高田なほ子
会議録に記録された「高田なほ子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,518 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1961/05/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛10 件
- 社会保障・年金6 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会第一分科会84 件・84%
- 法務委員会16 件・16%
※ 全 5,518 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第38回 参議院 法務委員会 第16号
○高田なほ子君 それでは、これは重要な点で伺いたかったわけなんですが、広範な問題でございますので、引き続きまたもう一回ぐらい、特に委員長にお願いして、この問題をとり上げたいと思いますから、その節にまた御用意いただくということで、これの続きを警察の方にお願いしたいわけです。 従業者名簿、これはしかし相当にせのものがある。この間のこうり詰め死体の犯人は名前を三つぐらい使っていたらしいですね、山口とかなんとか。そういう名前を使っておる。業者は…
第38回 参議院 法務委員会 第16号
○高田なほ子君 法律では、労働者名簿を備えつけ、労働者名簿を問題があったときに報告させることができるようになっている。報告しないものについては、基準局は強権でも報告させるような権力を持っているわけですね。そういう法律の建前からいうと、やっぱりほんとうのことをつかんでおかなければならないということになっているわけなんです。法律の精神をくんで、そういうものは何も法律改正しなくたって、行政的な指示等においても、法律の精神からいうとやれる筋合い…
第38回 参議院 法務委員会 第16号
○高田なほ子君 問題は、家事使用人というのが労働基準法の適用除外になっている。旅館だけはこれは適用になりますけれども、その他のいわゆる風俗営業では、家事使用人ということになると、労働基準法も何も適用にならないわけです。だから家事使用人というものの内容等については、風俗営業に関する限りこれは調査をする必要があるのではないだろうか。労働墓準監督局は適用以外の問題についても、これはもう少しお調べになる必要があるのではないかと思います。これは私…
第38回 参議院 法務委員会 第16号
○高田なほ子君 ところが、冒頭に私がお尋ねしたことに対して、風俗営業に対する労働の実態について、なかなか詳細な事情がつかめないというのでありますから、それぞれのケース・バイ・ケースで業態に応じて云々といわれますけれども、実際はそれがなかなかおやりになれないから、風俗営業等の業態をおつかみになる際に、この家事使用人というような名目があった場合に、この家事使用人の項目については詳細にやはり御調査になる必要があるのではないか。あなたの方は使用…
第38回 参議院 法務委員会 第16号
○高田なほ子君 この十一才の浅草の少女の場合は、警察で調べたら大へん賃金も安かったらしい。二十三才だというのに、何ですか、月給が四千円ぐらいきりくれておらない。これも労働基準法違反の範疇に入るものじゃないですか。二十三にもなる者に四千円きりくれないというこの実態は、労働基準法にいう平均賃金よりずっと下回っておる。こういうふうな問題をどういうふうにあなたはお考えになりますか。
第38回 参議院 法務委員会 第16号
○高田なほ子君 それ以上のお答えはあなたに期待してもこれはむだだと思いますが、悪質な業者は法の盲点をねらって、いかにしてこれを合法化するかということで彼らは頭を使っているようです。賃金等の問題についても、この子供たちを使うときに、十四の子供を二十才であるというふうに年令詐称してそして使っている。これを安く彼らは使いたい、利用するだけはうんと利用して、そして払う賃金は安くしたい。こういうような考え方から業者は試用期間——試みに使用人を使う…
第38回 参議院 法務委員会 第16号
○高田なほ子君 厚生省にお尋ねいたしますが、この血を売るということについて私もよく調べてはありませんが、相当やはり厳重な規制があるように思われますが、未青年が血を売るということについて厚生省はどういうような規制を設け、またどういうような行政的な機構がこれに当たるのか、この際お答えいただきたい。
第38回 参議院 法務委員会 第16号
○高田なほ子君 この問題も最近のきわめてあくどい一つのケースでありますが、子供の血を売らせるというこのやり方、この暴力団のあくどいやり方、これは児童福祉法の九号を今読み上げられましたけれども、これは一つの法解釈であって、必ずしも児童福祉法違反にひっかかるか、ひっかからないかということは解釈上抜け道があるかもしれません。問題は血を買う方の側において相当いろいろな基準とか何かがあって、そうして子供の血を買うというようなことはしていらっしゃら…
第38回 参議院 法務委員会 第16号
○高田なほ子君 私が伺っているのは、それは児童福祉法の三十四条では今いうような深夜に売らせたり、それから街頭で売らせたり、そういうものに対しては一年以下の懲役または一万円以下の罰金、こういうことになっているわけです。だからこの場合は母子寮のお母さんがその罪科を受けなければならないことになるわけです。法律的にはそうなる。しかしそういう母子寮などという大へん事情のお気の毒なところにこういうことをやれば、必ず子供が売るということを知りながら委…
第38回 参議院 法務委員会 第16号
○高田なほ子君 私は、こんなところで教唆扇動なんということを言いたくありませんが、具体的に考えると、とにかくお母さんが警告されたわけですね。調べられて警告されたわけです。子供もいろいろ事情を聞かれたわけでしょう。ずい分気の毒だと思う。そういうことをさせた者、その者に対してやはり警告を出すべきであって、お母さんにだけ警告をしてはいけないと私は言うのです。そういうことをさせた者にもやっぱり警告を出すべきなんです。そういうことを私は考えます。…
第38回 参議院 法務委員会 第16号
○高田なほ子君 すべきであると思うので、最高責任者がお見えになっておりませんから、確答を求めたくはございませんが、そういう措置を当然とるべきであります。そうして、一番犠牲になる貧しい母親や子供の魂を傷つけるようなことをさせないでもらいたい。どんなに傷ついたかしれない。この子供がかわいそうです。こういうことをさせる悪の根源に向かって権力は発動されるべきであって、下の者に権力を発動させることを避けてもらいたい。私はそれを希望する。 まだ、い…
第38回 参議院 法務委員会 第16号
○高田なほ子君 意見として私はこういう考え方を持つのですが、刑法の百七十六条は、強制わいせつをした者、その者に対して六カ月以上七年という、かなりこれは重刑である、した者に対しては。させた者は、百八十二条、淫行勧誘罪、これは三年以下の懲役または五百円以下の罰金だ。安い。私はした者よりさせた者の方に、これは重点が置かれなければ子供が守られないという、そういう考え方を実は持っているわけです。今直ちにここで御答弁いただくのも無理かと思いますので…
第38回 参議院 本会議 第28号
○高田なほ子君 私は、日本社会党を代表して、自由民主党並びに民主社会党の共同提案にかかる政治的暴力行為防止法案に対し、提案者並びに池田総理大臣、植木法務大臣に対し、質問をいたしたいと存じます。 昨年、安保条約改定をめぐる政府の無策は、次々とおそるべきテロ行為を誘発し、十月には、ついに日比谷公会堂の燈上において浅沼委員長はテロの凶刃に倒れました。第三十六臨時国会では、満場一致で、かかる暴力排除の決議がされたにもかかわらず、本年二月嶋中事件…
第38回 参議院 法務委員会 第15号
○高田なほ子君 前質問者で、大体質問の要点はお済みになっておったように思いますが、私これから二、三の問題をお尋ねいたしますが、すでに御答弁済みの分は、この点については一応説明をしたからというふうにして断わっていただきたい。そうして私の質問と重複しないように。あとで速記録を見ればわかりますから……。 まずお尋ねをしたいことは、今回のこの訴訟費用等臨時措置法、この改正についてですが、本法の第一条では、「民事訴訟費用、刑事訴訟費用、執行吏手数…
第38回 参議院 法務委員会 第15号
○高田なほ子君 改正は、最近は、昭和二十五年、それから二十七年、昭和三十年、同じく三十三年と、こういうふうに順を追ってこの臨時措置法が改正されて、そのつど内容の一部分ずつが改正されてきたように承知しておりますが、この二十五年以降の法改正の内容はどういうふうな内容であったのか、政府がこの法改正について提案をされているのはどれとどれなのか、こういう点について。
第38回 参議院 法務委員会 第15号
○高田なほ子君 昭和二十七年、昭和三十年の議員立法は、大体承知するところによると、これらの手数料、日当等の値上げが議員立法でされたようですが、なぜ議員立法をされるまで政府はそのときの事情に即した法の改正を行なわなかったのか。そうだとすると、この特別措置法について、政府が特別措置法を作った精神というものが将来もまた生かされないようなおそれを感ぜざるを得ない。経済の変動や、それから給与是正等に伴ってスライドとまではいかなくとも、相当スライド…
第38回 参議院 法務委員会 第15号
○高田なほ子君 法務大臣にお尋ねをいたしますが、この訴訟費用等臨時措置法は「当分ノ内本法ノ定ムル所ニ依ル」ということに相なって、法文に示す通りに、実情に即したこれらの費用を合法的に払わなければならないという精神がこの中に読み取れるわけです。今当局からの説明では、議員の方から議員立法としてこの法改正の内容が出されたというふうに聞きますけれども、やはり予算を伴う内容を持ったものであるから、政府としては議員立法の前に、絶えず給与の是正あるいは…
第38回 参議院 法務委員会 第15号
○高田なほ子君 次にお尋ねをしますが、第三条中の「第二条ノ日当ハ二百三十円以内、」とある。これを改正して三百円に改めることになっておりますが、この「二百三十円以内」というこの「以内」というのを、今度の改正では削ってあるように思うわけでありますが、この「以内」というのは削られておるのですか。それとも「三百円」というふうにだけ改められたのでしょうか。
第38回 参議院 法務委員会 第15号
○高田なほ子君 「二百三十円以内」を「三百円以内」と、こういうふうに改めるわけですね。
第38回 参議院 法務委員会 第15号
○高田なほ子君 そうすると法文によりますと、三百円やらなくてもよいことになるわけですね、「以内」ということになりますと。