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立憲民主・無所属参議院
総発言数
2,070
直近の所属会派
立憲民主・無所属
直近の役職
直近の発言日
2014/06/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外交防衛委員会93 件・93%
  • 環境委員会5 件・5%
  • 政府開発援助及び国際協力・人道支援等に関する特別委員会2 件・2%

※ 全 2,070 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,070 20 を表示
生活の党2014/06/06

186衆議院 文部科学委員会 第22号

○青木委員 ありがとうございます。 それでは、大学生の授業料負担にかかわる件についてお伺いをさせていただきたいと思います。 政府は、平成二十四年、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、社会権規約の留保の撤回を行ったことにより、「高等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること。」という条文全体に拘束されることになったと承知をいたしておりま…

生活の党2014/06/06

186衆議院 文部科学委員会 第22号

○青木委員 大変心強い御決意を伺ったというふうに思います。ありがとうございます。(発言する者あり) それでは、この九十三条二項第三号につきまして、修正案の提出者にまずお伺いをいたしたいと思います。 この学長が定めるものの対象として、あらかじめ、この「教育研究に関する重要な事項」の中に、教育課程の編成と教員教育研究業績の審査、この二点が含まれるということをどのように確実なものとするのか、まずお伺いをいたします。

生活の党2014/06/06

186衆議院 文部科学委員会 第22号

○青木委員 もう一点、この二点とともに、施行通知案の中でございますが、「等」とあるわけでございます。この「等」には何を含むということを考えておられるのか。 例えば、学校教育法施行規則第百四十四条にあります退学、転学、留学、休学、あるいはキャンパスの移転ですとか学部の廃止等々、さまざまその対象は考えられるんですが、この「等」に含まれるものとしてはどのようなものを考えておられるのか、現時点でわかる中でお伺いをさせていただければと思います。

生活の党2014/06/06

186衆議院 文部科学委員会 第22号

○青木委員 それでは政府にお伺いをいたします。 修正案にあります「学長が定めるもの」、これを今後どのように各大学に周知徹底をされていくのか、最後に確認をさせていただきたいと思います。

生活の党2014/06/06

186衆議院 文部科学委員会 第22号

○青木委員 質問を終わります。ありがとうございました。

生活の党2014/06/04

186衆議院 文部科学委員会 第21号

○青木委員 生活の党の青木と申します。 きょうは、三名の参考人の皆様方に貴重なお時間をいただきまして御出席をいただき、ありがとうございます。 まず私の方からは、今回の法案で、学長の権限が強化され、また責任の所在も明確になるということなんですが、今後この学長に求められるさらなる役割、どのようなことが期待をされていくのか。大阪大学の資料を拝見いたしますと、基金も創設をされておられまして、今後、学長が外に出て、資金繰りですとか、あるいは優秀な…

生活の党2014/06/04

186衆議院 文部科学委員会 第21号

○青木委員 時間でありますので、この学教法の改正については、国立大学、私立大学、公立大学、一律に改正をするわけなんですが、大学の規模も、また研究内容等々、異なるわけなんですが、この一律の改正について御所見がありましたら、一言ずつ三名の参考人に、簡単で結構ですので、いただければ助かります。

生活の党2014/06/04

186衆議院 文部科学委員会 第21号

○青木委員 質問を終わります。大変貴重な御意見、ありがとうございました。

生活の党2014/06/04

186衆議院 文部科学委員会 第21号

○青木委員 生活の党の青木でございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 まず、下村大臣に、この大学改革そのものの目的についてお伺いをしたいというふうに思います。 安倍首相が五月六日、経済協力開発機構の閣僚理事会の基調演説の中で、経済発展とイノベーションのために高等教育改革を行うという立場を明確にされました。さらに、学術研究を深めるのではなく、もっと社会のニーズを見据えた、もっと実践的な職業教育を行う、そうした新たな枠組みを高等教…

生活の党2014/06/04

186衆議院 文部科学委員会 第21号

○青木委員 ありがとうございます。 現在の社会経済あるいは自然環境、こうした変化に伴う、いわば地球規模の諸課題への対応、そのためのグローバル化あるいはイノベーションの創出というのは大変重要な視点であって、社会的要請に応えるための大学改革そのものの必要性は、私も同じように認識をしております。 その認識の上で、このガバナンス改革がどのように機能していくかということについて伺っていくわけなんですけれども、今回、全大学一律にこの法律を当てはめる…

生活の党2014/06/04

186衆議院 文部科学委員会 第21号

○青木委員 既に多様なガバナンスの仕組みの中で現に動いている大学を一律に縛るのは問題が大きいという声も上がっていることも指摘をさせていただきながら、法改正に至る経過の確認として、本来省令で定めるお考えがあったというふうに伺っておりますが、省令で定める場合はどういったお考え、構想であったのか、お伺いをさせていただきたいと思います。

生活の党2014/06/04

186衆議院 文部科学委員会 第21号

○青木委員 ありがとうございます。 省令改正でも済んだ可能性もあったということだというふうには思うんです。現行法でも徹底すればできたのかなというふうに思うのですが、法改正によってより権限と責任を明確化するに至ったということであります。 これは産業界といいますか経済界の意向も大分影響しているというふうにも伺っておりまして、その是非ではなくて、法改正に至ったことで、これがよりよい産学連携といいますか、そうした形でその取り組みの改革の推進が進…

生活の党2014/06/04

186衆議院 文部科学委員会 第21号

○青木委員 ありがとうございます。 今回の教授会の役割の明確化ということについてでありますが、平成十六年の国立大学法人法制定の折には、この教授会の役割を明確化するところまでは不要だという判断があったかというふうに思います。それで、今回この法改正に至ったわけでございますが、先ほどもまた質疑の中でかなり詰めた議論がございましたけれども、私からも確認をさせていただきたいのは、改正案の九十三条の第二項と三項の関係でございます。 まず、第二項の「…

生活の党2014/06/04

186衆議院 文部科学委員会 第21号

○青木委員 それでは、この二項に定める「意見を述べるものとする。」という義務的な事項と三項にまとめられました「意見を述べることができる。」という裁量的事項、この区分はどのような基準で検討されたのでしょうか。

生活の党2014/06/04

186衆議院 文部科学委員会 第21号

○青木委員 そうしますと、教育課程の編成や教員の教育研究業績の審査は義務的事項であり、先ほどおっしゃった授業担当科目とか設備ですとか留学生等々の検討事項については裁量的事項という形になるということでよろしいんでしょうか。それぞれは重なることはないということでよろしいんでしょうか。

生活の党2014/06/04

186衆議院 文部科学委員会 第21号

○青木委員 これは、そもそも決めておくことではなくて、大学側というか学長側というか、そちらの裁量に任せるということなんですか、それぞれの中身については。

生活の党2014/06/04

186衆議院 文部科学委員会 第21号

○青木委員 そうしますと、その内容については大学ごとに異なるということでよろしいんですか。

生活の党2014/06/04

186衆議院 文部科学委員会 第21号

○青木委員 ありがとうございます。 そしてもう一点お伺いをしたいのですが、三項の、教授会は学長等がつかさどる教育研究に関する事項について審議しとございます。学長等が意見を求めないことについても、教授会の判断で審議することは認められるというふうな解釈でよろしいでしょうか。

生活の党2014/06/04

186衆議院 文部科学委員会 第21号

○青木委員 ありがとうございます。 この場合の「審議」というのと、現行法の「審議」ということの意味するところは同様に考えてよろしいということですか。

生活の党2014/06/04

186衆議院 文部科学委員会 第21号

○青木委員 先ほどの参考人質疑の中で、これは田中参考人の方から、それぞれの大学ごとに、この新しい法律を、その大学の目的に照らして運用すればよいのではないかという御答弁をいただいたのですけれども、この今の「審議」ということについても、教授会の判断で審議をすることは法律違反ではないし、それは、それぞれの大学がそれぞれの方針に照らしてこの法律を運用してもよいということでよろしいんでしょうか。