風岡典之
会議録に記録された「風岡典之」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 740 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 宮内庁次長
- 直近の発言日
- 2000/04/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算行政監視委員会第一分科会37 件・37%
- 予算委員会第一分科会27 件・27%
- 予算委員会11 件・11%
- 内閣委員会8 件・8%
- 決算行政監視委員会6 件・6%
- 国土交通委員会4 件・4%
※ 全 740 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 衆議院 建設委員会 第11号
○風岡政府参考人 本法案におきましての市町村の位置づけということになるわけでございますけれども、市町村につきましては、住民に最も身近な地方公共団体ということでありまして、特に建設廃棄物の問題というのは地域と非常にかかわり合いがあるということでありまして、その意味で、市町村におきましても一定の重要な役割を果たす必要がある、このように考えております。 具体的に、本法案では、市町村の関係でどういうようなことが内容として盛り込まれているのかとい…
第147回 衆議院 建設委員会 第11号
○風岡政府参考人 この法律では、発注者が建設工事の内容を支配し、また影響力が大きいということで、届け出は発注者ということでやっていただくということにしております。また、その前提としまして、分別解体だとか再資源化の義務、あるいはこれに関連する罰則等を規定しておりまして、そういったものについて工事の受注者が発注者の方に対して説明をするということであります。これは文書で、こういうことを要する工事だというような説明を受注者が発注者にするというこ…
第147回 衆議院 建設委員会 第11号
○風岡政府参考人 通常は解体業者等に解体をお願いするということであるわけでございますが、中には、みずからルールにのっとって解体をするというような人もあるわけでございまして、自主施工というものについても認めております。もちろん自主施工ということについては、当然、法律の定めました分別解体の基準にのっとり、また再資源化するについてもそのルールにのっとって搬入をしていただくということになるわけですが、一応自主施工ということも道を開いております。
第147回 衆議院 建設委員会 第11号
○風岡政府参考人 自主施工の場合には、御指摘のとおり、一般廃棄物という扱いになります。
第147回 衆議院 建設委員会 第11号
○風岡政府参考人 自主施工の場合につきましても、届け出それから再資源化施設の搬入義務という規定を適用しますので、外部に委託する場合と同様な扱いということになります。
第147回 衆議院 建設委員会 第11号
○風岡政府参考人 先ほど来申し上げておりますように、自主施工でやった場合には、そこから出てくるものについては一般廃棄物ということで処理をされる、こういうことになります。
第147回 衆議院 建設委員会 第11号
○風岡政府参考人 今回の法律では、解体だけではなくて新設に伴う端材等も発生しますので、その処理につきましても、一定規模以上のものにつきましては解体と同様の手続をとらせるということであります。
第147回 衆議院 建設委員会 第11号
○風岡政府参考人 これは、解体の場合の基準につきましても、対象につきましては政令で具体的に定めるということにしておりまして、一戸当たりの延べ面積が七十から百平米ぐらいの間で数値を決めて、それ以上のものというふうにしたいと思います。新設の場合も、それとのバランスで、延べ面積が例えば五百平米から一千平米ぐらいでどこか基準をつくりまして、そういうものを超えるものにつきましてはこの法律の義務づけを行う。 要するに、出てくる廃材の量が解体と新設で…
第147回 衆議院 建設委員会 第11号
○風岡政府参考人 新築の現場で発生する端材等につきましても、これは産業廃棄物の扱いがされるということだと思います。
第147回 衆議院 建設委員会 第11号
○風岡政府参考人 基本的には、発生量がどれだけの規模のものが出てくるのか、また、こういった課題にこたえるためにはどこまで義務づけたらいいのかということが基本になるわけですが、もちろん、自主施工の場合とその他の場合で、出てきた廃棄物の性格が産業廃棄物であったり一般廃棄物であったりということの違いは出てくるわけでございますけれども、基本は、全体のボリュームを見て、いずれにしても適正な処理をしたいという観点から考えているところであります。
第147回 衆議院 建設委員会 第11号
○風岡政府参考人 公共事業の入札、解体し、新しく建てるというようなことを契約内容とする場合には、当然これは発注者において、その工事が適切に実施できるようにということで、いろいろ積算をしまして予定価格というものをつくるわけでございまして、それが上限となるということで、入札参加者はみずから、その工事を適切に実施するためにはどういう経費がかかるのかということを積算して臨むわけでございます。 当然、入札の結果、予定価格の範囲内で一番安い方が落札…
第147回 衆議院 建設委員会 第11号
○風岡政府参考人 発注の形式としましては、二つの考え方が確かにあると思います。一つは、解体と新設を一体として発注するというやり方もありますし、また両者を分けて、まさに分離発注で発注するという考え方もあります。それぞれ、どちらがより効率的なことなのか、また、例えば解体なんかについては特別な業務であって、分けた方がいいかどうか、そういう判断の中で発注方式が変わってくるというふうに思うわけでございます。 もちろん、分離発注されれば、それはそれ…
第147回 衆議院 建設委員会 第11号
○風岡政府参考人 今、ちゃんとした経費を見るための方法として一つの御提案がありましたので、私どもいろいろ勉強させていただきたいと思います。 ただ、公共発注の場合には、会計法、予決令あるいは自治法という大きな枠組みがありまして、総価でやるという考え方が今の枠組みにありますので、現行制度の中で直ちにそういう方式がとりにくいかなというふうに思っております。 ただ、先生の御趣旨は、いずれにしても適正な額が見積もられるようにしなければだめだという…
第147回 衆議院 建設委員会 第11号
○風岡政府参考人 十九条、二十条におきまして、都道府県知事が、再資源化等の適切な実施を確保するために必要であるときには、受注者に対して助言、勧告、命令ということが行えるということになっておりまして、具体的には、適正な再資源化施設あるいは焼却施設等への搬出がされているかどうかとか、さらには、工事現場の保管、分別解体の保管というのは本当になされているかどうか、そういうようなこともチェックを行いたいというふうに思っておりますし、また、必要に応…
第147回 衆議院 建設委員会 第11号
○風岡政府参考人 現場に近い地方公共団体におきまして、実態を十分把握して対応するということになるわけでございますが、確かに、地方公共団体においてはいろいろな人員の制約とかなんとかありますけれども、私どもとしましては、建築行政の建築監視員とか、そういう方もお見えでございますので、そういった方の連携とか、あるいはいろいろ地元の警察との連携ということもあるかもしれませんけれども、そういうようないろいろな機関との連携も図りながらやっていきたいと…
第147回 衆議院 建設委員会 第11号
○風岡政府参考人 先生御指摘のように、建設業の許可を既に受けている方につきましては、この法律に基づく登録は要しないということにしております。登録を受けた業者の方については登録簿を設けまして閲覧できるようにするということでありますので、先生御指摘のように、建設業の許可を受けている人については登録簿に載らないのではないかという問題があります。 今の法律の体系としては登録簿に載せることは義務づけをしておりませんが、私どもとしましては、確かに、…
第147回 衆議院 建設委員会 第11号
○風岡政府参考人 本法案におきましては、解体工事における適切な施工を確保するということで、分別解体あるいは再資源化施設への搬入、そういう義務がありますので、そういったものにつきまして、業者サイドで適切な対応ができるような能力を持った、法律上は技術管理者という名前にしておりますけれども、これを選任しなければならないというふうにしております。 この技術管理者は、既に土木施工管理技士等のいろいろな国家資格があるわけでございますので、そういった…
第147回 衆議院 建設委員会 第11号
○風岡政府参考人 今回の法律案によりまして、分別解体の義務づけということに一応なるわけでございますけれども、そうなりますと、解体工事を発注する者というのは、今後ますます、解体工事業者の施工能力、技術能力、そういったものを見て発注する。先ほど閲覧簿の話をしましたけれども、閲覧の内容としましては、この業者にはどういう技術者の方がいるという固有名詞も出て、それを閲覧させるということでありますので、当然、会社の技術力というものが非常に注目される…
第147回 衆議院 建設委員会 第11号
○風岡政府参考人 技術管理者の雇用関係につきましては、先ほど申し上げましたように、解体業者と直接的かつ常用的な雇用関係にあるということを求めるわけでございますが、現場ごとに、いろいろな現場で当然同時期に仕事をすることになるということもあるわけでございますが、その場合に、その技術管理者というのは個々の現場に常駐するということまでは求めておりません。もちろん、幾つかの現場をかけ持ちで指導をするということも、これは認めているわけでございます。…
第147回 衆議院 建設委員会 第11号
○風岡政府参考人 御指摘の点は私ども本当にそのとおりだと思っておりまして、この法律がうまく機能するかどうかというのは、再資源化施設というものが適正に立地をするということが大前提になっているというように思います。 現在、再資源化施設としていろいろなものがありますけれども、特に大きなものとして再生アスファルトプラントとか、再生砕石プラントとか、それから木材のチップ化のプラントとか、汚泥の関係のプラント、大きく四つあるわけでございますが、この…