高田富之
会議録に記録された「高田富之」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,619 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1949/04/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛7 件
- 労働・賃金2 件
- 住宅・不動産2 件
- 社会保障・年金2 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 2,619 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 衆議院 経済安定委員会 第10号
○高田(富)委員 そうすると現在やつているもので、あらかじめ届出でれば認可になるわけですね。
第5回 衆議院 経済安定委員会 第10号
○高田(富)委員 それからこれは総体的な説明でよろしいのですが、これの関連する法律、それから全体の法律をひとつ御説明願いたいのですが……
第5回 衆議院 経済安定委員会 第10号
○高田(富)委員 條文の方は渡されてから御説明願うこととしまして、その次の三條の三項に「都道府縣知事は、第一項の許可をするに当つて、営業の取締上必要な條件を附することができる。」とありますが、こういう案文はこれを廣く解釈すれば廣くなるし、狹くすれば狹くなる。非常に幅が廣いので、この点をはつきりさせておきませんと、都道府縣知事の許可権の濫用とか、いろいろ問題が起るのであります。この一つの條件について大体例示的にどういうふうなものかというこ…
第5回 衆議院 経済安定委員会 第10号
○高田(富)委員 そうするとこういうものと一緒の場合は許されて、こういうものと一緒ならばさしつかえないわけですね。
第5回 衆議院 経済安定委員会 第10号
○高田(富)委員 たいへんはつきりして來ましたが、そうなるとこれは第三條の場合は原則的には一、二、三、四、五は兼ねられないことになるわけですか。
第5回 衆議院 経済安定委員会 第10号
○高田(富)委員 それからやはり同じ趣旨ですが、第四の「都道府縣知事は、経済安定本部総裁の定めるところにより、食糧の合理的消費に妨げがあるときは、第一項の許可をしてはならない。」というふうになつておりますが、これもちよつと言葉にあいまいな点があるかと思いまするので、もう少しここで説明していただきたいと思います。「食糧の合理的消費に妨げがあるときは、」というのはどんな場合ですか。
第5回 衆議院 経済安定委員会 第10号
○高田(富)委員 そうすると今のところは、これの既定法の運用に関する件の第三條に当るわけですね。
第5回 衆議院 経済安定委員会 第10号
○高田(富)委員 そうすると第三條の方ですが、これも認定がこういうことになりますと、都道府縣によつて、その縣知事のやり方一つによりまして、非常に廣くやれる場合もあるし、また重くやれる場合も出て、相当まちまちな結果が出て來ると思うのです。たとえば三條の一の場合もあるのですし、それから二の場合も名義と実体が異なるというようなことですが、現在名義と実体の異なるようなものも相当あるのではないかと思います。ことに料飲関係などになりますと、大体女の…
第5回 衆議院 経済安定委員会 第10号
○高田(富)委員 ただいまの御説明によりますと、問題は非常にややつこしく書いてありますけれども、原則的には現在やつていると考えられ、そうして希望する者は全部認めるという根本方針で、これを運営するわけですか。
第5回 衆議院 経済安定委員会 第10号
○高田(富)委員 そうすると最近非常にこの方面は乱脈になつておりますから、惡い言葉で言えばもぐりとかいうような言葉で呼ばれるけれども、事実上は実際問題として既得権的にやつている業者が相当数あると思いますが、こういう八條件があつても、これをたてに許可されないようなことはまずないのだというふうに、はつきり理解していいわけですか。
第5回 衆議院 経済安定委員会 第10号
○高田(富)委員 当面の措置としては、これで大体既得権が認められるということでやつて行けばいい。こういう條文がありますとやはりあとでこれを運用することによつて、その権利が認められなくなるおそれも相当あるかと思いますが、特にこの第三條の三のごときは、経歴によつて営もうとするものの、つまりその從業員の経歴などからこれを判断するというような点もありますし、それから次の四のごときは、來客の予想数が低きに失し、そのために経営その他のやみ取引に依存…
第5回 衆議院 経済安定委員会 第10号
○高田(富)委員 それから法案の方の第五條は「消費者の委託を受けて、その持参する飲食物の調理加工をしてはならない。」ということでありますが、これはそうすると必要な場合に自分の配給になつた米を持つて、旅館に行つて炊いてもらうというようなことも、一切できないことになるわけですか。
第5回 衆議院 経済安定委員会 第10号
○高田(富)委員 法案第十一條の「都道府縣知事は、飲食営業を営む者が、この法律若しくはこの法律に基く命令若しくは処分に違反し、虚偽の申請若しくは報告をし、又は原料の入手その他につき不正の事実があると認めたときは、」云々とありますが、この不正の事実ということになりますと、特に「その他」とあるので、これは相当廣汎な解釈が成り立ち得る場合があると思うのです。たとえば脱税というような場合はやはり「その他」に入りますか。
第5回 衆議院 経済安定委員会 第10号
○高田(富)委員 脱税はかまわないのですか。
第5回 衆議院 経済安定委員会 第10号
○高田(富)委員 その條文の次の二のところですが、「前條の外食券又は副食券の数が、主務大臣の定める期間内に、主務大臣の定める数に達しなかつたときは、」云々となつておるのですが、ここの主務大臣の定める数というのはどういうことですか。
第5回 衆議院 経済安定委員会 第10号
○高田(富)委員 ちよつとまだよく理解がつかないのですが、副食券の数が自分のところでは一箇月に大体どのくらいやれそうだというのを、あらかじめ申告をしておいて、そうしてその申告した数の今言われたパーセンテージに達しないと取消しになるということになると、その申告の数をあまり多くすると危いし、あまり少いと許可にならないから相当ゆとりのある業者は認められない限度よりもちよつとよけい出たくらいに申請しておいて、安全なところで申請をしておくというよ…
第5回 衆議院 経済安定委員会 第10号
○高田(富)委員 理論的にはそういうふうになつても、実際問題としては税金や何かの申告のときにも、そういう例が相当あるわけですが、組合とかいろいろ業界から申請させると言いましても、やはり相当羽ぶりのきくよいところは、組合においても有力でありますから、そういうふうな形で申告あるいは査定というようなことできめますと、やはりそれが基準になつて営業の非常に不安定なところへ持つて行かれるというようなことは、特に発言権の少いような、言わば大衆食堂的な…
第5回 衆議院 経済安定委員会 第10号
○高田(富)委員 その次にお伺いしたいことは罰則でありますが、第十二條の場合は三年以下の懲役または三十万円以下の罰金、十三條の場合は一年以下の懲役または十万円以下の罰金、それから十四條は六箇月以下の懲役または五万円以下の罰金というような罰則がついておりますが、この罰則がその事態と比較して重きに失するか、軽きに失するか。こういう点が他の類似の経済統制法規に、たとえば鉄鋼の配給統制をみだした場合にどうだとかいうような、その他幾つかの類似の法…
第5回 衆議院 経済安定委員会 第10号
○高田(富)委員 今までの料飲禁止令によつて禁止されていたにもかかわらず、相当事実上の政令違反が公然と行われて、しかもこれに対して相当の徴税をやつているというような状態で、先ほど提案理由の説明にもありましたように、料亭や待合などの取締りは政治的、社会的に困難だということを提案者御自身も認めているのでありますが、こういうふうに政治的、社会的な理由で困難と称して事実上放任し、かつこれを徴税の対象にまでしなければならぬ状態であるとすれば、今後…
第5回 衆議院 経済安定委員会 第10号
○高田(富)委員 そういうふうな問題はもう少し先に進めてからもう一度やるといたしまして、次に税の関係ですが、今まで料飲関係からは相当の所得税や何かもとつているようですが、かなりの成績があがつているのではないかと思う。その今までの料飲業者からの税金の徴收状況と、それからこの法律の実行された後における税の徴收の見込み、これをひとつできるだけ詳細にお願いしたいと思います。