして、執達吏規則は、元老院で制定されたものでございまして、太政官布告とは違うわけでございます。

法務大臣官房司法法制調査部長1965/04/13

48参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(鹽野宜慶君) 旧憲法の七十六条に、「法律規則命令又ハ何等ノ名稱ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ總テ遵由ノ効カヲ有ス」という規定がございます。この規定によりまして引き続いて法律としての効力を有する、かようなことになっているわけでございます。

法務大臣官房司法法制調査部長1965/04/13

48参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(鹽野宜慶君) お説のとおりでございまして、執達吏規則が仰せのとおり非常に古い規定でございまして、執達吏——現在の執行吏制度自体の改革ということが懸案になっておりますために、この規定自体の内容につきましてはおそらく幾つかの個所について整理を要する問題が多々あると存じますが、それらの問題は制度を根本的に検討する際に整理をしようという考え方で現在まで従来の規定をそのまま踏襲してきているわけでございます。したがいまして、現在の法制の…

法務大臣官房司法法制調査部長1965/04/13

48参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(鹽野宜慶君) 前回もお話がございましたので、現在の公務員制度におきます公務員の分類をいろいろ検討してみたわけでございますが、非常に複雑な形になっておりますので、いろいろ考えてみましたが、ちょっと簡単に一覧表のようには整理いたしかねるのでございます。大体の分類の状況を御説明申し上げますと、まず実質的な意義における国家公務員に二種類ございまして、一つは、御承知の国家公務員法に言う国家公務員と、それからそれ以外の国家公務員というも…

法務大臣官房司法法制調査部長1965/04/13

48参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(鹽野宜慶君) 公務員と解されております。

法務大臣官房司法法制調査部長1965/04/13

48参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(鹽野宜慶君) 公証人は、御承知のとおり 公証人法によって置かれているものでございますが、公証人は法務局または地方法務局の所属とするというふうに定められておりまして、しかも法務大臣がそれを任命する、こういうようなことになっておりますので、公務員というふうに解釈しているわけでございます。

法務大臣官房司法法制調査部長1965/04/13

48参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(鹽野宜慶君) 公証人につきましては、恩給の適用はございません。

法務大臣官房司法法制調査部長1965/04/13

48参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(鹽野宜慶君) 公証人法は明治四十一年に制定されたものでございまして、これも先ほどからお話の出ております官吏恩給法当時の法律ということになるわけでございます。そこで、執行吏、当時の執達吏と公証人を比べまして、執達吏につきましては官吏恩給法に照らして特別の恩給を支給する、公証人につきましてはそういう手当てをいたしていないという法制になっております。なぜそういう区別ができたのかということは、いずれも古い法律でございますので、必ずし…

法務大臣官房司法法制調査部長1965/04/08

48参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(鹽野宜慶君) 御承知のとおり、執行吏の恩給の制度は非常に古いのでございまして、その関係を若干御説明申し上げますと、「官吏恩給法ニ照シ」と、こういうことに執達吏規則二十一条でなっておりますが、実は、その当時の恩給制度から申しますと、官吏恩給法というのと官吏遺族扶助法というのと二本立てであったわけなんでございます。そこで、その二本立ての恩給制度のうち、執達吏規則の二十一条によりまして、「執達吏ハ官吏恩給法ニ照シ」と、こういうこと…