高橋元
会議録に記録された「高橋元」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,831 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 公正取引委員会委員長
- 直近の発言日
- 1981/05/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会36 件・36%
- 予算委員会28 件・28%
- 物価問題等に関する特別委員会20 件・20%
- 大蔵委員会14 件・14%
- 本会議1 件・1%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 2,831 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第94回 参議院 大蔵委員会 第24号
○政府委員(高橋元君) 擬制説か実在説かと、そういう長い間の論争の用語を離れまして、法人の利益に対する課税、すなわち法人税でございます。それと配当所得に対する所得税の課税というものとの間にいわゆる二重課税の調整が何らか必要であると、そういう考え方にこの企業課税小委員会の報告も、昨年の中期答申も、ただいま私がお答え申しております私どもの立場もそうなっておりますから、そういう意味で佐藤教授が言っておられるとしますと、それはやはり完全な意味の…
第94回 参議院 大蔵委員会 第24号
○政府委員(高橋元君) これはちょっといま正確な年代を記憶しておりませんが、昭和三十九年ないし四十二、三年ごろまでフランス、ドイツ、イギリスで法人税制が改められましたときには、個人と法人の間の配当課税についての二重課税の調整ということは行わない形であったわけであります。それはなぜかと申しますと、第二次大戦の後で法人が内部留保を蓄積をして、それによって経済の活気を来していきたい、こういう政策的な考え方がありまして、したがいまして、法人が内…
第94回 参議院 大蔵委員会 第24号
○政府委員(高橋元君) 巨大資本といまお話ございましたが、公開大法人というものにつきまして、経営と資本が完全に分離しておると、こういう認識に立つならば、法人に利潤について課税をし、法人からもらいます個人の配当について所得税を課税し、その間の調整を行わないということもあり得るわけであります。しかし、もっと徹底して考えてみますと、その場合には、会社つまり法人と一般の株主は別個の存在であって、経営者を含めました意味での法人が独立の経済活動を巨…
第94回 参議院 大蔵委員会 第24号
○政府委員(高橋元君) 資本金百億円以上の法人の実効税負担割合というものを会社標本調査から算出をいたしますと、配当割合が高いために、こういうところは、たとえば鉄鋼でございますとか、電力でございますとか、非常に設備スケールの大きい企業体でありますから、したがって資本金額が大きい、配当の利潤の中に占めます割合も高い。こういうことから、一億円から百億円未満の法人のクラスに比べますと、租税特別措置、それから配当軽課、そういうものを全部入れました…
第94回 参議院 大蔵委員会 第24号
○政府委員(高橋元君) これはたしか昭和三十八年、一九六三年にアメリカで学説が出まして、それによりますと、法人税は一〇〇%以上転嫁される、したがって法人税によって税引後収益率は改善されている、こういうことが言われたわけであります。学者の名前を申しますとクリザニアックとマスグレーブ、この二人の業績であります。ただし、これは統計的な処理は必ずしも正確でなかったということで、直ちに、一九六七年でございますから昭和四十二年に、反論が出てまいりま…
第94回 参議院 大蔵委員会 第24号
○政府委員(高橋元君) 学者の方々の御意見も私ども十分伺いまして、転嫁について実証的な分析をしていくべきだというお示しは、さように思っております。ただし、これは、ただいま若干の外国の学説を御紹介したわけでございますけれども、学説自身が非常にばらばらでございまして、どういう基本的なお立場をおとりになるかによりまして、また、どのくらいの長さのデータをおとりになるかによって、いろいろな答えが出てまいりますので、ここで、主税局としてどのくらいの…
第94回 参議院 大蔵委員会 第24号
○政府委員(高橋元君) メリットと申しますと、インピュテーション方式と比べられますものは、比較されますものは、支払い配当軽課方式であります。配当税額控除ということでいまやっておるわけでございますが、それと配当軽課とを併用するのが日本の制度ですけれども、これはいずれにしても、支払い段階と受け取り段階と、二回調整しますので、とてもわかりにくくなる。それから、個人の株主の所得が小さい場合には課税の調整割合が小さくなってしまう、こういう問題があ…
第94回 参議院 大蔵委員会 第24号
○政府委員(高橋元君) 大臣のお答えを繰り返すようで恐縮でございますが、先ほどお答え申し上げましたように、国際的動向はインピュテーション方式の方に向かっておると思いますけれども、これがどの方法に収斂していくのかどうか、もう少し見守らなければならない。それから、額面配当率の維持という配当政策が非常に支配的でございますが、そういう配当に対する支払い側の考え方、それからただいまも学説をお引きになって、大株主に対する優遇措置だというような御見解…
第94回 参議院 大蔵委員会 第24号
○政府委員(高橋元君) 臨時行政調査会で行政改革の基本的調査審議事項の中で決めておられますが、その中で「当面の緊急課題」として「行政の在り方の見直しによる中央・地方における支出削減と収入確保について」、その「収入確保」の中に「租税特別措置の見直し」という項目が入っておるわけでございます。現在臨時行政調査会で御審議が進められておるところでございます。税制の問題でございますから具体的にどう進めていくかということになりますと、第二臨調の御審議…
第94回 参議院 大蔵委員会 第20号
○政府委員(高橋元君) まず、改正の理由でございますが、税務署長がさかのぼって課税できる期間、これは俗に賦課権と申しておりますが、賦課権の除斥期間、これは現在単純過少申告の場合には三年、脱税を伴います過少申告の場合には五年、無申告の場合には五年と、こうなっております。これは国税通則法の七十条でございます。 その除斥期間のうち、脱税の場合の五年につきましては、脱税に対する世論が非常に厳しくなってまいっておるということ、それから昭和三十六年…
第94回 参議院 大蔵委員会 第20号
○政府委員(高橋元君) 一言で申せば、納税環境の整備ということであろうと思います。で、所得、資産、消費それぞれに係ります課税というものは、税制面でも公平でなければならないと同様に、執行面におきましてもできるだけ把握差を少なくしてまいる、それによりまして実質的な負担の公平の確保を図る、これが何よりも大切なことかというふうに存じます。昨年の十一月の税制調査会の中期答申の中でも、ことに所得課税につきましては、執行面で把握差が生じやすい、実質的…
第94回 参議院 大蔵委員会 第20号
○政府委員(高橋元君) 直ちにそういうふうに申し上げてよろしいかどうか、「偽りその他不正の行為により」税を免れると、いわゆる脱税でございますが、そういう事案につきまして除斥期間を五年から七年間に延ばす。したがって、過去七年前までそういうことがありましたならば調査をして、それによりまして的確な課税ができるようにいたすというのが除斥期間の延長の趣旨でございます。 それで、これは単純な過少申告、恐らくいわゆる中小企業者の方々、そういう方々に仮…
第94回 参議院 大蔵委員会 第20号
○政府委員(高橋元君) これは法律上の表現として、具体的にどういうものが大口、悪質かということを一般的にそれを決めるというのは非常にむずかしい問題があるというふうに思うわけでございます。納税は主権者である国民が、はなはだくどいようで恐縮でございますが、自分の社会生活を営んでいくために必要な費用を分担して、自分で所得を計算して税法を適用して納めていただく、そういう自主申告、自主納税ということを基本としておるわけでございますが、そういう場合…
第94回 参議院 大蔵委員会 第20号
○政府委員(高橋元君) 単純な過少申告というものにつきましては、繰り返しで恐縮でございますが、現在でも三年しかさかのぼって調査ができないわけでございます。四年目、五年目にさかのぼって調査ができるものは「偽りその他不正の行為」によって税負担を免れた場合でございます。「偽りその他不正の行為」とは何かということでございますが、昭和四十二年の最高裁の判例によりますと、「逋脱の意図をもって、その手段として税の賦課徴収を不能もしくは著しく困難ならし…
第94回 参議院 大蔵委員会 第20号
○政府委員(高橋元君) 国税庁から続けて詳細をお答えを申し上げますが、先ほども申し上げましたように四年目、五年目にさかのぼって、今回は四年目から七年にさかのぼって課税をいたしますような「偽りその他不正の行為」による脱税は、年間個人の場合千件ぐらい、さらに罰則を加えられるような脱税と申しますのは、百五十件から二百件ぐらいというふうに承知しております。それがどのようなケースであってどうなっておるかにつきましては、続けて国税庁よりお答えさせて…
第94回 参議院 大蔵委員会 第20号
○政府委員(高橋元君) 昭和五十五年、昨年の三月でございますが、この委員会で所得税法の一部改正法の御審議を賜りました際に附帯決議をちょうだいいたしております。「世論の動向にかえりみ、悪質な脱税に対する除斥期間の延長を検討することを含め、今後とも税務執行面における負担の公平の確保に努めること。」同じ昨年の衆議院の大蔵委員会でも「悪質な脱税に対する批難が厳しい現状にかんがみ、その除斥期間の延長について検討すること。」私どもが今回御提案申し上…
第94回 参議院 大蔵委員会 第20号
○政府委員(高橋元君) 前段でございますが、記帳水準の向上を図るための方策について検討を進める、この点につきましては、かつて二十年前に税制調査会にいわゆる第二次答申というのがございまして、これが下敷きになってその一部分が国税通則法になったわけでございますが、そのときには記帳義務というものを義務づけるべきであるという御答申があったわけでございます。前々年の所得がたしか百万円以上の個人、法人につきましては記帳の義務を設けますが、青色申告より…
第94回 参議院 大蔵委員会 第20号
○政府委員(高橋元君) 明治の中ごろから昭和の十九年までは租税刑罰というものは財産刑であるという考え方でございました。その財産刑も定額刑と申しまして、たとえば脱税額の五倍相当を納めるというようなことになっておったわけでございます。くどくなって恐縮ですが、所得税の場合には税額の三倍、三倍以下でも以上でもない、三倍そのものを罰金として課すると、酒税の場合には税額の五倍、それを罰金として課すると、こういうことになっておったわけでございますが、…
第94回 参議院 大蔵委員会 第20号
○政府委員(高橋元君) 青色申告でやっておられます納税者の方、その方々が保存をされます帳簿、書類の範囲というものを決めておるわけでございます。 で、青色申告者の方は、一つは、「帳簿及び」「資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿」、取引に関する帳簿というのは決まっておりますが、そういうものが第一のグループ。第二が決算書類でございまして、「たな卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作…
第94回 参議院 大蔵委員会 第20号
○政府委員(高橋元君) やはり青色申告法人が備えつけるべき帳簿、書類でございまして、青色申告法人は、先ほど個人の場合御説明を申し上げたと同じように、帳簿、決算書類それから取引に関する証憑というものを五年間保存をしてくださいということを施行規則の五十九条に書いてあるわけでございます。