高木啓
会議録に記録された「高木啓」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 453 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- 経済産業副大臣
- 直近の発言日
- 2026/10/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政8 件
- 経済安保7 件
- 防災6 件
- 労働・賃金6 件
- 防衛4 件
- 地方創生2 件
- 通商・貿易2 件
- 医療1 件
- こども・子育て1 件
- 教育1 件
- 観光・インバウンド1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会第四分科会40 件・40%
- 内閣委員会31 件・31%
- 外務委員会17 件・17%
- 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会5 件・5%
- 議院運営委員会3 件・3%
- 予算委員会3 件・3%
※ 全 453 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第222回 衆議院 経済産業委員会 第1号
○高木副大臣 この度、経済産業副大臣を拝命をいたしました高木啓でございます。 赤澤大臣をお支えをいたしまして、宮本副大臣、そして石井、若山両大臣政務官とともに、経済産業行政の推進のために全力で取り組んでまいります。 岩田委員長を始めとして、理事、委員各位の先生方の御指導と御鞭撻を賜りますようにお願いを申し上げます。(拍手)
第221回 参議院 内閣委員会 第20号
○衆議院議員(高木啓君) 小島とも子委員の御質問にお答え申し上げます。 外国国章損壊罪は、我が国の外交作用を、円滑、安全という国家法益を保護法益とするものであるというふうに承知をいたしております。
第221回 参議院 内閣委員会 第20号
○衆議院議員(高木啓君) 先ほど申し上げましたが、外国国章損壊罪は直接的には我が国の外交作用の円滑、安全、そのことを保護するものでございますが、そのために外国の人の感情を害するような行為を禁圧しようというものであるというふうに捉えることもできるというふうに考えております。
第221回 参議院 内閣委員会 第20号
○衆議院議員(高木啓君) 繰り返しになりますが、これは外国の人々の感情を害するような行為を禁圧しようというような作用もあるというふうに捉えていますので、委員の御理解のとおりで、ある意味でよろしいのかなというふうに思います。
第221回 参議院 内閣委員会 第20号
○衆議院議員(高木啓君) 今提出をしておりますその国旗損壊罪については、これは、外国国章損壊罪とのバランスの中でアンバランスであるということを申し上げている次第でございまして、そのアンバランスを解消するために今私たちが提出をいたしているところでございます。
第221回 参議院 内閣委員会 第20号
○衆議院議員(高木啓君) アンバランスなところは、外国国章損壊罪があるということで今現在ありますので、その外国国章損壊罪において外国の国章が保護されるに反して、現在の我が国の日本国旗についてはこれを保護するものがないというのがアンバランスだと申し上げております。
第221回 参議院 内閣委員会 第20号
○衆議院議員(高木啓君) 今回、本法案を立法するに当たりまして、諸外国の立法例も私どもとしては調査をさせていただきました。 先生御指摘のとおりの、ドイツにおいては、憲法秩序の存続、イタリアにおいては、国家の威信と名誉、そしてフランスでは、フランスの偉大さへの尊重、これを保護するために、それぞれの刑法に国旗損壊罪が定められていると承知いたしております。
第221回 参議院 内閣委員会 第20号
○衆議院議員(高木啓君) 先ほど申し上げたとおり、本法案立案に当たっては、諸外国の立法についても調査を行わせていただきました。本法案は、その調査結果やそれに対する認識も踏まえつつ、我が国において国旗損壊罪を創設することで保護しようとするその法益は何か、その法益は刑罰をもって保護すべき程度に成熟したものであるかどうか、そして、その法益は既存の法律ではカバーされないのか、これを侵害する蓋然性が高い行為としてどのような行為を処罰対象とするか、…
第221回 参議院 内閣委員会 第20号
○衆議院議員(高木啓君) これも先ほど来お話をさせていただいておりますが、アンバランスを解消するという、私たちはやっぱり立法府でございますので、国民感情をどのように立法に結び付けていくのかということは大切なことだと思っています。 したがいまして、このアンバランスの解消のために、今回この国旗損壊罪に対する法案を提出をさせていただきました。
第221回 参議院 内閣委員会 第20号
○衆議院議員(高木啓君) 外国国章損壊罪を事例に出されましたので、それとの比較の中でお話をさせていただきますが、日本国旗損壊罪がない現状におきましては、少なからぬ国民にとって、国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共通であるにもかかわらず、我が国では、外国国旗、外国国民の気持ちは保護される一方で、日本国民の気持ちは保護されずアンバランスであると受け止められる状況にあるというふうに認識をいたしております。 外国国章損壊罪のみ存在する矛盾を是正…
第221回 参議院 内閣委員会 第20号
○衆議院議員(高木啓君) 本法案において、その第三条の適用上の注意の規定を設けた理由につきましては、本法案二条の規定が、個人の内心に立ち入って規制を加えたり、表現の内容に着目して規制を加えたりするものではなくて、必要かつ合理的な規制として憲法上許されるものであることを前提としつつ、なお入念的に、本法の適用に当たって国民の思想及び良心の自由や表現の自由等を不当に侵害することのないよう万全を期すために置いた規定でございます。 したがいまして…
第221回 参議院 内閣委員会 第20号
○衆議院議員(高木啓君) 本法案は、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で公然と国旗を損壊等した者を罰するものでありますが、これに該当するかどうかについては、行為者自身やこれを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなく、あくまで一般通常人を基準として、損壊行為がどのような一連の行為の過程で行われたのか、周囲の状況はどうであったのか等の客観的事情を総合的に勘案して判断されることになるということでございます。 したがいまし…
第221回 参議院 内閣委員会 第20号
○衆議院議員(高木啓君) 本法案第二条一項の人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法とは、一般通常人から見て、ひどく快くないと感じさせ、又は不快に感じさせるような方法をいいます。 これに該当するかどうかについては、行為者自身やこれを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなくて、あくまで一般通常人を基準として、国旗を大切に思う感情を害するに足ると認められるか否かによって判断されるものと思います。 そして、二条二項は、こうした…
第221回 参議院 内閣委員会 第20号
○衆議院議員(高木啓君) 大変恐縮です、繰り返しになりますけれども、本法案は、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で公然と国旗を損壊等した者を罰するものでございますが、この方法に該当するかどうかについては、これを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなくて、あくまで一般通常人を基準として、損壊行為がどのような一連の行為の過程で行われたのか、周囲の状況はどうであったか等の客観的事情を総合的に勘案して判断されることになりま…
第221回 参議院 内閣委員会 第20号
○衆議院議員(高木啓君) 刑事訴訟法におきましては、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。」とした上で、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」、二百十三条、とされておりまして、その要件を満たす場合には私人による現行犯逮捕も可能であるとされております。 もっとも、私人逮捕についてはどのような犯罪に対しても行われ得るものでございまして、国旗損壊罪だけが特別に誤認逮捕や市民間の衝突を生じさせる…
第221回 参議院 内閣委員会 第20号
○衆議院議員(高木啓君) 本法案は、国旗を大切に思う国民感情を保護法益として、これを害する蓋然性の最も高い行為である、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で公然と国旗を損壊する等する行為を処罰しようとするものでございます。 したがって、この法案が成立することによって国民の間に分断やいさかいが生じることになるとは考えておりません。
第221回 参議院 内閣委員会 第20号
○衆議院議員(高木啓君) 本法案では、附則第二項に、この法律の規定について、法施行後三年を目途に、この法律の施行状況等を勘案し、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものとなっているかどうか等の観点から検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとするとの検討条項を設けております。 検討の方向性については、規制拡大だけを対象としているわけではございませんで、現時点において何か確…
第221回 参議院 内閣委員会 第20号
○衆議院議員(高木啓君) 三年後を目途に行われる検討につきましては、この法律の施行状況等を勘案しながら進めていくことになるとは承知いたしておりますが、先ほど申し上げたとおり、現時点において何か確定的に見直しの方向性が定まっているものではないということでございます。
第221回 衆議院 内閣委員会 第24号
○高木(啓)議員 吉田委員の御質問にお答え申し上げます。 人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該当するかどうかは、最終的には刑事裁判において裁判官が判断することになると思われます。 そして、その判断については、行為者自身やこれを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなく、あくまで一般通常人を基準として、損壊行為がどのような一連の行為の過程で行われたのか、周囲の状況はどうであったのか等の客観的事情を総合的に勘案し、社会…
第221回 衆議院 内閣委員会 第24号
○高木(啓)議員 お答え申し上げます。 学説に言ういわゆる二重の基準というのは、表現の自由を中心とする精神的自由を規制する立法の合憲性は、経済的自由を規制する立法よりも特に厳しい基準によって審査されなければならないという理論であると承知をいたしております。 なお、判例はこのような学説のアプローチを必ずしも受け入れておりませんで、基本的には、制限の必要性の程度と、制限される自由の内容及び性質、それに加えられる具体的制限の態様及び程度等を衡…