鬼丸義齊
会議録に記録された「鬼丸義齊」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,782 件
- 直近の所属会派
- 国民民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1951/05/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会88 件・88%
- 法務委員会9 件・9%
- 決算委員会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,782 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 参議院 法務委員会 第18号
○鬼丸義齊君 民事局長見えているのですか。……ちよつと民事局長にお尋ねいたします。執行吏に対する給与については、やはりこれを定額の收入に対する比率に従つて、不足の場合には国よりそれを支給することになつておると承知しておりまするが、これまで各裁判所に属する執行吏で、その給与の関係は、大体国庫のほうから補助せずして済んでおるかどうか、補助したりとすればどのくらいな程度の補助になつておるか、それからなお土地によつて收入に増減があろうと思います…
第10回 参議院 法務委員会 第18号
○鬼丸義齊君 この……。
第10回 参議院 法務委員会 第18号
○鬼丸義齊君 その七十七名というのは補助を受けておる人じやないのですか。
第10回 参議院 法務委員会 第18号
○鬼丸義齊君 只今この執行吏の全国総数を約二百名という御説明でありましたが勿論その配分についたはそれぞれ予定をされておる定員数というものが裁判所のほうにはあるのだと思いますが、そのやはり異動とか、或いは定員数がどういうふうになつておりますか、それを一つ伺いたい、それからなお只今八方一千という御答弁がありましたけれども、これはこの度一部改正の法律案によつてこういうことになるのであつて、その前のものでは勿論違いますね。
第10回 参議院 法務委員会 第18号
○鬼丸義齊君 只今の御答弁によるというと、各地方裁判所で以て適任者があれば随時任官してよろしいというのでありますが、併しながらそれはやはりおのずから定員というものがあるべきだと思います。それからその殆んど自由職みたいなものに対して国庫の補助をするということはちよつと考えられない。それは法務府のほうで一括した定員法というものがないのであるか、或いは又法務府のほうで以て定員法をおのおの裁判所のほうに委任してきめるのであるか。それからその国庫…
第10回 参議院 法務委員会 第18号
○鬼丸義齊君 私の承知しておりまする限りにおいては、司法書士の定員をすでにきめられておるように思います。勿論司法書士に対しまする收入とか、或いはこういうような関係は更にない、然るにいやしくも、国庫の補助をしてその仕事に携わる者が、殆んど自由職のごとくにして任命も罷免も何らないというふうなことは、手放しということは、如何に志願者が少いからというたところで私には考えられたい。然らずんば法務府のほうで以て全国の執行吏に対しまする統計というもの…
第10回 参議院 法務委員会 第18号
○鬼丸義齊君 そういたしますと、これまで執行吏で以て恩給を取つておる人は何人くらいいるのか、それで国のほうから恩給を支給しておる額というのはおよそどのくらいですか。なお、任命の形式がおのずからあると思うのです。それについては裁判所のほうと何らの連絡もなく自由に発令するのであるか、発令者は何人くらいあるのか。
第10回 参議院 法務委員会 第18号
○鬼丸義齊君 これはこういう法案を提出しておるというときには、やはりそういうことはもう当然資料として出してもらわなければならんとこう思います。現在国のほうから恩給としてどのくらいの支給をしておるのであるかというようなことは、これはもう当然資料として附けて出して頂くだけの親切さがなければいかんと思う。私は今の定数の問題については、若しそういうような乱雑なことであるとするならば、甚だそのことはよくないと思います。やはりたとえ求めることに困難…
第10回 参議院 法務委員会 第18号
○鬼丸義齊君 これは私は曾つてやはりこの執行吏の国庫補助金額か何かの問題について委員会で審議したことがありまするが、やはりこれはいずれ需給の関係から出て来たこととは思いますけれども、執行吏に対して恩給或いは基準額等の定めがありまするが、基準額のことは別といたしまして、とにかく恩給の問題に至りまするとやはり同質と思われます公証人に対しては何ら定めがないように聞いております。その点は政府のほうではどういうふうにお考えになつておるのであるか。…
第10回 参議院 法務委員会 第18号
○鬼丸義齊君 先ほど資料のことをお願いしましたが、拝見いたしましたから要りません。
第10回 参議院 地方行政・法務連合委員会 第3号
○鬼丸義齊君 私は法務総裁に警察法の一部を改正する法律案につきまして、疑義を若干質して見たいと思います。警察法が実施されまして以来、従来の日本の警察の運営と著しい違いが出て参りましたので、いろいろの方面に対して欠陷があるので、これを速かに改正しなければならんのであるということは朝野ひとしく言うておるところでありましたが、今回いよいよその警察法の改正を政府のほうで以て計画されたようであります。只今の提案されましたる警察法改正に対しまして、…
第10回 参議院 地方行政・法務連合委員会 第3号
○鬼丸義齊君 先ず第一に私は伺いたいと思いますることは、国内治安の最高の責任者となられる人は、警察法を通じて、誰であるかということをこの際明確にして頂きたい。なお大橋法務総裁が警察に関する事務を管掌しておられると承わつておりまするが、それは一体どの根拠に基くものであるかということも、この際伺つて置きたいと思います。
第10回 参議院 地方行政・法務連合委員会 第3号
○鬼丸義齊君 私ども平素から、この警察法制定当時から、とかく責任の帰趨というものが非常に明確を欠いておるきらいがあると思います。殊に只今の法務総裁の御説明にありましたごとく、運営管理に関する方面については、国家公安委員或いは自治体の公安委員がそれぞれの運営の管理についての責任者である、総理大臣は別といたしまして……。それから行政管理のほうは国家公安委員のほうではないということになつておりまするために、責任が分担されておりますために、自然…
第10回 参議院 地方行政・法務連合委員会 第3号
○鬼丸義齊君 近時この警察と軍隊との関係が非常な重要なる関係になつておるのでありまするが、私はこの際総理の事実上の代行者であられる総裁に、軍隊の意義と、それから警察の意義、それから国家地方警察、自治体警察のそれらの四つの意義です、それを一つここで明確にして頂きたい、どういう意義を、それから両者の移動ですね、この四つの機関の移動です、移動のそれらを一つこの際明確にして頂きたいと思います。
第10回 参議院 地方行政・法務連合委員会 第3号
○鬼丸義齊君 專らですか、專ら戰争を予想して……。
第10回 参議院 地方行政・法務連合委員会 第3号
○鬼丸義齊君 少し質問が、御即答をお願いするのは無理な考えがいたしますので、私は只今総裁のお述べになりました答えだけを以て、この意義が完全なものとは考えられません。殊に只今お示しになりました憲法九条との関係について、一段とこれをこの際明確にいたして置く必要がある、御印答をお願いすることは無理だと思いますので、でき得るならば、今一つ退いて十分にお考えを願いまして、他日で結構でありますから、万遺憾なき明確なるお答えをこの委員会においてお願い…
第10回 参議院 地方行政・法務連合委員会 第3号
○鬼丸義齊君 そういたしますると、総裁もお認めになつたごとくに、現在あらゆる射倖行為の跳梁跋扈でございますね。それから又風俗の壊乱と申しますか、紊乱と申しましようか、それらについては、やはり警察のほうから御覧になりましても、この程度で別段差支えなしというふうにお考えになつておるのでありましようか。若しお考えになつていないとするならば、どうしてそれを一体放つて置くか、これを一つお伺いいたします。
第10回 参議院 地方行政・法務連合委員会 第3号
○鬼丸義齊君 私の今質問しました面は、やはりそういう風俗に関しまする興行、その他各所で以て相当極端なる紊乱状態があるように聞いておりまするが、それはそうすると、現在の状態で別段差支えないというふうに御覧になつておりますか。
第10回 参議院 地方行政・法務連合委員会 第3号
○鬼丸義齊君 次にこれはやはり法務総裁に伺いたいと思うのでありまするが、先ほどお答えのありました都道府県の治安維持に対しまする責任としては、市町村公安委員会と聞いております。そうすると、都道府県の知事には責任はないのでございますか。そこで若し市町村の公安委員だけがつまり責任の衝に運営管理の点についてあるとか、或いはその他警察の面においては行政管理の点においては警察のほうがあるということでありまするが、このたび改正せられんとする第二十条の…
第10回 参議院 地方行政・法務連合委員会 第3号
○鬼丸義齊君 そういたしますると、二十条の二によつて見ますると、新らしく「都道府県知事は、治安維持上重大な事案につきやむを得ない事由があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村警察の管轄区域内における当該事案を国家地方警察に処理させることを当該都道府県公安委員会に要求することができる。」と、こうなつております。そうすると、結局やはり治安維持について都道府県知事も一つの責任を持つている関係でなければ、そういうことを公安委員会のほうに…