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公明党・国民会議参議院
総発言数
2,918
直近の所属会派
公明党・国民会議
直近の役職
直近の発言日
1988/04/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会84 件・84%
  • 環境特別委員会14 件・14%
  • 産業・資源エネルギーに関する調査会2 件・2%

※ 全 2,918 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,918 20 を表示
公明党・国民会議1988/04/20

112参議院 科学技術特別委員会 第4号

○委員長(飯田忠雄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────

公明党・国民会議1988/04/20

112参議院 科学技術特別委員会 第4号

○委員長(飯田忠雄君) これより質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。

公明党・国民会議1988/04/20

112参議院 科学技術特別委員会 第4号

○委員長(飯田忠雄君) 午前の質疑はこの程度にとどめ、午後一時まで休憩いたします。 午前十一時三十分休憩 ─────・───── 午後一時開会

公明党・国民会議1988/04/20

112参議院 科学技術特別委員会 第4号

○委員長(飯田忠雄君) ただいまから科学技術特別委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、科学技術振興対策樹立に関する調査のうち、科学技術振興のための基本施策に関する件を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。

公明党・国民会議1988/04/20

112参議院 科学技術特別委員会 第4号

○委員長(飯田忠雄君) 本件に対する本日の質疑はこの程度にとどめます。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時四分散会

公明党・国民会議1988/04/19

112参議院 内閣委員会 第6号

○飯田忠雄君 本日の恩給法改正法案の第四条というのがございますが、これを見てみますと、結局これは昭和四十一年の法律第百二十一号の附則第八条の表の中の金額の改定であるというふうに読み取れます。そこで、先ほど申しました附則の第八条を見てみますと、大変この規定はわかりにくい規定でございまして、何が書いてあるのか普通の常識を持った人では判断しがたいような条文であります。 〔理事岩本政光君退席、委員長着席〕 読んでみますと、 普通恩給又は扶助料で…

公明党・国民会議1988/04/19

112参議院 内閣委員会 第6号

○飯田忠雄君 といいますと、一般公務員がということになりますと、公務員の中にはいろいろなものがございますが、恩給法の第二十条に文官の定義が書いてあります。この定義に書いてあるものはまことに雑多なものが書いてありますが、こういう人たちが受けるのが普通恩給と、こういうことでございましょうか。

公明党・国民会議1988/04/19

112参議院 内閣委員会 第6号

○飯田忠雄君 ここに書いてある人たちは同じ在職年を在職すれば恩給がつくんでしょうか。

公明党・国民会議1988/04/19

112参議院 内閣委員会 第6号

○飯田忠雄君 同じ国家公務員でそのように年限が違うということは、根拠はどこにございますか。

公明党・国民会議1988/04/19

112参議院 内閣委員会 第6号

○飯田忠雄君 恩給法の中にありますけれども、なぜ警察官と普通の公務員は年限が違うのか、なぜ自衛官と普通の公務員は年限が違うのかという問題がございますね。これは普通恩給という言葉で一つにくくった場合に、内容は同じもののような感じを受けるわけです。普通恩給というものは同じ内容だ、こう受け取れますね。それが実は詳しく見てみましたら同じではなくて個々ばらばらだということになりますと、このばらばらになった原因は一体何かということがやはり問題になる…

公明党・国民会議1988/04/19

112参議院 内閣委員会 第6号

○飯田忠雄君 憲法の十四条を見ますと、こういう言葉が書いております。「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」、こうありますね。ですから、例えば自衛官と一般公務員、警察官と一般公務員という、これは身分でしょう。身分によって政府が恩給の最短年限に差別を加えておるということは憲法十四条に反するではありませんか。

公明党・国民会議1988/04/19

112参議院 内閣委員会 第6号

○飯田忠雄君 ただいまのような憲法解釈は、これは大変重大な問題を含みますよ。私はそういう解釈は誤りだと思う。結局、自衛官だから差別がないんだといったようなとらえ方、そういうとらえ方は従来から政府ではよくおやりになるが、こういう考え方は間違いです。今差別問題で起こるのは、同じ人間でありながら差別されるということでしょう。これはある一つの特定の身分によって差別されるから問題になる。それは身分というのは違いがあるんですよ。この身分とこの身分で…

公明党・国民会議1988/04/19

112参議院 内閣委員会 第6号

○飯田忠雄君 それでは別の観点から質問をいたしますが、普通恩給という言葉が使ってありますと、この普通に対応するものはやっぱり特別でしょうね。特別恩給というものはいかなるものを指すんでしょうか。

公明党・国民会議1988/04/19

112参議院 内閣委員会 第6号

○飯田忠雄君 傷病恩給といいますのは、一般の公務員でもいただけますか。

公明党・国民会議1988/04/19

112参議院 内閣委員会 第6号

○飯田忠雄君 それじゃ、戦争に行ってけがをしたとか軍人恩給というのはこの普通恩給に含まれるんでしょうか。それとも何か別のものでしょうか。

公明党・国民会議1988/04/19

112参議院 内閣委員会 第6号

○飯田忠雄君 そこで、この表を見ますと、「普通恩給又は扶助料の基礎在職年数に算入されている実在職年の年数」、こうありまして、この年数につきましては四段階に分けております。そして、一番少ないのは六年未満というのがございます。六年未満でも普通恩給または扶助料の基礎在職年数の中に算入されておる在職年数であり得るわけですね。そこで、私はこの規定の仕方が非常に不親切だと申し上げたいために今まで言ってきたんですよ。この条文をまともに読んだ場合どうい…

公明党・国民会議1988/04/19

112参議院 内閣委員会 第6号

○飯田忠雄君 それでは、私は難しい難しくないということは抜きにしまして、ここに現在書いてある言葉をどう理解したらいいかということについてお尋ねいたしますが、私はこの第八条を読みまして、最初一体これはどういうことが書いてあるかわからなかったんです。いろいろ推測をたくましゅうした結果発見したのは、先ほど申しましたように、これは恩給と年金とこの二つが通算される人の問題で、その人の恩給に関する部分についての在職年数のことであろう、こう理解をした…

公明党・国民会議1988/04/19

112参議院 内閣委員会 第6号

○飯田忠雄君 その御説明はそのとおりだと思いますがね。この規定の仕方が非常にわからぬと思いますのは、真ん中の欄ですよ、普通恩給の基礎在職年に算入されている実在職年の年数としまして、「六年未満」とか、「六年以上九年未満」とか、「九年以上」云々、こうございますね。こういう数字を見たときに、こういう年数で恩給がもらえるとはだれも考えない。そうなると、ここに書いてある年数というのは普通恩給のもらえる年数であるけれども、それは通算して十七年とかい…

公明党・国民会議1988/04/19

112参議院 内閣委員会 第6号

○飯田忠雄君 それでは、これは今後こういう問題についてはわかりやすい法律にまとめていただきたいという希望を述べまして次に移りますが、恩給法がいかにずさんな法律であるかという一つの例として、もう一つ先ほどの二十条の規定から申しますと、この二十条に掲げてあるものの中には海上保安庁長官、海上保安庁次長、警備救難監というのが書いてありません。この海上保安庁長官、海上保安庁次長、警備救難監というのは海上保安官ではないということが海上保安庁法に書い…

公明党・国民会議1988/04/19

112参議院 内閣委員会 第6号

○飯田忠雄君 これは特にそういうふうに差別されたのは該当者が一人であるからという意味でしょうか。例えば第三号では「法制局参事官」というのがございます。「若ハ法制局事務官」というのもございますね。こういうように官名が挙がっているわけですが、ところが海上保安庁長官というのは一人しかいないから、もう面倒くさいから除けと、こういう考えでしょうか。