高山智司
会議録に記録された「高山智司」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,315 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- 環境大臣政務官
- 直近の発言日
- 2007/03/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会45 件・45%
- 東日本大震災復興特別委員会19 件・19%
- 財務金融委員会11 件・11%
- 災害対策特別委員会7 件・7%
- 農林水産委員会5 件・5%
- 内閣委員会4 件・4%
※ 全 2,315 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 衆議院 法務委員会 第9号
○高山委員 今、政務官がおっしゃったように、これは確かにデータだけで決められるものじゃないなというふうに私も思うんですけれども、家庭教育が問題だ、あるいは小学生までにほとんど人格が決まるというような、私も聞いていて、それは確かに否定し切れないなというような印象を持ったわけなんです。 そうしますと、今回のこの改正によって、今、政務官が少年の問題あるいは少年犯罪の問題について原因だと考えられていることが、どのようにこれは解決できるんでしょう…
第166回 衆議院 法務委員会 第9号
○高山委員 今、個人的な見解でということでお話しいただいて、まさに本当にそのとおりだなと。何か最近あらゆる面で、制度改革もどんどんやっていかなきゃいけない、そのとおりだと思うんです。 この少年犯罪、今この少年法の議論ということでいえば、旧来の少年法で、これはもう明らかに時代おくれだ、なのでここは改正しなきゃいけないという部分、一番政務官が感じられた部分というのはどこですか。
第166回 衆議院 法務委員会 第9号
○高山委員 今の政務官の御答弁、私も今回の改正が全部だめだというふうには思っておりませんので、確かにそうだ、そうだとうなずきながら聞いていた部分もあったんですけれども、この警察権の介入ということに関して、やはり現行法の少年法ではちょっと不足しているなという点、何かお感じになっていることがあれば教えてください。
第166回 衆議院 法務委員会 第9号
○高山委員 ちょっと、世の中は警察中心に動いているという物すごく本当のことを、今政務官の口からおっしゃっていただいたのであれなんですけれども。ただ、今どうでしょう。少年もある年齢からは大人同様に扱う必要があるというのはわかるんですけれども、それは、今までの感覚だと二十から、いや、十八歳だと、だんだん今下げてきているわけなんですけれども、どんどん今その対象年齢を下げてきているということは、これはやはり政務官の今のお考えからすると、少年に対…
第166回 衆議院 法務委員会 第9号
○高山委員 その年齢の引き下げのこと以外に、現行の少年法ではこれは足らぬという部分、ほかに政務官がお気づきの点があれば教えてください。もう政務官がお気づきの点でいいんです。すごく詳しいから。
第166回 衆議院 法務委員会 第9号
○高山委員 ただ、今回、かなり少年法は大幅な改正なんですよね。ですから、今政務官がおっしゃられたこと以外にも、かなり改正する部分というのはあるわけですから、本当にもし必要ないのであれば改正する必要はないですし、先ほどの立法事実の話に戻れば、数字上のことでいえば、それほど本当に犯罪が今激増しているということでもないですし、どうして今この改正なんだというふうに私はちょっと感じる部分もあるものですから。 先ほど政務官の話にもありましたけれども…
第166回 衆議院 法務委員会 第9号
○高山委員 これは、ちょっと古い新聞なんですけれども、平成十六年の、少年非行防止法制に関する研究会という警察庁の研究会のいろいろな報告があるんですけれども、これで、非行少年の補導手続なども明文化する必要があるとかいろいろな提言をされているわけなんです。 今度、虞犯であるとか虞犯のおそれのある少年に対して警察官のかかわりが非常に強くなると思うんですけれども、今の法制度では、実際徘回しているような少年とか、これはちょっと非行少年だなと推察す…
第166回 衆議院 法務委員会 第9号
○高山委員 その不良行為少年というのは、何で規定しているんですか。何か規則とかそういうのがあるんでしょうか。
第166回 衆議院 法務委員会 第9号
○高山委員 これは、例えば、今少年法の改正をするときに、虞犯も何かちょっとあいまいじゃないか、あるいは虞犯のおそれというのもあいまいだから、そういうのはきちんと法定した方がいいじゃないか、しかも、そこもまだ今議論がいろいろあるわけなんですけれども、これは規則に基づいて、非行少年ですか、そういうものの定義なんかを今決めて、事実上、虞犯に至らないような少年たちに対しても、補導ということで、警察官が一々呼びとめて、質問をしてということは、では…
第166回 衆議院 法務委員会 第9号
○高山委員 これは、後で法務大臣にも伺いますけれども、今警察の方に聞くんですけれども、規則で決めている非行の状態というんですか、飲酒しているとかそういうものと虞犯と、いろいろ段階的なものがあると思うんですけれども、今回のこの改正で、虞犯のおそれ、こういうところまで少し虞犯が広がるようなイメージなんでしょうかね。 この規則と今回の少年法の改正のと、先ほど何か関係ございません的な発言がありましたけれども、大きく重なり合っていると思うんですよ…
第166回 衆議院 法務委員会 第9号
○高山委員 大臣、ちょっと私も、今の答弁で、私の理解力ということもあると思うんですけれども、なかなかこれはわかりにくいなという印象を受けるんです。 そこで、提出の責任者である大臣から、今の虞犯と、虞犯のおそれのあるところと、規則で決めている非行少年というんですか、ちょっとクリアに説明してください。
第166回 衆議院 法務委員会 第9号
○高山委員 大臣、これはすごくわかりにくいなと思うんですけれども、もちろん虞犯かどうかというのは、最終的には家庭裁判所の方で決めていくというのは当然のことだと思うんですよ。その疑いがちょっとある人には当然声をかけてというのは、それは大人であっても、その人が本当に犯罪者なのかどうかというのは、疑いの段階でもちろん声をかけていくわけで、そこがいけないと言っているんじゃないんです。 今回の少年法の改正で、調査ということで、警察官の方が、虞犯の…
第166回 衆議院 法務委員会 第9号
○高山委員 なるほど、何となく今、理屈の上で峻別されているということだったんですけれども、そうすると、いきなりこれは調査というような感じじゃなくて、初めはやはり補導から入っていくんですか。それで、聞いているうちに、むむっと、これは虞犯性向があるぞというふうに段階的になっていく、こういうイメージなんですか。それとも、初めから、これはもう虞犯だな、明らかにそうだ、調査に行く、こういう二ケースあると思うんですけれども、ちょっとそれを具体的にイ…
第166回 衆議院 法務委員会 第9号
○高山委員 では、これは実態的には今やっていることと同じなんだ、こういう意味ですか。法改正の議論を今しているんですけれども、法改正をしたといっても、実態的には同じことをやるんだ、大臣、こういうことなんでしょうか、ちょっと大臣に伺いたいんですけれども。やっていることは同じだ、そうすると、何のために法改正するのかなというふうに思ったんですけれども。
第166回 衆議院 法務委員会 第9号
○高山委員 今大臣の話にもありましたように、法文上の根拠が明確じゃないというような話が、実際前々から言われていたと思うんですけれども、そうすると、今やっている行為というのは、この規則は行動準則だと思うんですけれども、どういう権限に基づいて少年のことをやっているんですか、一体何が根拠なんですか。法案が何か根拠あるんですか。
第166回 衆議院 法務委員会 第9号
○高山委員 今聞く前に言ってもらったんだけれども、警察法二条でやっているということですね。これは犯罪防止である、広い意味で、その中に少年犯罪の防止というのも入っているんだということだったんですけれども。 大臣に伺いたいんですけれども、このいただいた少年法の資料にもある、少年法の目的というのもあると思うんですよね、これはどういうことが書いてありますか、この一条の目的です。
第166回 衆議院 法務委員会 第9号
○高山委員 いや、大臣、私は別に調査不要だなんて全然言っていませんよ。ただ、私がちょっと今大臣に伺いたいのは、警察法の目的というのは、どちらかというと、犯罪防止、捜査ということなんですね。 それで、この少年法の目的というのは、見てみると、本当に何か犯人を捜して責任をとらせようとか、どうもそういうことではなくて、むしろそういう犯罪に走ってしまうような少年は保護して、矯正あるいは教育し直してあげる必要があるんだということで、これはかなり視点…
第166回 衆議院 法務委員会 第9号
○高山委員 そうでしょうか。 これは、警察法二条というもので声をかける場合は、こいつは非行少年じゃないのかとか、あるいは何か犯罪的なものにかかわるおそれがあるんじゃないのかというようなことで声をかけるんだと思うんですけれども、少年法の観点の調査というのは、徹底して調査をして真実を解明することで、より少年の将来の健全育成に資するんだということで、何かちょっと目的が、声をかけるときのスタンスが変わってくると思うんですけれども、この点、大臣は…
第166回 衆議院 法務委員会 第9号
○高山委員 警察法の二条に、何かそういう少年の健全育成みたいなことというのは、目的であるんですか。 これはだって、警察法というのは大人も含めての全部の話ですよね、犯罪の防止だとか取り締まりだとか。少年法というのは、何か人をあやめてしまったりだとか、あるいは傷つけたとかということに関しては大人と同じだけれども、でも、やっている本人が少年なんだから違う取り扱いをしようじゃないかということで、根本的に少年法というのは理念が違うと思うんですね。…
第166回 衆議院 法務委員会 第9号
○高山委員 今いろいろアドバイスもいただいたので、ちょっと警察の方にも伺いたいんですけれども、警察の職務をやる上で、この警察法二条というのは、どちらかといったら治安維持ということだと思うんですけれども、どういうところにそういう少年のことを健全育成しようとかいうことが書いてあるのか、教えてください。