高田なほ子
会議録に記録された「高田なほ子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,518 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1961/05/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛10 件
- 社会保障・年金6 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会第一分科会84 件・84%
- 法務委員会16 件・16%
※ 全 5,518 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第38回 参議院 法務委員会 第17号
○高田なほ子君 あまりに警察権が拡大されて、どこにもここにも警察官がぶらぶらすることを、実は私好まないのです。好まないのですけれども、現実にこういう問題があるとすれば、少なくとも血液銀行の出入りの状況等については、一度やはり目を開いてごらんになる必要があるのではないかと思う。ここらあたりはあまり警察は関与されておらなかったと思いますから、一つここらあたりにも、一応盲点として、を向けられる必要があるのではないかと思う。中までお入りになって…
第38回 参議院 法務委員会 第17号
○高田なほ子君 厚生省の何課が具体的にどういう監督権をお持ちになっておりますか。
第38回 参議院 法務委員会 第17号
○高田なほ子君 それでは医者のカルテが正しいか正しくないかということを書面検査するだけで、今問題になっている少年たちを守るための監督椎というものは具体的にはないわけですね。
第38回 参議院 法務委員会 第17号
○高田なほ子君 それ以上ちょっとお伺いするのもやはりお門違いのような気がする。厚生省ということになれば、やはり公衆の保健衛生というところに主眼を置いていかれるわけです。そのことのために供血する人が貧血しないように、あるいは十六歳未満の子供はこれはいけないとかいうことはあるかもしれない。十六歳未満の少年が血を売るという事態になったときに、これを監督権をもって制限をするような措置を講ぜよといっても、これはいささか無理があるように思いますが、…
第38回 参議院 法務委員会 第17号
○高田なほ子君 努力するということと、なさるということはだいぶニュアンスが違いますけれども、あなたの権限でお答えになれませんか、この委員会で。
第38回 参議院 法務委員会 第17号
○高田なほ子君 非常に消極的な方法きり私も今見出すことができないのですが、ぜひ一つ、これは当局の監督椛という内容に含まれる問題だろうと思いますから、遠慮なさらずに、少年たちが悪魔の被害にかかるのを防ぐためにも協力をしていただきたいわけです。せひこのことはさっそくに実行していた、だきたい。
第38回 参議院 法務委員会 第17号
○高田なほ子君 今の問題で、ちょっとまた私も疑問が出てきたので、なるほど刑事局長のおっしゃるように、責任能力の問題についてはそういうことになるかもしれません。しかし労働基準法等によれば、年少者の労働というものを極度に注意をして、慎重に親切に取り扱っているわけです。労働基準法では、年少者を使う場合には、十八才未満の場合は戸籍証明書もなければならない。また両親の同意がなければならない。おまけに就学の便もこれに与えるような証明がなければならな…
第38回 参議院 法務委員会 第17号
○高田なほ子君 まあ今のは、これは一つの研究問題として厚生省の方でも一つ御研究いただきたい、こう考えます。血液の問題はいろいろあと問題もありますから、このくらいにとどめたいと思います。次に、実はきようは労働省の方から少し責任のある方に出席をしていただいて、この前足りなかった問題を続けたかったのですが、きょうは御出席いただけないで非常に残念に思うところですが、せっかく婦人少年局長の谷野さんもお見えになっておられますから、これは問題が少しで…
第38回 参議院 法務委員会 第17号
○高田なほ子君 婦人少年室長というのは、法律で室長の職務内容というものはちゃんと書いてあるわけです。その室長がまた今言うような調査員としての兼任をしているというこういう実情、しかも加えて四十六名というこの少ない数で、最近のなかんずく風俗営業のでたらめな営業、年少者を害するような業態が各所に見られるときに、大へん人数も少なく気の毒な状態でございます。このことは要求する方が大へん無理であることは百も承知であって、これはまあどんどん機構を拡大…
第38回 参議院 法務委員会 第17号
○高田なほ子君 どうも当局は、キャバレーとかバーなんというものに手ぬるいですよ。やり口が私は非常に手ぬるいと思うのです。これから手ぬるいところはあと質問していきますが、婦人少年局の調査官が調査に行く、そうすると、うるさいものだから塩をぶっかけて帰してしまう。こういうような暴力的な行為というものは、どんどんあげていく必要がある。単に業態そのものだけあげるのではなくて、調査官に対して塩をかけることは何も傷害にならないし、暴行になりませんよ。…
第38回 参議院 法務委員会 第17号
○高田なほ子君 谷野局長に御要望申し上げますが、とかくまだまだ婦人の調査官の活動は人数が足りないところへもってきて、今のような悪い条件も加わっておるわけです。どうかこのような不逞な業者の圧迫に対しては警察と十分に御連絡下さいまして、善良な風俗を害する行為に当たらなくとも、こういうところからてきぱきとやっていただけるように十分な御連絡を取っていただくように御要望申し上げます。それで婦人少年局長に対する御要望、質問はこの程度にいたします。い…
第38回 参議院 法務委員会 第17号
○高田なほ子君 次に移りたいと思いますが、この間の質問の警察側の結論は、未成年者が酒席にはべったり、それからそのことのために社会悪を醸成するようないろいろの問題が派生しているが、問題は少女の側にもある、それから業者の側にもある、こういうような点が指摘されたわけなんですね。そこで業者側について少しお尋ねをしたいのですが、厚生省の方から聞くと、城戸環境衛生課長がおいでになっておりますから、業者側の問題を少しここでお齢尋ねしておきたいと思うの…
第38回 参議院 法務委員会 第17号
○高田なほ子君 なお、映画の方では今あなたのおっしゃったことがありますが、問題にしているのは風俗営業の問題、お話のようにまだ十分基準等についてもきめられていないというわけでありますが、ただしかし、厚生大臣は常業方法の制限等について命令する権限を持っている、環衛法ではそういう権限を厚生大臣は持っているわけです。ですから、風俗常業等に対する基準がまだできておらないと言われるけれども、この間の警察庁からのお話によると、まだ年端もいかない少女た…
第38回 参議院 法務委員会 第17号
○高田なほ子君 あのね、衛生的な方法だけを考えてこの法律はきめられたわけじゃもちろんないです。やはり公共の福祉を守るという建前もこの法律の裏にある。だから映画についての適正基準というものも自主的にお作りになっているわけです。それに対する監督権は厚生省がお持ちになったいらっしゃる。こうなってくれば、風俗営業の業態の中で児童福祉法に禁じられているようなことが現に平気でやられているということは、これはやはり衛生だけではなく、営業方法という広範…
第38回 参議院 法務委員会 第17号
○高田なほ子君 二、三の問答ではっきりしたことは、環衛法では公衆衛生に関する以外の問題についてはあまり熱意を持たないことが大体わかってきた。そうなってくると、一体この風俗営業がせっかく組織化されて、衛生の点ではある程度それはよくなるかもしれませんけれども、それと呼応しながら、社会の、公共のために役立つ組織でなければならないのに、これは単にその衛生の面での過当競争を防ぐためのものであるというようなことでは、風俗営業の組織を通して、その組織…
第38回 参議院 法務委員会 第17号
○高田なほ子君 料金等についてはやはり規制をされておりますか。
第38回 参議院 法務委員会 第17号
○高田なほ子君 連合会からの申請に基づくだけではなく、営業方法自体についての制限というものを厚生大臣はつけることができる権限があるわけなんです。連合会からの申請といえば、連合会の都合のいいことばかり言うんじゃありませんか。それを規制するために厚生大臣は営業方法の制限を命令で定めることができるようになっている。
第38回 参議院 法務委員会 第17号
○高田なほ子君 組合の中から違反者を出した場合には解散命令を出せる、しかしその営業の中身がきわめて不当であるという場合に、厚生大臣は組合からやるまでは、べらんとして見ておっていいという、そういう法律の建前ではないはずです。
第38回 参議院 法務委員会 第17号
○高田なほ子君 アウトサイダーについてはどうですか。
第38回 参議院 法務委員会 第17号
○高田なほ子君 最近キャバレーとか、バーとか、ナイトクラブではテーブル料というものを取っている、そのほかに特定のきれいな女の子に名ざしをすると名ざし料というものを取られている。その名ざし料は半分は業者が取って半分はその女給さんに渡す、こ、ういうようなことになっておりますが、これば料金の部類に嘱しますか。環衛法の中でこういうことは問題になったことはありませんか、そういうことは聞いたことはありませんか。