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国土交通省航空局安全部長衆議院参議院
総発言数
50
直近の所属会派
直近の役職
国土交通省航空局安全部長
直近の発言日
2017/03/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 50 件の標本
  • 国土交通委員会10 件・20%
  • 安全保障委員会7 件・14%
  • 経済産業委員会6 件・12%
  • 内閣委員会4 件・8%
  • 法務委員会4 件・8%
  • 厚生労働委員会4 件・8%

※ 全 50 件のうち直近 50 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

50 10 を表示
国土交通省航空局安全部長2017/03/16

193参議院 総務委員会 第4号

○政府参考人(高野滋君) お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、消防防災ヘリはドクターヘリや警察のヘリコプターなどと並びまして非常に公共性の高い運航を行っております。そして、今般、ドクターヘリの導入であるとか消防防災ヘリ二十四時間化とか、そういった面でそのニーズが高まっているということも事実であろうと思います。 ドクターヘリであるとか消防防災ヘリにつきましては、その操縦には高い操縦技量が必要でございまして、その養成確保が重要な課題と…

国土交通省航空局安全部長2017/03/15

193参議院 予算委員会 第13号

○政府参考人(高野滋君) お答え申し上げます。 先生御質問の調布市での自家用航空機の墜落事故、平成二十七年七月に発生をいたしました。御指摘のとおり、現在まだ運輸安全委員会の調査中でございまして、最終報告書が出されていない状況にございます。その中で、被害者の補償、賠償についてはまだ行われていない状況にあるというふうに承知をしております。 その中で、調布飛行場を管理いたします東京都におきましては、被害者への相談窓口を設けたり、相談の内容に応…

国土交通省航空局安全部長2017/03/14

193参議院 予算委員会 第12号

○政府参考人(高野滋君) お答え申し上げます。 まずもって、今回の事故でお亡くなりになられた方々の御冥福と、御遺族、御関係の方々のお悔やみを申し上げたいと思います。 御質問の点につきましてですが、今回の事故を起こしたヘリコプターも含めまして、航空機の耐用年数であるとか運航時間の制限などということは、法律、法令上その制限であるとかガイドラインというものは設けられておりません。これは、航空機につきましては航空機のメーカーが整備のためのマニュ…

国土交通省航空局安全部長2017/03/14

193参議院 予算委員会 第12号

○政府参考人(高野滋君) お答え申し上げます。 今回の事故機につきましては、平成二十八年七月十三日に耐空証明検査に合格して耐空証明が更新されておりまして、平成二十九年、今年の七月十二日まで有効な耐空証明書が発行されております。 以上でございます。

国土交通省航空局安全部長2017/03/09

193参議院 環境委員会 第3号

○政府参考人(高野滋君) お答えいたします。 いわゆるドローン、無人航空機の航空法上の取扱いにつきましては、一昨年、航空法を改正いたしまして、無人航空機の基本的な飛行ルールを定めさせていただきました。その中で、先生御指摘のとおり、人家の密集地域の上空の飛行であるとか、無人航空機から物体を投下することなどの行為については規制の対象になっておりまして、一定の安全対策を講じた上で国土交通大臣による許可、承認を受けることが求められています。 カ…

国土交通省航空局安全部長2016/11/25

192衆議院 安全保障委員会 第4号

○高野政府参考人 お答え申し上げます。 まず最初に、今回の日米地位協定の実施に伴う航空法の特例法施行令でございますが、その改正に至った背景をちょっと御説明申し上げたいと思います。 近年、空港周辺等での航空機に対するレーザー光の照射であるとかたこ揚げといった航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為について、その危険性が広く指摘されてきております。これらの行為による航空機の飛行に対する影響を未然に防止するために、今般、航空法施行規則の一部…

国土交通省航空局安全部長2016/11/25

192衆議院 安全保障委員会 第4号

○高野政府参考人 お答え申し上げます。 航空法第九十九条の二の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為というのは、委員御指摘のように、ロケットの打ち上げであるとか気球の浮揚、今回、レーザー照射といったものを追加したわけでございます。 こういった行為は、離着陸時におけるパイロットの操作に必要な集中力を乱すなど、その飛行の安全に影響を及ぼすおそれがあることで、危険な行為であるということで、九十九条の二の対象にさせていただいています。 あり…

国土交通省航空局安全部長2016/11/25

192衆議院 安全保障委員会 第4号

○高野政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま、普天間飛行場についてのお尋ねでございます。 航空法第九十九条の二は、空港周辺の航空交通管制圏など航空交通がふくそうしている空域において、航空機の離着陸の安全を確保するために一定の行為を規制するものでございます。 それで、お尋ねの普天間飛行場につきましては、航空法上の航空交通管制圏等が設定されておりません。このため、お尋ねの普天間第二小学校におけるたこ揚げなどにつきましては、現在のところ、…

国土交通省航空局安全部長2016/11/25

192衆議院 安全保障委員会 第4号

○高野政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど御説明申し上げましたとおり、航空法第九十九条の二は、空港周辺の航空交通管制圏などの航空交通がふくそうする空域において一定の行為を規制するものでございまして、例えば、全ての基地においてそういった行為が規制されるということではございませんで、航空交通管制圏が設定されている場合においてそういった行為が規制されるということになると思います。 ありがとうございます。

国土交通省航空局安全部長2016/11/25

192衆議院 安全保障委員会 第4号

○高野政府参考人 お答え申し上げます。 再度申し上げますが、航空法第九十九条の二の第一項というのは、もちろん、今回、米軍の基地で航空交通管制圏が設定されている部分に適用になるわけでございますが、従来から民間空港の周辺でも適用されてきておりまして、例えば、民間空港の周辺でそういった気球を上げる行為であるとかアドバルーンを上げる行為というのはもちろん禁止をされております。 その上で、どうしても必要な場合は、安全性に影響を及ぼさないということ…