高橋英吉
会議録に記録された「高橋英吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,566 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1969/03/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,566 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋委員長 本案は、第五十八回国会において提案理由を聴取いたしておりますので、これを省略し、直ちに質疑に入りたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第61回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。
第61回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋委員長 それではこれより質疑を行ないます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。畑和君。
第61回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋委員長 提案者神近先生、お願いします。
第61回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋委員長 けっこうだそうですから、神近先生もう……。
第61回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋委員長 畑さん、まだ機会は幾らでもあるわけですから……。
第61回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋委員長 きょうの予定は畑さんだけで、あとまたいろいろ質問する人もあるようですから、次の機会に譲らしていただきたいと思います。 ————◇—————
第61回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋委員長 それでは次に、内閣提出、犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。中谷君。
第61回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋委員長 中谷さん、これは根本的な国政問題にも関係するから、一ぺんゆっくりやることにして、きょうの直接……。
第61回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋委員長 それは根本問題だから、もっと詳しくあなたやりなさいよ。そしてきょうは直接のあれに関連して……。
第61回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋委員長 根本問題……。
第61回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋委員長 いまの事実ははっきりした上で答弁をしてもらいたい。産経の記事がうそですから、私さっき編集局長に抗議を申し込んで、取り消しの要求をしております。皆さんに選ばれた法務委員長、そういう軽率なこと申し上げません。うそです。詳しくはいずれ申し上げてもいいのですが、そんな問題になるようなことじゃありませんし、だから、産経の記事は全然でたらめであるということをここで私から申し上げて……。
第61回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋委員長 中谷君、架空な事実に基づいて貴重な時間を浪費されては困るわけで、私は、法律にきめたとおりのことをやらなければならない。法律軽視の風潮である。法律無視の風潮が横行しておる。一つはゲバ棒、一つは恩赦令というのが、はっきりしたものを事務的に行なわなければならぬのに対して、妨害運動をなすがごときはナンセンスもはなはだしいものだ。したがって、事務的にこれは法律どおり行なわれるのであって、したがってこれは一カ月もその上も今後延びるよう…
第61回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋委員長 新聞報道の正確なのは、愛媛新聞というのと読売新聞に出ているのが、これは正確です。私の言ったことを、産経は全然間違っているから、これは読売と愛媛新聞という地元の新聞を調べてみてください。調べればわかりますよ。読売は比較的正確です。
第61回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋委員長 職をかけてということを言いました。言ったことを言わぬというような男らしくない高橋英吉ではありません。いまの、法務委員長として許さないというようなことは言いません。白石問題について大いに説明をいたしました。その中に、法律どおりやってもらっておるんだから、恩赦令というものがあって、当然これは許されるべきものであるから、ここ一カ月以内くらいでむろん恩赦になるだろう。もしそれがならないくらいだったら、腹を切ってもいいようなもんだろ…
第61回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋委員長 山田君。
第61回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋委員長 いや、ちょっとぼくの名前が出たから、私も一言申し上げたいんだが、一カ月以内に恩赦が実現するだろうということは、法律の命ずるところの手続を法律の命ずるとおりに正しく行なってくれれば、一カ月内ぐらいで決定するはずであるということを言っているわけで、これは、法律の命ずるところによって事務的にやるんだから、その事務の渋滞とか遅延とか来たすようなことがあっては、これはたいへんだという意味を言ったわけなんで、一カ月はそういう意味ですか…
第61回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋委員長 山田君、国政の根本問題はまた機会があるから、きょうは直接の問題だけをひとつ……。
第61回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋委員長 これにて本案に対する質疑を終了するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第61回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋委員長 御異議なしと認めます。よって、本案に対する質疑は終了いたしました。 —————————————