高沢寅男
会議録に記録された「高沢寅男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,054 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1982/04/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛11 件
- 宇宙8 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会54 件・54%
- 外務委員会46 件・46%
※ 全 3,054 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 衆議院 外務委員会 第8号
○高沢委員 最近、これはいろいろな観測報道でありますから事実の関係はどうかわかりませんが、いまの中国の政権の内部にもずいぶん、一種の勢力争いであるとかあるいは対外路線についての意見の違いがあるやに伝えられておる。そういうふうな中国内部の問題に、この台湾問題が、それについて一番敏感な一番重大な問題として中国でとらえられることに現になっておる、こう言われておりますが、恐らくそうじゃないかと思います。そうすると、この台湾問題というのは、米中の…
第96回 衆議院 外務委員会 第8号
○高沢委員 終わります。
第96回 衆議院 外務委員会 第7号
○高沢委員 私は、午前中に引き続きまして、植物新品種の保護条約、これについてただいまから御質問をいたしたいと思います。 まず総論的なお尋ねでありますが、この条約は国際的な統一原則に基づいて植物の新品種の育成者の権利を保護する、こういう目的で作成された条約でありますが、この条約ができた経緯及び日本がこれに加盟するどういうメリットがあるのか、こういうお尋ねをいたしたいと思います。
第96回 衆議院 外務委員会 第7号
○高沢委員 いまの御説明で、六一年条約ではアメリカが加入できないというネックがあった、それでその後改正を加えたというふうな経過の御説明があったわけですが、六一年にできた条約、その後七二年、七八年と改正を加えて今日に至っておる。この全体の長い期間にわたってわが国は加盟しなかった、今回加盟する、こういうふうになってきたいきさつは一体どういうことでしょうか。
第96回 衆議院 外務委員会 第7号
○高沢委員 いまの御説明も最近の、ここ一、二年のそうやって次々に締約国がふえてきて、それで政府も加入の決意をした、そういう御説明があったわけですが、私が先ほどお尋ねしたのは、六一年条約ができて、それからいままでもうすでに二十年を越しているわけですが、この間日本が入ってなくて今回入る、こうなってくるというのは一体どういうわけだということをお尋ねしているわけです。
第96回 衆議院 外務委員会 第7号
○高沢委員 そこで今度は、実態として、わが国と諸外国との間の種苗の流通状況ですね。日本から諸外国へ日本で育成した種苗が出ていく、外国で育成した種苗が日本へ入ってくる、こういうふうな流通状況の実態はどうだったのか。それと、今回この条約に加盟した場合に、そういう流通状況にどういう変化が出てくるのか、ひとつこの辺の御説明を願いたいと思います。
第96回 衆議院 外務委員会 第7号
○高沢委員 条約第十六条についてお尋ねいたしますが、これは加盟いたしますと、この同盟国は理事会を構成する、ここにわが国も加盟をすれば代表を任命して派遣する、こうなるわけですが、代表、代表代理、それから顧問、随員、こういうふうに規定されておりますが、これはわが国の官庁ではどういう官庁からどういう人がこういう理事会へ出られるのか、御説明を願います。
第96回 衆議院 外務委員会 第7号
○高沢委員 それじゃいまの点は、これから外務省と農水省の間で検討、相談して決められる、こういうことですか。
第96回 衆議院 外務委員会 第7号
○高沢委員 条約第二条へ戻りますが、第二条では、加盟した同盟国は、この条約に定める育成者の権利を、特別の保護の制度、それからもう一つは特許の制度、こういう二つの方法による保護をやっていい、こうなっておるわけですが、ただし同一の種類の植物の保護は一つの方式で行う、こういうふうなことになっております。しかし国内法によってこれらの二つの方式の双方の保護を認めることもできる、こんなふうな規定づけになっておりますが、わが国の場合はこの二つの方式の…
第96回 衆議院 外務委員会 第7号
○高沢委員 そうすると、いまの御説明では第三十七条通告ですね、二つの方式を併用して使うということを通告する、この規定はアメリカのために設けた規定である、こう理解していいわけですか。ほかに加盟国でもってこういう規定に該当するようなのがあるのかどうか、その辺はいかがでしょう。
第96回 衆議院 外務委員会 第7号
○高沢委員 条約第二条へ戻りますが、第二条の(2)ですね、(2)の方ではこういうことが規定されていますね。「同盟国は、特定の種類の植物については、特定の方法により繁殖する場合又は特定の用途に供される場合に限定してこの条約を適用することができる。」これは、われわれのようにこういう植物関係素人の者にはなかなかわかりにくい規定ですが、これは何を意味しているのか、またなぜこういう規定が入ったのか。この第二条の(2)は今度新しく入った規定である、…
第96回 衆議院 外務委員会 第7号
○高沢委員 いまの御説明、私まだ残念ながらよくのみ込みかねるのですが、これは何か植物の種の存続の関係とか、それが一代雑種というふうなものが生まれるとかというような関連も考慮して出た規定であるのかどうか。その辺のところを農水省の方から、もしできたら少し御説明願いたいと思います。
第96回 衆議院 外務委員会 第7号
○高沢委員 この条約にわが国が今回加盟するということになるわけですが、昭和五十三年に種苗法の改正が行われました。この種苗法の改正は、もちろん国内政策としての農産種苗に対する政策をより改善する、こういう目的もあったでしょうが、同時にもう一つの目的は、この条約に加盟するための国内条件を整備する、こういうことでもって種苗法の改正が行われた、こう私は理解するわけですが、その五十三年の種苗法の改正の際に、いま言いました保護のやり方を種苗法でやると…
第96回 衆議院 外務委員会 第7号
○高沢委員 いま農水省の方から御説明があったわけでございますが、これについて特許庁の側からも実は御見解をお尋ねしたいと思うわけです。 この植物新品種の保護条約のいわば権利保護、この面は種苗法でやりましょう、こういう申し合わせがいま説明された内容だと思うわけですが、ただ現実にこの植物新品種を発明したときに、その発明の特許を求める、それを特許法によって扱うということは理論上はあり得る、しかし現実には非常にまれであろう、こういうことになってお…
第96回 衆議院 外務委員会 第7号
○高沢委員 では、いまの御説明を受けてお尋ねしますが、現在特許庁に対して植物新品種の特許の出願というものが出されている件数はどのくらい現実にありますか。それから、その出されておるものの現在の審査の状況はどういうふうになっているか、その御説明を願います。
第96回 衆議院 外務委員会 第7号
○高沢委員 いま出願なり審査なりの状況の御説明がありましたが、先ほどの御説明によると、植物の場合には新規性であるとか進歩性であるとかいうふうな面において特許の認められる可能性は非常にまれであろうということであります。そうすると、いま出願して審査を求めておる人たちに対しては、結果論から言えば、どうもむずかしいよ、なかなかそうはいかぬよということになるのか、その辺はいかがでしょうか。
第96回 衆議院 外務委員会 第7号
○高沢委員 午前中の稲垣委員の御質問の中で遺伝子工学という問題について触れられまして、私もこれは大変重要な問題であると実は考えるわけです。この遺伝子工学というものが全面的に採用され、展開されていくということになりますと、いままで考えてきた農水産植物の考え方とかなり次元の違う発展あるいは次元の違う新しい発明というようなものが将来続々と出てくるのではないかと実は私は思うわけです。これは将来の問題だと言われればそれまでですけれども、いわゆる植…
第96回 衆議院 外務委員会 第7号
○高沢委員 昭和五十三年の種苗法改正に当たっての農水省と特許庁の申し合わせ事項では、植物品種の場合に特許の対象になるものは理論上はあり得るが現実はまずないでしょうというふうな合意になって、それは現在も有効であるというお答えが先ほどあったわけです。しかし、いま言ったように将来の遺伝子工学の発展によって事態が変わってくるというふうなことを展望した場合には、そのときはまた農林水産植物の特許という面が出てくる可能性は大いにあると見なければいかぬ…
第96回 衆議院 外務委員会 第7号
○高沢委員 私が質問すべきところを井上委員に質問してもらって恐縮しましたが、私もこういう科学技術の関係は全くの素人でありますが、しかし、いまの日進月歩のこういう情勢の中では、たとえば五年先、ましてや十年、こういえば、いまから予想もできないようないろいろな変化が大いに出てくることはあり得る、こう思いますので、いまのそういう将来に向かっての特許庁の心構えというものは、決して将来いずれ来るだろうというものじゃなくて、かなり目の前に迫った問題と…
第96回 衆議院 外務委員会 第7号
○高沢委員 特許庁からもお答え願います。