高橋宏
会議録に記録された「高橋宏」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 595 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- こども家庭庁長官官房審議官
- 直近の発言日
- 2023/11/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て9 件
- デジタル行政1 件
- エネルギー1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会24 件・24%
- 法務委員会20 件・20%
- 文教科学委員会8 件・8%
- 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会8 件・8%
- 総務委員会7 件・7%
- 文部科学委員会7 件・7%
※ 全 595 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第212回 衆議院 内閣委員会 第4号
○高橋政府参考人 お答え申し上げます。 こども家庭庁といたしましては、多くの方に指定保育士養成施設に入学していただけますよう、幾つかの支援策を行ってございまして、まずは、施設に通う学生に対する修学資金の貸付け、それから、高校生でありますとか中学生に対しまして、保育所等における職場体験やセミナーの実施などの、保育士という職業あるいは保育の現場の魅力発信、こうしたことを行う自治体に対して支援を行っているという状況でございます。
第193回 衆議院 文部科学委員会 第14号
○高橋参考人 お答え申し上げます。 私ども日本学生支援機構の奨学金には多額の公的資金が投入されておりまして、また、貸与を受けた方からの返還金とあわせまして、次の世代に奨学金を貸与するための資金として活用され、多くの学生を支えております。 次の世代の学生にしっかりと奨学金をつないでいくためにも、各学校と私ども日本学生支援機構が連携協力し、奨学金を受けている学生に対しまして、返還意識の涵養でありますとか、返還が困難になった際の救済措置に対す…
第193回 衆議院 文部科学委員会 第14号
○高橋参考人 お答え申し上げます。 奨学金の関係につきまして、まず第一義的には、私ども日本学生支援機構が事業の実施主体として責任があるというところでございますけれども、一方で、奨学金につきましては、その申し込みから返還に至るまで、事業を円滑に実施するためには、機構だけではなかなか困難な面もございまして、学校の取り組みや協力が不可欠なものでございます。 このため、従来より、各学校と機構が連携協力して奨学金事業を運営してきたところでございま…
第193回 衆議院 文部科学委員会 第14号
○高橋参考人 お答え申し上げます。 私どもはあくまでランキングのような形では公開はしてございませんけれども、そのような懸念もあるということでございましたので、今回の公表に当たりましては、事前に十分に各学校関係団体とも協議をさせていただいた上で、今回のような形で公表することにしたというものでございます。
第193回 衆議院 文部科学委員会 第14号
○高橋参考人 決してそのような意図は持ってございません。 先ほども御説明申し上げましたとおり、今回の件につきましては、あくまで、各学校における奨学金に係る取り組みを支援するための一環として公表させていただいたというものでございます。
第193回 衆議院 文部科学委員会 第14号
○高橋参考人 お答え申し上げます。 繰り返しになりますけれども、決して、先生おっしゃるような意図でもって公開をしたものではなく、あくまで、学校における取り組みを支援するという観点から行ったものでございます。
第183回 衆議院 法務委員会 第9号
○高橋参考人 御紹介いただきました中央大学の高橋宏志でございます。 私は、今回のハーグ条約の実施に関する法律案の作成のために法務省の法制審議会に設置されましたハーグ条約部会の部会長として参加し、法律案要綱案の作成に携わりました。その立場から、今回は、子供の返還手続に関し、管轄の集中、返還拒否事由、子供の返還の強制執行のあり方の三点に絞り込みまして、法制審議会の部会での議論を御紹介しつつ、意見を申し述べます。 まず、管轄の集中でございます…
第183回 衆議院 法務委員会 第9号
○高橋参考人 先ほど、棚瀬教授が非常に的確に御説明くださいましたが、この条約は、違法な連れ去りに対する暫定的な救済を目的としているわけです。違法に連れ去った以上、もとの国に一回戻してください、そういうことなんですね。戻された国で改めて、子供の成長のためにどういう形の親子関係を築くのがいいのか、親同士あるいは裁判所を交えて判断してくださいと。違法に連れ去ってそのまま違法状態を固定すること、それを否定するというのがこの条約、そして私どもが要…
第183回 衆議院 法務委員会 第9号
○高橋参考人 法律案で申しますと二十八条の第二項でございますが、これは、返還原則、もとの国に戻すのが原則でありますが、もとの国に戻すと子供にとってよくないことがあるものの考えられる典型例を出したわけでございます。 例えば二号も丁寧に書いてあるわけでありまして、相手方、つまり連れ去った親がもとの国に戻った場合に、連れ去った親が連れ去られた親から何かされる、親同士で、親の方が何かされる、それが子供にトラウマを生じさせる、こういうつくりになっ…
第183回 衆議院 法務委員会 第9号
○高橋参考人 管轄を集中することにした際の専門性でございますが、端的に申しますと、これは、国際的な感覚、そして、発展途上、成長の途上にある子供の心理、児童心理に対する専門性、こういうものに集約されます。 先ほどもちょっと申しましたが、子供を外国に戻したときに、外国の公的な施設に入ることになるのかもしれない、その公的な施設がどんなものなのかということ。これはもちろん、中央当局を使ってとかいろいろなところで情報は入ってくるわけでございますが…
第183回 衆議院 法務委員会 第9号
○高橋参考人 私の記憶によりますと、その点が法制審議会ハーグ条約部会で重要なテーマとして議論されたということはございません。 私どもは、国内の手続、裁判を中心とした手続をどうすべきかに神経を集中させておりました。御指摘のように、返還後にどうなっていくかということは国内の裁判所の手続とは少し違う問題でございますので、私どもは、それを、法制審の方では十分な材料を持たず、かつ審議はしておりませんでした。 以上でございます。
第183回 衆議院 法務委員会 第9号
○高橋参考人 家族法の専門家といたしまして、早稲田大学の棚村教授がおられました。この方は英米法に特にお強いのですが、比較家族法です。それから、神戸大学の、当時は准教授だったかもしれませんが、浦野先生もいらっしゃいました。それなりにメンバーはそろえていたと思っております。
第183回 衆議院 法務委員会 第9号
○高橋参考人 委員御指摘のとおり、私どもは手続を扱いましたので、単独親権制度であっても、あるいは共同親権制度であっても対応できるような手続をつくりました。そして、単独親権か共同親権かは法制審議会で申しますと民法関係の部会で扱うことになりますので、そういう意味で本格的に議論はしておりません。 しかしながら、我々も、いろいろな参考意見を、意見自身をお聞きしたこともございますし、学者の研究を全員に配付して勉強したこともございます。今ちょっと資…
第183回 衆議院 法務委員会 第9号
○高橋参考人 立証責任についてまずお話し申し上げますと、立証責任と申しますのは、定義上といいますか、概念上、十分に証拠調べをしたけれどもどちらが真実かわからない、そうしますと裁判ができなくなってしまうわけですが、それで裁判拒否はいけないからどちらかに決めましょうということでございまして、証拠調べを十分にやった上でわからなかった、これを典型的なこととして考えております。 そして、証拠調べを十分やったけれどもという、ここでは当事者がもちろん…
第183回 衆議院 法務委員会 第9号
○高橋参考人 証拠の問題は大変重要な問題だと私も認識しております。また、特に、外国で起きたことの立証ということでございますから、大変重要な問題だと思います。 私は、急がば回れではございませんが、この点は、日本の法教育に非常に期待をしております。これから、国内でも国外でも、特に国内であれば、法的にどういう妥当な行動をとらなければいけないのかということを、小学校、中学校、高校の段階から身につけてもらうということでございます。 ちょっとよくな…
第146回 衆議院 法務委員会 第5号
○高橋参考人 高橋でございます。大学で民事訴訟法、つまり判決手続、民事執行法、倒産法の研究教育に従事している者でございます。その学者と申しますか研究者の立場から、今回の特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法案要綱を拝読いたしまして感じたところを申し上げる次第であります。 民事訴訟法及び倒産法の角度からでございますので、要綱案の第三、第四、第五に専ら私の関心は向けられておりますので、その点に絞ってお話を申し上げます。…
第146回 衆議院 法務委員会 第5号
○高橋参考人 法人格が別でありますと、法律上は全く別の人間として処理されるわけでありますが、法人格が別であることが濫用であること、あるいは法人格が別であることが極めて形骸化しておりまして、別とは言えないというような場合、そういう極めて異例の場合には、それを救済する理論がアメリカで開発され、日本の判例も認めたことがないわけではないのですけれども、これは極めて異例の場合でございまして、一般の倒産法としてそこまで踏み込むことは無理であろうと思…
第146回 衆議院 法務委員会 第5号
○高橋参考人 法のもとの平等の問題でございますが、一応これは特例法ではございますけれども、要件を満たした法人、一般法人であればどの法人にでも適用になることでございます。世の中のすべての法人のうちの一部分について適用される法律というのは、これは別に珍しいことではございませんので、そういう意味では、一個、二個、特別の法人ではなく、ある要件を満たした法人に適用されるということであれば、これは平等の問題はまずほとんど起こらないだろうというふうに…
第146回 衆議院 法務委員会 第5号
○高橋参考人 どういう理屈あるいはどういう判例を使えば最もクリアできるかという点に関しては、申しわけございませんが、私まだ十分に勉強しておりませんので、そういう、先生のお考えのような考え方も成り立つであろうというふうには思います。私自身、まだ日曜日から勉強を始めたばかりでございますので、ほかの理屈があれば、それはまたそれであり得ることだろうと思っております。目標が同じであれば、いろいろなルートからいろいろな根拠づけができるというのは普通…
第146回 衆議院 法務委員会 第5号
○高橋参考人 どうも失礼いたしました。説明不足でございました。 表見代理、表見法理とは相当違うものだろう。似ているといえば似ているのかもしれませんが、私の理解では違います。まあ、ある程度似ているんですが。 ある事柄が起きると普通こうなるであろうと強い推定が働くときには、どうしてそうなったかの細かい事実の主張、立証なく結論を出してよろしい、こういうものでございまして、日本の判例で申しますと一応の推定などと言われているものに近いのですけれど…