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自由民主党参議院
総発言数
2,585
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1975/03/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会61 件・61%
  • 大蔵委員会17 件・17%
  • 公害対策及び環境保全特別委員会12 件・12%
  • 予算委員会6 件・6%
  • 本会議2 件・2%
  • 大蔵委員会公聴会1 件・1%

※ 全 2,585 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,585 20 を表示
自由民主党1975/03/06

75参議院 予算委員会 第3号

○青木一男君 総理にお尋ねします。 内閣が行政各部を統括し、国会に対して責任を負うという憲法の規定は、憲政の基本原理であると私は思う。先ほど法制局長官はたくさんの学者がいまの制度を是認しておるというような説明がありましたが、これは学者の諸君が非常に苦心をしていまの制度をいかに説明しようかと思ってあれは述べた意見であると思います。行政権は内閣に属するというあの規定の例外を慣行や法律で変えることはできるはずはないと思う。それから独禁法施行に…

自由民主党1975/03/06

75参議院 予算委員会 第3号

○青木一男君 さらに総理にお伺いします。 ただいま政府の一般行政との調整について一端をお漏らしになりました。その中で任命権のことにお触れになりましたが、公取の委員の身分については保障がありまして、懲戒処分でなければ関与できないことになっている。もし二十八条の改正がないとすれば、独禁政策と内閣の産業政策との調整については格段の配意が必要と思います。まず、内閣の指揮監督を受けない独立機関に強大な権限を与える立法には慎重を要するということであ…

自由民主党1974/12/09

74参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第1号

○青木一男君 ただいまから公害対策及び環境保全特別委員会を開会いたします。 本院規則第八十条により、年長のゆえをもちまして、私が委員長の選任につき議事を主宰いたします。 これより委員長の選任を行ないます。 つきましては、選任の方法はいかがいたしましようか。

自由民主党1974/12/09

74参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第1号

○青木一男君 ただいまの大谷君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

自由民主党1974/12/09

74参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第1号

○青木一男君 御異議ないと認めます。 それでは、委員長に鶴園哲夫君を指名いたします。(拍手) ————————————— 〔鶴園哲夫君委員長席に着く〕

自由民主党1974/07/27

73参議院 本会議 第3号

○青木一男君 私は、議員一同を代表して、新議長並びに新副議長に対し、お祝いのことばを申し上げたいと存じます。 河野謙三君は再び議長に選任され、また前田佳都男君は新たに副議長に当選されました。私ども一同、両君に対し衷心より祝意を表する次第であります。 河野議長は、諸君もすでに御承知のとおり、昭和四十六年以来、本院の議長としてその重職に当たってまいられました。この間、その円満なるお人柄と豊富なる識見をもって、参議院の自主性の確保と議院の正常…

自由民主党1974/03/12

72参議院 大蔵委員会 第10号

○青木一男君 四十九年の国際収支の見通しということですが、一月ですか、閣議である程度の見通しを立てておられるわけですが、それについて政府、日銀あるいは東銀でお差しつかえなかったらお示しを願いたいと思います。 四十八年の国際収支が、先ほど局長の言われたとおり貿易及び貿外収支ではとんとん、長期資本の流出で百億の赤字だと、こういうふうに御説明があったのですが、この四十八年度の石油の価格は、大体二倍に上がる前の値段ではじいたものが多いと思うんで…

自由民主党1974/03/12

72参議院 大蔵委員会 第10号

○青木一男君 わが国国際収支の構成上、資本の流出入に関する問題は、私は、国際収支のむしろ決済調節の作用に重点を置くべきものであって、資本の流入によって国際収支のバランスをはかっていくという行き方は、先進国である日本としては、これはとるべき方向じゃないと思う。ただ、この石油関係の資金については、特殊な事情であるからと、こういうことで、産油国の資金の流入によって、国際収支のある程度の赤字を消すということも暫定的には考えられるかもしれませんが…

自由民主党1973/08/30

71参議院 法務委員会 第19号

○青木一男君 私は、今回の商法改正案の中で、監査制度改正の点について若干の質問をいたします。 まず、法務省にお伺いします。わが国の株式会社の現在の総数、その資本別、すなわち一億円以下の会社、一億円から五億円までの会社、五億円から十億円までの会社、十億円以上の会社に分類して、御答弁を願います。

自由民主党1973/08/30

71参議院 法務委員会 第19号

○青木一男君 十億円以上のやつは分類はないんですか。

自由民主党1973/08/30

71参議院 法務委員会 第19号

○青木一男君 次に大蔵省にお尋ねをします。 大蔵省は、証券取引法に基づいて、株式取引所の上場株について、有価証券報告書を定期にとっておることはこれは当然でございますが、非上場株につきましても、広く売買されているような株式については届け出をさせ、毎年有価証券報告書を提出させております。この根拠は、証券取引法第二条の定義に基づいて、有価証券の売り出しとは、不特定かつ多数の者に対して均一の条件で有価証券の売りつけの申し込みをすることをいう、こ…

自由民主党1973/08/30

71参議院 法務委員会 第19号

○青木一男君 法務省にお尋ねします。 証券取引法によって大蔵省が審査を行なう会社の区分は、広く取引が行なわれるというような、取引の形態に基礎を置いているわけであります。今度の商法改正案については、一億円以上の会社と一億円未満の会社では全く準拠法を異にして、別の会社のような扱いをしておりますが、一億円という標準はアービトラリーなものでありまして、理論的な根拠を欠き、貨幣価値の変動によって改正の問題が起こってくるのであります。理論的には証券…

自由民主党1973/08/30

71参議院 法務委員会 第19号

○青木一男君 法務省にお尋ねします。 監査制度改正の眼目が株式会社の運営の適正を期するという点にあることはよく理解できます。しかし、この改正問題の動機をなしたものは山陽特殊鋼の粉飾決算事件であったことは、沿革上、法務省の御説明からも明らかであります。会社経理の不正の中で利益を隠すということは多くの会社の意図するところでありますが、これは税務当局の厳重な調査によって是正されているのが現状でございます。利益がないのに利益があるように決算をす…

自由民主党1973/08/30

71参議院 法務委員会 第19号

○青木一男君 商法は、民法と並んで民事法の基本であることは申し上げるまでもありません。民法が、すべての人にひとしく適用される法の原則を規定したものであると同様に、商法につきましても、たとえば株式会社法は、すべての株式会社にひとしく適用される基本原則を規定したものと考えております。少なくとも今日までの商法はそういうものでありました。しかるに今回の改正案によりますると、商法改正案のほかに、株式会社の監査等に関する特例法が制定され、その結果、…

自由民主党1973/08/30

71参議院 法務委員会 第19号

○青木一男君 いま二つの例をあげられたんでございますが、その他一般の多数の国においてはそういう例がないように私も伺っておるわけであります。そしていまの例によりますと、特例と申しましても、今回の特例法の第二章に当たる形をとっておる。つまり一般の原則を適用したほかにこれだけのものを加える、こういう規定の形になっておるわけですね。

自由民主党1973/08/30

71参議院 法務委員会 第19号

○青木一男君 例外または特例を定めた立法例は、これはもちろん数多くあります。しかし本件のように、せっかく商法を改正しても、監査制度改革の眼目である監査役の取締役に対する業務監査と監査方式法定の条文の適用を受けるのは、先ほどの御説明によると、きわめて少数、全体の一%か何%か、きわめてわずかでありまして、百万以上の会社は特例法によって不適用となっておる。どうも立法の形として、これは特例とか例外という観念に沿わない立法ではないかと思うのです。…

自由民主党1973/08/30

71参議院 法務委員会 第19号

○青木一男君 私は区別したことについて批判しておるのではなく、立法の、原則と例外との立法の形式がおかしくはないかということを申し上げたんです。しかし、これは後ほど私、さらにあらためて質問します。 民法と商法は私法中の基本法でありますから、簡明に規定されておるのが私は特徴であると思うんです。これはいろいろの行政法域から比べての話でございますが、わりあいに今日までの商法は簡明ということが特徴になっておると思うんです。しかるに、今回の株式会社…

自由民主党1973/08/30

71参議院 法務委員会 第19号

○青木一男君 法務省が数年前に提示された最初の原案では、全部の株式会社に改正案を適用することとなっていたのでありますから、簡明であって体系を乱すようなこともなかったのであります。しかし、わが国の株式会社の大部分は小資本のものが多く、多くは個人企業の延長あるいは同族会社の実体を持っておるものであって、一般の人の資本を集めた株式会社というのはわりあいに少ない。そうして、今日まで世間を騒がした会社の不正事件というようなものはほとんど大会社に限…

自由民主党1973/08/30

71参議院 法務委員会 第19号

○青木一男君 まあしかし、法の改定において私の申し上げたことも御考慮に入れられた、しかし実際上むずかしいというのでいまの形をとられたという沿革は、これは理解できます。しかし、もし商法改正以外の立法形式に踏み切ることは困難であったとしても、商法と特例法との関係は私はどうもできがよくないと思う。再検討すべきではないかと思います。 私の結論を申し上げますと、商法には、会社の大小を問わず全株式会社に共通する改正案だけを提出して、特例法第三章を根…

自由民主党1973/08/30

71参議院 法務委員会 第19号

○青木一男君 私は、いま民事局長の御説明の中で、私の申し上げたような立法方式をとると特例法で非常な複雑な規定を置かなくてはいかぬというのは、私は理解できないんです。特例法の中で、第二章で監査人制度の規定を置いたと同じように、あの監査役の業務監査の問題とそれから監査方式の法定というような事項を加えておけばそれで済むのであって、一般の、この二十五条のような複雑な規定というものはどこから出てくるんですか、私はどうもわからない。今度の改正の主眼…